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よっしー🦖

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セカンドパートナーねぇ…
いわゆる婚外恋愛ってやつか…
それでは聞いてください。
「民法第709条」
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臼井優

臼井優

未成年者が自分を成年者だと偽ったり、親の同意を得ていると嘘をついたりして契約することを未成年者の詐術(さじゅつ)といいます。
 民法第21条に基づき、詐術を用いた場合、原則としてその契約を取り消すことはできません。

未成年者の詐術とは
未成年者が締結した契約は、原則として本人や法定代理人(親など)が取り消すことができますが(未成年者取消権)、例外的に取り消しができなくなるのが「詐術」を用いた場合です。

「詐術」に該当する具体的な行為には以下のようなものがあります。

運転免許証や健康保険証などを偽造して提示し、成年者であると信じ込ませる行為。

口頭で「自分は20歳以上(成年)である」と積極的に嘘をつく行為。

親の同意を得ていないのに「親の同意を得ている」と偽って相手を信用させる行為。

単に黙っているだけでは詐術にはなりませんが、黙秘に加えて他の言動が組み合わさり、相手を誤信させた場合は詐術とみなされることがあります(判例)。

インターネット取引などで単に「あなたは満20歳以上ですか?」という項目にチェックを入れただけでは、一般的に「詐術」に当たらないとされることが多いですが、個別の事情により判断が異なります。

トラブル時の相談窓口
未成年者の契約トラブルに関しては、まずは専門機関への相談が重要です。

消費者ホットライン:電話番号「188」にかけると、お近くの消費生活センター等を案内してくれます。

国民生活センター:具体的な事例や相談窓口の情報がウェブサイトに掲載されています。

弁護士:法律的な交渉や裁判が必要な場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

契約の取り消しは、内容証明郵便などの書面で行うことが望ましいとされています。対応に困った場合は、これらの窓口を利用して専門家のアドバイスを求めてください。
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臼井優

臼井優

「履行利益(りこうりえき)」は契約通りに履行されていれば得られたはずの利益(転売益など)、「信頼利益(しんらいりえき)」は無効な契約を有効と信じて生じた損害(契約準備費用、調査費用など)を指し、
 損害賠償請求の対象となる利益を区別する概念で、日本では主に履行利益が対象ですが、民法改正で契約不適合責任により履行利益の請求も認められる範囲が広がりました。

履行利益(積極的契約利益)
意味: 契約が完全に履行されていれば、債権者が得られたであろう利益全般を指します。
具体例: 転売して得られるはずの利益、物件の利用による利益、値上がり益など。
請求の対象: 債務不履行があった場合に請求が認められる利益です(民法改正後、契約不適合責任の下で請求可能に)。

信頼利益(消極的契約利益)
意味: 無効な契約や不成立の契約を有効と信じたために発生した損害(信頼の裏切りのために生じた損害)を指します。
具体例: 契約の調査費用、契約締結のための弁護士費用、資材の購入費用、融資の利息など。
請求の対象: 契約締結上の過失(不法行為)が認められる場合に請求が可能です。

まとめ
履行利益: 「契約が果たされていれば得られたはずの利益」で、本来の契約目的の実現による利益。
信頼利益: 「契約が有効だと信じたために損したお金」で、契約締結準備や履行のためにかかった費用。
日本での扱: 以前は信頼利益が中心でしたが、民法改正により契約不適合責任が導入され、履行利益の請求も認められるケースが増えました。
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臼井優

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未成年者取消権とは
 18歳未満の未成年者が親権者などの法定代理人の同意を得ずに結んだ契約を、本人または法定代理人が後から取り消せる制度で、未成年者を不利益から保護するのが目的です。
 同意なく行った契約は原則無効となり、支払った代金は返還請求でき、商品も返却できますが、小遣いの範囲内などの例外や、詐術を使った場合は取り消せません。

1. 未成年者取消権の基本
対象者: 18歳未満の未成年者(2022年4月1日以降は18歳以上でも成年だが、それ以前の契約は保護対象)。

内容: 法定代理人(親権者など)の同意を得ずに結んだ契約は、未成年者本人または法定代理人が取り消せる(民法5条)。

目的: 判断能力が未熟な未成年者を、訪問販売や通信販売などでの悪質な契約から守る消費者保護の機能。

2. 取消しができない主なケース(例外)
法定代理人が同意を与えた契約(追認した場合も同様)。

小遣いなど、親が自由に処分を許した財産(お小遣い)の範囲内での契約。

親権者が許した営業に関する契約。
未成年者が「自分は成年だ」と嘘をつく(詐術)などして契約した場合。

単に「成年ですか」と聞かれ「はい」と答えただけでは詐術にならないこともある。

3. 取消しの効果
契約は最初から無効(さかのぼって無効)となる。

支払った代金は返還請求できる。
受け取った商品などは、現に利益を受ける範囲で返還すればよい(使用料は不要)。

4. 取消しの方法と注意点
方法: 口頭でも有効だが、後々のトラブル防止のため、ハガキなどで書面(特定記録郵便や簡易書留)で通知することが推奨される。

期間: 未成年者が成年(18歳)に達した時から5年、または契約から20年が経過すると時効で消滅する。
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臼井優

