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漢字検定の星に入ってくださってありがとうございます! 英検の星はあるのに漢検の星はない.. なので作ってみました!(1回却下されましたが) 合格に向け、日々勉強している方々! いつもお疲れ様です!😊 この星では漢字、漢検について投稿したり、教えあったり、あとなんか色々するところです! 級は問いません!誰でも歓迎です!

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臼井優

臼井優

チェック・アンド・バランス(抑制と均衡)は、政府の権力や組織の管理において、特定の部門に権限が集中して暴走するのを防ぐため、複数の部門が互いに監視・抑制し合うシステムです。
 三権分立(立法・行政・司法)が代表例で、権力均衡により独裁や不公正を防ぎます。

主な特徴と概要
意味: 抑制と均衡。互いに監視し合う関係性。
目的: 権力の集中・乱用を防ぎ、組織や国の暴走を回避する。

三権分立での例:
国会(立法): 内閣の監理、裁判官の弾劾裁判。
内閣(行政): 国会が定めた法律に基づく行政、裁判官の指名。

裁判所(司法): 違憲立法審査権(法律や行政行為が憲法違反でないか審査)。

ビジネス面: コーポレートガバナンス(企業統治)において、取締役会や監査役が経営陣をチェックし、経営判断が適正か監視する際にも用いられる。

この仕組みが機能することで、特定の部門が専横(せんおう)な振る舞いをすることを防ぐといいます。
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臼井優

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市民オンブズマンとは
 市民が主体となり、行政の税金の無駄遣いや不正、違法行為などを市民の立場から監視・追及し、是正を求める市民活動団体で、独立性を保つため行政や企業からの補助金を受けず会費や寄付で運営され、
 全国に組織(全国市民オンブズマン連絡会議)があり、情報公開請求や住民監査請求などを通じて行政監視を行う、スウェーデン語の「護民官」が語源の制度です。

主な役割と活動
行政監視・不正追及: 税金の無駄遣い(公共事業のチェックなど)や談合、違法な補助金支出などを調査・告発します。

情報公開請求: 行政機関に対し、情報の公開を求め、透明な行政運営を促します。

住民監査請求・訴訟: 住民監査請求や住民訴訟を通じて、行政の不正や違法行為の是正を求めます。

専門家との連携: 弁護士や公認会計士などの専門家も参加し、専門知識で活動を支えます。

全国的な連携: 「全国市民オンブズマン連絡会議」を中心に、全国の団体が連携し、調査結果の共有や全国大会を開催しています。

特徴
任意団体: 法令に基づくものではなく、市民が自発的に結成した任意団体です。

資金の独立: 行政や企業からの補助金・助成金を一切受けず、会費やカンパで運営し、独立性を維持しています。

参加の自由: 団体に加入すれば、誰でも市民オンブズマンとして活動に参加できます。

設立の背景
1990年に川崎市で初めて行政全般を対象とした制度が設置され、その後全国に広がりました。

市民の権利利益を守り、行政の監視を通じて民主主義を推進する役割を担っています。
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臼井優

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リコール、イニシアティブ、レファレンダムは、間接民主制(選挙で選ばれた代表者が政治を行う)を補完し、住民が直接政治に参加する「直接民主制」の主要な仕組みで、
 リコールは代表者の解職、
 イニシアティブは住民発案(条例など)、
 レファレンダムは法律案・条例案などへの賛否投票を指します。
 これらは、スイスやアメリカの州などで導入されており、日本でも地方自治法上の直接請求制度や、憲法改正・地方自治特別法の住民投票として一部取り入れられています。

各制度の概要
リコール (Recall)
選挙で選ばれた議員や首長が職務を怠った際、有権者の一定数の署名を集めて解職を求める(罷免する)制度。

イニシアティブ (Initiative)
住民が、新しい条例案や憲法改正案などを自ら発案し、住民投票(国民投票)に付すことを請求する制度。国民発案とも呼ばれる。

レファレンダム (Referendum)
制定された法律案や憲法改正案、特定の政策などについて、国民・住民が直接「賛成」か「反対」かを投票で決める制度。国民投票、住民投票とも呼ばれる。
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ねむる

ねむる

入院前も入院時も再三持ち込み禁止の旨を伝えてるのに煙草を持ち込んでた患者が、術後トイレで喫煙してたりするとさ〜たまらん気持ちになるよね〜。
患者が持ってきてないっていうのに荷物を全部確認する権利はないしさ。
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臼井優

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地方自治は住民の意思と責任で地域行政を行う「住民自治」と、国から独立した「団体自治」を本旨とし、憲法で保障された「民主主義の学校」です。
 住民は、選挙、パブリックコメント、住民投票、直接請求などの手法を通じ、政策の計画・決定・評価の各過程に主体的に参加し、行政と協働してまちづくりを進める役割を担います。

地方自治と住民参加の基本
地方自治の本旨: 住民の意思に基づく「住民自治」と、独立した団体運営である「団体自治」の2つの側面から成り立っています。

目的: 住民のニーズに対応した特色ある地域づくりと、行政への信頼醸成、民主主義の学習の場としての意義があります。

法律的保障: 日本国憲法第8章(92条)および地方自治法に基づき、住民の政治参加の権利が制度化されています。

住民参加の仕組み
間接的参加: 選挙による首長や議会の議員の選出。
直接的参加(直接請求権): 条例の制定・改廃、事務の監査、議会の解散などを求める権利。
情報公開・広聴: パブリックコメント(意見公募)、自治基本条例、市政モニター、市民説明会。

