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こあら

こあら

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民法基礎:物権&債権
諸事情立て込んでて投稿遅れたり。

勉強の進み具合は概ね順調、
昨日問題集が届いてモチベも大復調です。
小説の方は久々に書くから細かい物語性とか、読みやすさが欠けちゃってる。
そこまで書きたいものじゃないから熱量も少ないけど、できるだけ読む人が面白いと思う小説を書きます。
精神的な面に関しては色々変わったところがあって、かなりメンタルが安定しました。
好きなことを好きって言って嫌いなものは嫌いで終わり、根に持ちすぎない人に感情向けすぎない。
友達大好き人間も無駄な心配性も変わらないけども、考え方はとても変わったので、これからはまた別の自分だと思って生きます。

とりま今年の試験で主要4科目は6割取るぞ
(民法7割不登法7割商法5割商登法5割目標)
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臼井優

臼井優

私のメンターが刑事系田宮直系なら
私は我妻民法学直系じゃ
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臼井優

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「幾世通(いくよとおる) 類推適用」というフレーズは、主に民法94条2項(通謀虚偽表示)の類推適用に関する法的議論の文脈で用いられます。

この概念は、真の権利関係(所有権など)とは異なる外観(偽の登記名義など)が、真の権利者の帰責性によって作出され、それを信じた善意の第三者が現れた場合に、民法94条2項(通謀虚偽表示)の趣旨を適用して第三者を保護する法理です。

以下に、幾世通氏(かつて名高い民法学者)の主張と関連する類推適用の要点をまとめます。
1. 幾世通の類推適用理論(民法94条2項の拡張)
趣旨: 不動産などの不実登記(真実ではない登記)を信頼した善意の第三者(取引相手)を保護し、取引の安全を確保する。

通謀の緩和: 本来の民法94条2項は「通謀(相手と相談して)」が必要ですが、幾世通氏をはじめとする学説は、通謀がなくとも、真の権利者に「虚偽の外観を作った責任(帰責性)」がある場合、94条2項の趣旨を類推適用して、真の権利者が善意の第三者に権利の無効を対抗できないとする(第三者を保護する)という解釈を広く展開しました。

帰責性の判定: 権利者が自ら実印や書類を他人に渡し、虚偽登記を放置していたなど、帰責性が重い場合に類推適用が認められる。

2. 類推適用の主な事例
不動産登記: AがB名義の登記を黙認し、Bがその不動産を善意のCに売却した場合、AはCに無効を対抗できない(94条2項類推適用)。

代理権の濫用: 代理人が権限の範囲内で、自らの利益のために行為をした場合、110条(表見代理)などを類推適用して本人に効果を帰属させる。

3. 注意点
刑法との違い: 刑事事件において類推適用(被告人に不利な類推)は、罪刑法定主義に基づき原則禁止されています。この議論は基本的に民事法(民法)において取引の安全を確保するためのものです。

登記の信頼: 不動産の登記には公信力(登記を信じたら権利が認められる力)がないため、このような類推解釈を用いて第三者を保護する必要があります。

この理論は、判例でも広く認められており、現代の不動産取引や代理行為のトラブル解決において重要な役割を果たしています。
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臼井優

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「東の我妻西の川島」とは、法学者である我妻栄(あがつま さかえ)と末川博(すえかわ ひろし)、または川島武宜(かわしま たけよし)の二人を指す言葉です。

東の我妻: 東京帝国大学(現在の東京大学)教授として民法学の権威であった我妻栄を指します。有斐閣の『六法全書』の監修も務めていました。

西の川島: 立命館大学教授(後に総長)として知られる末川博、あるいは同じく東京大学教授で後に学習院大学教授となった川島武宜のいずれかを指すことがあります。

特に、岩波書店の『六法全書』の監修が末川博であったことから、我妻栄と対比されることが多いです。

この表現は、日本の法学界における二大学派や有力な学者を、地理的な位置(東日本と西日本)や出版社の違い(有斐閣と岩波書店)を対比させて表したものです。
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臼井優

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私の指導教官

尾島茂樹(おじま しげき)氏は、日本の法学者であり、専門は民事法学(特に消費者法、クレジットカード法)です。
現在は金沢大学 大学院法学研究科の教授を務めています。
主なプロフィールと経歴
現職: 金沢大学研究者情報によると、人間社会研究域法学系教授として活動中(2026年1月時点)。
学歴: 名古屋大学法学部卒業、同大学院法学研究科修了(法学修士)。
主な経歴:
香川大学助教授、金沢大学助教授・教授、名古屋大学大学院教授などを経て、2018年より再び金沢大学へ着任。
2022年4月からは、金沢大学の大学院法学研究科長(および法学類長)としての任期(2年間)も務めました。
研究テーマ: クレジットカード決済における法的諸問題や、後払決済(BNPL)の法規制など、消費者の権利保護に焦点を当てた研究を行っています。
主な著書
『民法総則』(ベーシック+シリーズ、中央経済社)
『民法総則』(Step Upシリーズ、信山社)
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臼井優

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ちなみに、私の恩師の一人
自宅に訪ねてきて、お忍びで米原駅で待ち合わせしたお方

徳本伸一(とくもと しんいち)氏は、日本の民法学者であり、金沢大学の名誉教授です。
主な経歴や専門分野は以下の通りです。
専門分野: 民法(特に不法行為法、契約法、不動産法)。
経歴: 東北大学卒業後、金沢大学で講師、助教授を経て教授を歴任し、2007年に定年退職されました。
主な著作: 幾代通氏の著書の補訂を多く手掛けており、『不法行為法』(有斐閣)や『不動産登記法』(有斐閣)などの権威あるテキストの改訂に携わっています。
所属学会: 日本私法学会、東北法学会。
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臼井優