臼井優

「未成年の主張」は、TBS系列の番組『学校へ行こう!』などで人気を博した、学生が校舎の屋上から日頃の思いや悩、愛の告白などを叫ぶ名物企画です。
 V6やSnow Manがサポートし、令和の時代にも復活して放送されています。

 一方、法律の文脈では、18歳未満の未成年者が法律行為をする際に親などの同意が必要な「未成年者取消権」に関連して議論されることもあります。

「未成年の主張」の主な特徴(番組企画)
場所と形式: 学校の屋上から叫び、校庭の生徒や教師が聞くスタイル。
内容: 「〇〇したいことがある!」と叫び、愛の告白、先生への感謝、日頃の不満、将来の夢など。
背景: 1997年から続いた『学校へ行こう!』の看板企画。2020年にはV6が、2024年にはSnow Manが『それSnow Manにやらせて下さい』の特別企画として復活させました。
現代的な意味合い: SNS時代においても、あえてリアルな場所で叫ぶ「生の感情」が感動や爆笑を呼ぶ企画として再評価されています。
法的な「未成年」と主張
法律行為: 2022年4月より、民法上の未成年者は18歳未満となり、親(法定代理人)の同意なく行った契約は取り消せる「未成年者取消権」が適用されます。
意見の反映: 子供の権利として、自身の意見を周囲に伝えることが重要視されています。
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かえてゃん。

かえてゃん。

民法落としたら今期8単位落単wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwガチ笑えない
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臼井優

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囲繞地(いにょうち)通行権は、他の土地に囲まれて公道に通じない「袋地」の所有者が、道路に出るために周囲の「囲繞地」を通行できる民法上の権利です(民法第210条)。所有者の承諾なしに通路を開設・通行できますが、原則として相応の償金(通行料)を支払う必要があります。
囲繞地通行権のポイント
定義: 公道に接していない土地(袋地)の利用価値を保つための権利。
場所と方法: 原則、囲繞地(周囲の土地)の中で、通行による支障が最も少ない場所・方法を選ぶ必要がある。
対価: 通行料(損害の償金)を支払う必要があるが、土地の分割で袋地ができた場合は無償となる。
車・ライフライン: 自動車の通行は必要性次第。2021年の民法改正で水道・電気などのライフライン(設備設置・使用権)も認められた。
契約との違い: 契約で決める「通行地役権」とは異なり、法律上当然に認められる。
袋地の所有者は、囲繞地(周囲の土地)の所有者から通行を拒否されたとしても、この権利を行使できます。
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臼井優

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地役権(ちえきけん)とは、自分の土地(要役地)の便益(利用価値)を高めるために、他人の土地(承役地)を利用する権利で、
 民法で定められています。最も一般的なのは、道路に面していない土地(要役地)から公道に出るための「通行地役権」ですが、
 水道管やガス管の埋設、日照・眺望確保のための建築制限など、様々な目的で設定され、当事者間の契約と登記によって成立・保護されます。
地役権のポイント
目的: 自分の土地の利用をより便利にする(便益の増進)。
当事者:
要役地(ようえきち): 便益を受ける側の土地(自分の土地)。
承役地(しょうえきち): 利用される他人の土地(隣地など)。

主な例:
通行地役権: 袋地(道路に面しない土地)から公道へ出るための通路利用。
送電線路敷設地役権: 電力会社が高圧線を通すため。
日照地役権: 建物が建たないようにして日当たりを確保。
用水地役権: 水を引き込むための管を設置する。

成立と効力:
原則として、要役地と承役地の所有者間の契約で設定される。

登記することで、第三者(土地の所有者が変わった場合など)に対抗(主張)できる強力な権利(物権)となる。

承役地の所有者が変わっても、登記されていれば地役権は存続する。

注意点:
設定された範囲(通行の場所、高さ制限など)を超えて利用することはできない。
要役地から切り離して地役権だけを売買することはできない(あくまで土地の便益のための権利)。
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民法、ミクマク得意な人〜🙋‍♀️🙋‍♂️
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こあら

こあら

1/23−3時間47分 民法基礎、債権
物書きで休憩ついでに収益化もすれば少しはバイトの時間減らせるのでその準備と1万5千字くらいの試し書き。
役所関係手続きを親と話しつつ新たに届いた支払い関係の処理。
この2つに少し時間が割かれすぎて勉強はあまりできなかった。
その分今日楽なので、とりあえず8時間くらいやる。

推定3,40代の元心理学専攻の人に出会った
手を伸ばして自分が関わる範囲は広い代わりに、伸ばした手を及第点までいったらすぐ離しちゃうのが俺の対人関係の問題らしい。
伸ばした手に自分で追いつけると良いんだって。体ごといけるようにならないとね。
いつまでも自分の範囲から出ないのはただの逃げだ
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