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りむ

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正直不動産の正直過ぎる社風とは?正直不動産の正直過ぎる社風とは?

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心理的瑕疵物件は永久告知!
大喜利のお題の星大喜利のお題の星
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名無しのジェーン

名無しのジェーン

#ゴールデンカムイ
5巻まで読んでのキャラの印象

杉元→疵だらけのイケメン。安心と信頼の不死身。動物好きっぽいのが所々で伝わってくる。優しくて強い、理想の主人公。一人で全部背負い込もうとするのが玉に瑕。

アシリパ→さんを付けたくなる。かわいいイケメンヒロイン。サバイバル力が高い。ヒロイン力も高い。強い、かわいい、賢いの三拍子が揃っている。オソマおいしい!アシリパさん、これからあと何回オソマって言うんだろう……

白石→コミュ強。装備が飴ちゃんだけって北海道ナメてんのか、テメェ!?頭が動物によくガジガジされてる。たぶんコイツはどこだってしぶとく生きていけるよ。
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臼井優

臼井優

共産党、党員除名巡る裁判で「処分決定の議事録なし」回答…原告側は文書提出命令を申立、司法の介入を訴える
日本共産党(以下、共産党)の元党員で、党首公選制導入などを訴えた著書を出版したことにより除名処分を受けたジャーナリストの松竹伸幸氏(69)が、党員としての地位確認などを求めた訴訟の第8回口頭弁論が12月22日、東京地裁で行われた。

同日、松竹氏は都内で支援者らに向けた報告集会を開いた。

共産党側「分派」の定義示さず
ことの発端は2023年1月、松竹氏が著書『シン・日本共産党宣言』を出版し、党首公選制の導入を提言したことにある。共産党はこれを「党内に派閥・分派を作る行為」と認定。除名処分を下した。

これに対し松竹氏は、「言論の自由を封殺する不当な処分であり、手続きにも重大な瑕疵(かし)がある」として、2024年に提訴に踏み切った。

原告(松竹氏)側は、処分を決定した会議の議事録や、党が主張する「分派」の具体的な定義を示すよう、求釈明(説明を求める手続き)を行っていた。

しかし、弁護団によると、共産党側はこれに対し「回答しない」、あるいは「議事録は作成していないため開示するものはない」と回答。期日後の報告集会で、原告代理人の伊藤建弁護士は次のように語った。
「党員の身分を奪うという、もっとも慎重に行わなければならない処分を決める会議で、議事録が作られていない。そんなことがあり得るのでしょうか。

党側は松竹氏の処分について『最も慎重に処分を下した』と主張していましたが、仮に議事録を本当に作っていないとすれば、党の説明は矛盾していると言わざるを得ません」

さらに集会では、除籍処分を受けた元共産党員がマイクを握り「今回の『議事録がない』という党の主張は、本当かもしれない。私のときも、所属していた地区委員会は議事録を作っていなかった」と証言。
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塩分

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公金が支える社会的事業とその厳格な管理について

近年、ある認定NPO法人が公的補助金により整備した保育関連施設に対して、根抵当権を設定していた事案が明らかとなり、社会的な議論を呼んでいる。この問題の本質は、単なる手続き上の瑕疵にとどまらず、公金の適正な使用と監督体制の根深い欠陥を露呈するものである。

税金という国民共有の資源を投じる分野において、事業者の自由な資金運用を許容する余地は極めて限定的であるべきだ。まず、事実関係を整理しよう。補助金適正化法は、補助金により取得した財産(いわゆる処分制限財産)について、目的外使用、譲渡、担保提供等の処分を原則禁止している。これは、公金が特定の社会目的――ここでは子育て支援や待機児童対策――に厳密に充当されることを保証するための仕組みである。

通常の抵当権は、特定の債務に限定された担保として、事前承認を得れば例外的に認められる場合がある。しかし、根抵当権は極度額の範囲内で不特定・反復的な借入を可能とするため、補助金の目的外流用リスクが極めて高く、厚生労働省をはじめとするガイドラインで明確に禁止されている。

本事案では、行政に対しては抵当権の設定を申請・承認を得ていたにもかかわらず、実際の登記は根抵当権となっていた。この齟齬は、単なる「認識不足」で片付けられるものではない。根抵当権の柔軟性は、事業者にとって資金繰りの便利なツールとなり得るが、公的資産を私的資金調達の手段に転用する危険を内包する。結果として、施設が銀行の回収対象となり得る状況が生じ、万一の破綻時には国民の税金で築いた資産が散逸する可能性を孕んでいた。