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「日本民法の父」と称される梅謙次郎(1860-1910)は、明治期に民法典を起草した天才的法律家です。
 富井政章、穂積陳重と共に「民法三博士」と呼ばれ、フランス留学を経て、旧民法典の論争(法典論争)から新民法制定まで主導した「空前絶後の立法家」です。

梅謙次郎の功績と「天才」の所以
世紀の民法典編纂: 明治政府の下で、複雑な国際関係の中で近代的な日本民法典(明治31年施行)を短期間で完成に導いた。

卓越した法律家: 「先天的な法律家」と評されるほどの深い学識を持ち、民法、商法など多くの法典立案に関わった。

教育と経営: 帝国大学(現・東京大学)https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/index.html教授として後進を育成する一方、法政大学の初代総理(現・総長)https://www.hosei.ac.jp/hosei/daigakugaiyo/daigaku_shi/episode/umesori/?auth=9abbb458a78210eb174f4bdd385bcf54として学校の基盤を築いた。

苦学からの躍進: 生家の困窮から猛勉強の末に法律を修めたエピソードでも知られる。
彼が築いた民法は、その後の日本の私法秩序の基礎として、現在に至るまで大きな影響を与え続けています。
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臼井優

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民法典論争
 1889〜1892年の日本で、ボアソナードが起草した「旧民法」の施行を巡り起きた論争。
 フランス風の個人主義的・平等主義的な内容が、日本の家父長制的な家族制度(「家」制度)と対立し、穂積八束らによる「民法出デテ忠孝亡ブ」の批判で有名。結果、施行は延期され、のちに日本独自の慣習を取り入れた明治民法が制定された。

民法典論争の概要
時期: 1889年(明治22年)〜1892年(明治25年)
対象: ボアソナードが起草した旧民法(特に人事編・財産取得編)
背景: 国会開設や条約改正に伴う近代法整備、大日本帝国憲法制定による法典の統一意識

論争の争点と派閥
断行派(早期施行派): 梅謙次郎、富井政章、ボアソナードら。フランス法学派。個人の自由や平等、近代化を重視。

延期派(修正派): 穂積八束、穂積陳重ら。イギリス法学派・英吉利法律学校(現中央大学)や東京帝国大学の保守派。日本の伝統的な家父長制、醇風美俗の破壊を懸念。

「民法出デテ忠孝亡ブ」
延期派の穂積八束が唱えた言葉。旧民法の家族法が、儒教的な「親への孝行(孝)」や「君主への忠義(忠)」を基本とする日本の家制度を破壊する、という主張である。

結果と影響
施行延期: 1892年の第3回帝国議会で延期が議決され、旧民法はそのままの形では施行されなかった。

明治民法の制定: 梅謙次郎、穂積陳重、富井政章が再起草にあたり、1898年にドイツ民法の影響を受けた「明治民法」が制定された。
 これは、個人主義的な面を残しつつも、戸主権を認めるなど家父長制色を強めたものとなった。

この論争は、進歩的(西洋化)と保守的(日本伝統)の対立、あるいは法学派閥(仏法vs英法)の争いとして理解されている。
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臼井優

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日本の民法典(明治31年/1898年施行)は、明治政府が近代国家を目指し、フランス法学者ボアソナードが草案を作成(旧民法)、
 その後、穂積陳重、富井政章、梅謙次郎の3名によりドイツ民法を参考にした修正案(現行民法)が、パンデクテン方式に基づき編纂された、全5編の体系的法律です。

民法典編纂の経緯と主な出来事
初期の取り組み(1870年代): 司法卿江藤新平の指導のもと、箕作麟祥による仏法翻訳から始まる。

ボアソナードの草案(1879-1890): フランス人ボアソナードがフランス民法をベースに民法を起草(1890年「旧民法」公布)。

民法典論争(1890年代初頭): 旧民法の「家族制度」が日本の伝統と合わないとして、主にドイツ法派から強烈な反対(延期派)が起き、施行が延期された。

現行民法の成立(1896-1898): 穂積陳重、富井政章、梅謙次郎の3名が「法典調査会」で修正し、パンデクテン方式(総則、物権、債権、親族、相続の5編構成)で1898年に施行。

構成と特徴
財産法(1-3編): 総則、物権、債権(主にドイツ法の影響)。
家族法(4-5編): 親族、相続(日本固有の制度をある程度維持)。

この編纂により、日本の近代的な民事法秩序が確立された。
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臼井優

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沖野真已裁判官 62歳
沖野真已(おきの・まさみ)氏 62歳
【出身】学者出身(東京大学大学院教授・民法)

【好きな言葉】
手帳に書き留めている短文の一つが、「風も吹くなり雲も光るなり」です。林芙美子の言葉とされていますが、原典を確認していません。「花の命は短くて苦しきことのみ多かりき」を聞き知っていましたが、「…多かれど、」としてそれに続くものとして紹介されていたのを目にし、「そう、風も吹き、雲も光る頑張ろう」という気持ちになったものです。

もう一つは、「されど空の蒼さを知る」。これも出典は未確認です。「井の中の蛙大海を知らず」に続くものとして示されており、「学者としての能力に深く失望」する経験をたびたびする中で、「自分にもできることがあるかもしれない」と思わせてくれた言葉です。

【印象に残った本】
民法に関連して、司馬遼太郎の『歳月』、城山三郎の『落日燃ゆ』。前者は、明治期の法典編纂の様子として(も)興味深く読みました。
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