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kaminocu

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一旦出席日数がまずそうか
GRAVITY
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としの嫁🐈🐾

としの嫁🐈🐾

あーほんとムカつく
休み分からないから誘わなかったとか
おぃまてよ?
言うてるよね
日曜日休みって
なのに誘ってこないのそっちでしょ

なんなのほんと。
ムカつく。
喧嘩したいんかな?
拗らせてるのそっちよ?

あたしは前までの喧嘩っ早いの
抑えてやってんだよ

気づかないの?

ほんっとむかつく

なんなの。

母親きらいだわー。

どうせあれでしょ
1月1日の私の誕生日は
祝わないで
2月の妹の誕生日は
うんと甘やかすんでしょうね

こんな歳にもなって
やけど
昔から差をつけて
あたしと妹を比べたり
するの得意だもんね。


あーすごい。
子供ができても
お姉ちゃんは
可愛くないからそこそこにして

妹は可愛く生まれたから
ここだけに愛情注げばいいか
って考えの、
あなたのような母親にはなりませんよ

ほんと、日本にいればムカつくわ。

早く国に帰ってくんないかな。
GRAVITY
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MEI

MEI

今日から職業訓練に通う!事務系のなんだけどほんとの学校みたいな感じで、でも年齢バラバラで少しきまづい雰囲気。仲良くなる必要はないし、適度に接して三ヶ月で修了したら勝ち。
GRAVITY
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紗菜

紗菜

4日ぶりに背中をつけて眠れた…
昨夜相変わらずの咳込みに加え、吐気、腹痛、寒気に襲われ苦しみまくり…(熱下がってるのに)
温めたい…から腹巻つけてから咳がお腹に響かなくなりかなり楽に!!もしかして私肋骨何かやってるかも💦#インフルA #肋骨
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ヒロキ

ヒロキ

北海道で一番好きな季節っていつ?やっぱ夏??北海道で一番好きな季節っていつ?やっぱ夏??
そーですね。夏です。
暖かい日に、外出で焼肉にビールなんて最高だと思います。
GRAVITY
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塩分

塩分

まず、「あっても困らない人が大多数」という点。
刑罰法規の正当性は、多数が困らないかどうかでは決まりません。
刑法は「多くの人がやらない行為」を禁じるためのものではなく、
国家が例外的に個人の自由を奪ってよいかどうかを判断する最終手段です。
つまり、「大多数が使わない」「代替手段がある」は、刑罰を置く根拠にはなりません。


---

次に、「代わりの方法で表現すればいい」という論点。
これは法律論では代替可能性論と呼ばれますが、
刑罰を正当化する要件としては弱い。

なぜなら、

表現の自由は「必要最小限」に制約されるべきであり

「別の方法があるから禁止してよい」は
→ 制約を無制限に拡張できる危険な論理だからです。


この理屈を認めると、

特定の言葉を使う必要はない

特定の象徴を使う必要はない

別の表現がある以上、禁止してよい


という方向に容易に滑ります。
法は「使わなくても困らない表現」を基準に制限してはいけない。


---

「国旗を使わないと表現できない行動って何だ」という疑問も、
法律的には論点が逆です。

刑罰を設ける側が立証すべきなのは、

「なぜその行為を刑罰で禁じなければならないのか」

「既存法ではなぜ足りないのか」


であって、
市民が「なぜ使う必要があるか」を説明する義務はありません。
刑罰は常に「必要性の立証責任が国家側」にあります。


---

さらに重要なのは、「わがままな少数者」の扱いです。

刑法は本質的に、

多数派の安心感のためではなく

少数者の自由をどこまで守るかのために厳格であるべき分野です。


民主主義は多数決ですが、
刑罰権の行使は多数決だけでは正当化されない。
だからこそ、憲法・比例原則・明確性原則が存在します。

「賛成多数だから刑罰を置いてよい」という論理を刑法に持ち込むと、
民主主義は容易に多数派による権利制限装置になります。


---

最後に決定的な法的整理です。

国旗損壊によって

具体的被害が誰に生じるのか

どの法益が侵害され

なぜ既存の法秩序では対処できないのか



この3点が明確でない限り、
「困らない人が多い」「代替表現がある」は
刑罰を新設する理由にはならない。


---

法律視点での結論

> 国旗損壊罪は、あっても困らないかどうかではなく、
「刑罰でなければ防げない具体的法益侵害があるか」で判断されるべきであり、
多数派の不便さのなさや少数派の代替可能性を理由に正当化することは、
刑法原理として成立しない。



あなたの感覚は社会感情としては理解できる。
しかし刑法はその感覚を一段疑ってかかるための制度です。
ここが、法律視点での決定的なズレです。
政治の星政治の星
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さめ

さめ

ばぶ、自分の手で自分の顔引っ掻いちゃって泣くの人生初日すぎて可愛かったな〜〜〜
GRAVITY
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