これは、公金の信頼性を根本から揺るがす事態である。さらに深刻なのは、行政側の監督不備である。自治体職員の異動頻度が高く、専門知識が不足しやすい現場で、複雑な金融契約や登記内容の精査が十分に行われなかった点が指摘される。

過去二十数年にわたる「官から民へ」の改革は、民間の活力活用を掲げたが、同時に公金管理の「ブレーキ」機能を弱体化させた。性善説に依存した緩やかな監視は、意図的か過失かを問わず、不正や逸脱の温床となりやすい。銀行側も、補助金関連法令の熟知を必ずしも期待できない現状では、三者の「すれ違い」が構造的に発生する。加えて、事業者代表が国の政策審議会や有識者会議に参画していた事実が、利益相反の懸念を増幅させる。

補助金の額や基準、施設認可のルールを議論する場に、補助金受給当事者が深く関与することは、規制の緩和や自己有利な制度設計を誘引しかねない。これは個別の人物の問題ではなく、政策決定プロセスの透明性と中立性を損なう制度的な欠陥である。公金依存の事業者が、準公的役割を担いつつ民間的な経営自由を主張する「いいとこ取り」は、決して許容されるべきではない。

この事案は、子育て・福祉分野への民間委託の限界を問いかける。待機児童解消のため、民間活力に大きく依存してきたが、質の低下や事業者の経営悪化が顕在化しつつある。補助金に頼る事業は、市場原理の自由競争とは一線を画すべきだ。厳格な公金管理を担保できる担い手に限定し、営利追求の参入を慎重に制限する「規律ある制度」への転換が急務である。

現状、事業者は借入を一括返済し、根抵当権の抹消を進め、謝罪を公表している。しかし、これで幕引きを図るべきではない。全国の類似補助事業で、同様の潜在リスクが潜んでいる可能性は高い。行政は直ちに、補助金対象施設の登記簿一斉点検を実施し、システム的な予防策――例えば、法務局データ連携や付記登記の義務化――を導入すべきだ。

公金は、民間資金以上に、不正の入り込む余地を徹底的に排除する仕組みで守られなければならない。納税者の視点に立ち戻れば、この問題は信頼の危機である。社会課題解決を名目に投じられる巨額の公金が、適切に監視されず、事業者の私的利益に転用され得る構造は、容認できない。

厳しい批判を避けることなく、制度の抜本改革を進める時である。それこそが、真に子どもたちや社会の未来を守る道である。
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臼井優

臼井優

2. 私立学校の場合(民法に基づく責任)
民法715条(使用者責任): 不法行為(過失)を行った教職員を使用する学校法人(設置者)が責任を負います。
民法709条(不法行為責任): 不法行為を行った教職員個人にも直接請求できます。
3. 責任追及の相手方
国公立: 国、都道府県、市区町村などの設置者。
私立: 学校法人、または教職員個人。
4. 重要な違い
国公立では教員個人への責任追及は難しいが、私立では可能。
国公立では設備管理の瑕疵(2条)の場合、教員の過失立証が不要。
学校事故で責任を問う際は、事故の種類(公務員の行為か設備か)と学校の種類(国公立か私立か)によって、適用される法律と請求相手が変わるため、専門家(弁護士)への相談が推奨されます。
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臼井優

臼井優

学校事故で国家賠償責任が問われるのは主に国公立学校で、国家賠償法に基づき、学校の設置者(国や自治体)が責任を負います。教職員の故意・過失(国家賠償法1条)や、学校設備の設置・管理の不備(国家賠償法2条)が原因の場合で、これには教員の故意・過失の立証が不要な場合もあります。私立学校の場合は、民法に基づく学校法人(使用者責任)や教員個人への責任追及となります。
1. 国公立学校の場合(国家賠償責任)
国家賠償法1条1項(公務員の行為): 教職員に故意または過失があり、違法に損害を与えた場合、設置者(国や地方公共団体)が賠償責任を負います。被害者遺族は、教員個人ではなく設置者に請求します。教員個人への責任追及は原則できません(求償権は国が持つ)。
国家賠償法2条1項(営造物責任): 学校の設備(遊具、建物など)の設置や管理に「瑕疵(かし)」があり、それが原因で事故が起きた場合、設置者が賠償責任を負います。この場合、公務員の故意・過失の立証は不要です(無過失責任に近い)。
責任のポイント: 安全配慮義務違反があったか(監督不足、環境整備の不備など)が重要です。特に設備の瑕疵では、危険の存在、予見可能性、結果回避可能性が判断基準となります。
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える

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過去のトラウマとか自分の至らない性質によって生じる瑕疵に他人やパートナーを巻き込むの、恥ずかしいと思わないんですか
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