協働のまちづくり: NPOやボランティアと行政が対等な立場で共通の目的を達成する取り組み。

住民参加の現代的課題
形骸化の懸念: パブリックコメントの数や投票率の低迷。
少子高齢化の影響: 地域活動の担い手不足による参加の質の維持。
情報と能力の向上: 住民が政策的判断を下すための、透明性の高い情報共有と説明責任が行政に求められている。

住民参加の促進は、単なる意見陳述にとどまらず、政策の全過程に住民が主体的に関わる「行政のパートナー」としての位置づけを強める方向へ転換しています。
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臼井優

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憲法における地方自治とは、住民が自分たちの地域を自分たちで決める「住民自治」と、地方公共団体が独自の権限を持つ「団体自治」を保障する制度で、
 **憲法第8章(第92条〜第95条)**に規定され、民主主義の補完と権力集中防止の役割を持ち、地方自治法(昭和22年施行)によって具体化されています。
 これは、国民主権の原則に基づき、住民の福祉増進と国政の補完・調整を図るため、地方公共団体が条例制定権や行政執行権を持つことを明確にするものです。

憲法における主な規定(憲法第8章)
第92条(地方自治の本旨):地方公共団体の組織と運営は「地方自治の本旨」に基づいて法律で定められる。

第93条(住民の参画):議会の議員と長は住民の直接選挙で選ばれ、住民は地方自治に参画する権利を持つ。

第94条(団体自治・条例制定権):地方公共団体は財産管理・事務処理・行政執行の権能を持ち、法律の範囲内で条例を制定できる。

第95条(特別法):一の地方公共団体のみに適用される特別法は、住民投票の過半数の同意がなければ国会は制定できない。

地方自治の二つの側面
住民自治:住民が直接的に政治に参加し、地域の意思を反映させること(代表民主制の補完)。

団体自治:地方公共団体が、国から独立して一定の事務を自主的に処理する権能を持つこと(権力集中防止)。

地方自治法との関係
地方自治法は、憲法の地方自治の原則を具体化するために、地方公共団体の設置(都道府県・市町村)や権限(議会・執行機関、住民の直接請求権など)を詳細に定めています。

目的と役割
国民主権の実現、住民の福祉向上、国政の補完、中央集権の緩和。

この制度により、地域の実情に応じた行政サービスやルール作りが可能となり、住民の生活の質を高めることが期待されています。
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臼井優

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地方自治法(昭和22年法律第67号)は、日本の地方自治の根幹を定める法律であり、都道府県(広域自治体)と市町村(基礎自治体)の「普通地方公共団体」の組織と運営を規定している。
 行政区画はこれら公共団体の範囲を定め、政令指定都市の「行政区」や東京の「特別区」など、実態に応じた特例も設けている。

地方自治法に基づく行政区画の体系
地方自治法では、日本を主に以下の階層構造(行政区画)に分類している。
都道府県(広域自治体): 都、道、府、県の47。
市町村(基礎自治体): 市、町、村。
特別地方公共団体: 特別区(東京23区)、地方公共団体の組合など。
政令指定都市の行政区と特別区の違い
同じ「区」でも、地方自治法の扱いが大きく異なる。
行政区(指定都市): 人口50万以上の市が条例で置く区。法人格を持たず、事務・執行の効率化のための行政単位。
特別区(東京23区): 地方自治法に基づく特別な法人格を有する自治体。市長・市議会に準ずる権限を持つ。

地方自治法と区画の目的
住民に身近な行政の実施: 住民の福祉向上を目的とした事務処理を行う。

条例による自治: 法律の範囲内で、各自治体が条例を制定し、自らの意思で行政を実施する。
大都市特例: 指定都市(政令で指定)、中核市(20万人以上)など、人口規模に応じた権限を付与し、効率的に行政を行う。

この法律により、全国一律の行政運営と、地方の独自性を両立させている。
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臼井優

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「市」「区」「町村」は日本の基礎的な地方公共団体(自治体)の種類で、
 市は人口や都市機能が充実した自治体、
 町・村はそれ以外の基礎的な自治体、
 区は政令指定都市(政令市)の内部に置かれる行政区画で、市町村とは別の位置づけです(東京都の特別区も区ですが、これは市町村に準ずる位置づけ)。
 市はさらに「政令指定都市」「中核市」「その他の市」に分かれ、都道府県から権限を移譲される範囲が異なります。

地方公共団体の区分
普通地方公共団体(都道府県と市町村)
都道府県:市町村を包括する広域自治体。
市町村:住民に最も身近な基礎自治体。
市:人口5万人以上などの要件を満たし、専門的な事務を担う。
町・村:市の要件を満たさない基礎自治体。
特別地方公共団体(東京都の特別区など)
特別区(東京都23区):市町村に準ずる基礎自治体。

「市」の内部の区分(権限の強化)
政令指定都市(政令市):人口50万人以上で、都道府県の事務の一部を自ら行える(例:大阪市、横浜市)。行政区(区)を設置する。

中核市:人口20万人以上で、政令市に次ぐ権限を持つ(例:金沢市、鹿児島市)。

施行時特例市(特例市):かつての中核市の指定基準を満たしていたが、政令指定都市・中核市にならなかった市。
 現在は中核市への移行が進み、指定が廃止(2018年)されたが、移行措置で存続している市もある(例:小田原市、春日井市)。

その他の市:上記以外の市。
まとめ
市・町・村:基礎自治体の基本単位。
区:政令指定都市に置かれる内部組織(行政区)か、東京都の特別区。
市:は、政令指定都市・中核市・その他に分かれ、権限が強化されるほど「区」を置く場合がある。

このように、「市」「区」「町村」は、自治体の種類や役割、権限の度合いによって細かく分類されています。
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