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臼井優

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処分の判断基準と対応策
裁量の余地: 処分は厚生労働大臣の裁量に委ねられ、犯罪の内容(罪名・行為態様)、社会的影響、医師としての品位を損ねたかなどを総合的に考慮して決定されます。

有利な事情の考慮: 以下の点を考慮して、行政処分を軽減したり、免許交付の留保期間を短縮したりする場合があります。

被害者との示談成立、被害弁償、贖罪(しょくざい)寄付。

被害者や関係者(上司、恩師など)からの嘆願書。

本人による深い反省文や陳述書。
早期の弁護士相談: 刑事事件になった場合は、不起訴処分(起訴されないこと)を目指し、実名報道の回避も含め、迅速に弁護士に相談し、示談交渉などを進めることが最も重要です。

復権について
恩赦による復権: 刑の執行を終え、一定期間(罰金刑の場合は5年)が経過して刑の効力が失われた(刑法34条の2)後や、特別恩赦により「復権」がなされれば、医師法上の欠格事由(罰金以上の刑)に該当しなくなります。
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臼井優

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なるほど〜🙂‍↕️
処分の流れとポイント
刑事事件と行政処分: 逮捕されても、有罪判決(罰金以上)が確定するまでは取り消しにくいですが、有罪となれば剥奪の可能性が高まります。

審議: 医道審議会(厚生労働省)が、行為の悪質性や常習性、反省の度合いなどを考慮し、免許取り消し、医業停止(一定期間業務停止)、戒告などを総合的に判断します。

再免許: 取り消された場合でも、一定期間(通常5年)経過後、再教育を受けたり、事情が変わったと認められれば再免許申請が可能ですが、欠格期間が設けられることがあります。

これらの要件と判断基準は、医師の信頼性を守るために医師法(医師法第4条・第7条)に基づいて運用されています。
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臼井優

臼井優

結論から申し上げますと、官報に「前科(犯罪歴)」そのものが掲載されることはありません。

官報と前科の関係について、2026年現在の正確な状況は以下の通りです。
1. 官報に載るもの・載らないもの
載らない: 懲役、禁錮、罰金などの刑事罰(いわゆる前科)。これらは検察庁や本籍地の市区町村が管理する秘匿性の高い情報であり、一般公開はされません。

載る: 自己破産や個人再生などの「裁判所による倒産手続き」の結果。また、帰化の許可なども掲載されます。

2. 官報の電子化とプライバシー保護(2025年3月〜)
官報は2025年3月から電子化が本格導入され、2026年現在は以下の運用となっています。
検索の制限: 破産者の氏名や住所など、プライバシーに配慮が必要な情報は、国立印刷局の「官報情報検索サービス」等においてテキスト検索ができないよう制限がかけられています。

画像化: インターネット版官報のPDFデータは画像化されており、名前などで容易に検索されることを防ぐ仕組みがとられています。

3. 前科がバレる主な原因
官報から前科が知られることはありませんが、以下のようなルートで発覚するケースはあります。

報道やSNS: 逮捕当時のネットニュース、新聞記事、SNSの書き込みが残っている場合。

資格制限: 特定の職業(公務員、弁護士、警備員など)に就く際、欠格事由を確認するために公的機関が調査を行う場合。

もし「破産」ではなく「犯罪歴」についてのご心配であれば、官報を警戒する必要はありません。最新の官報の内容については国立印刷局の官報発行サイトにて確認が可能です。
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臼井優

臼井優

前科(過去に裁判で有罪判決が確定した事実)が社会生活に与える主な影響は、以下の通りです。

1. 職業・資格への制限(欠格事由)
特定の職業や国家資格には、前科があることで一定期間その職に就けなくなる「欠格事由」が定められています。

公務員: 禁錮以上の刑に処せられた場合、職を失うか、新たに就職することができなくなります。

資格制限: 弁護士、医師、保育士、警備員、宅建士などの資格は、刑の執行が終わるまで(または一定期間)登録が制限されます。

2. 就職・雇用への影響
告知義務: 履歴書に「賞罰」欄がある場合や、面接で直接尋ねられた場合に嘘をつくと、後に「経歴詐称」として解雇の対象になるリスクがあります。

身辺調査: 企業が外部の調査機関を通じて前科を把握することは困難ですが、ネット上のニュース記事や官報から発覚するケースがあります。

3. 海外渡航の制限
ビザの申請: 多くの国(特にアメリカなど)では、入国時に犯罪歴の申告を求められます。前科の内容によっては、ビザが発給されない、あるいは「ESTA(エスタ)」が利用できず大使館での面接が必要になる場合があります。

4. インターネット上の記録(デジタルタトゥー)
検索結果: 逮捕時のニュース記事やSNSの投稿がネット上に残り続けることで、実名検索をした際に前科が知られ、結婚や引越しなどのプライベートな場面で不利益を被る可能性があります。

5. 刑の消滅(権利の回復)
一定期間、罰金以上の刑に処せられずに真面目に生活することで、法的には「前科による資格制限」などはなくなります。
禁錮以上: 刑の執行終了から10年
罰金以下: 刑の執行終了から5年

法的トラブルや就職に関する具体的なアドバイスが必要な場合は、日本弁護士連合会(日弁連)の法律相談窓口や、法務省が管轄する日本司法支援センター(法テラス)の利用を検討してください。
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臼井優

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前科と前歴
 どちらも警察や検察などの捜査機関に記録が残るものですが、その定義と法的な意味合いが異なります。

1. 前科(ぜんか)
有罪判決が確定した事実を指します。
対象: 裁判で懲役や禁錮だけでなく、罰金や科料(少額の罰金)の判決を受け、それが確定した場合に「前科あり」となります [1]。
記録: 検察庁の「前科調書」や市区町村の「犯罪人名簿」に記録されます [2]。
影響: 一定の国家資格(弁護士、医師など)の制限、公務員の欠格事由、海外渡航時のビザ申請への影響などがあります [3]。

2. 前歴(ぜんれき)
警察や検察などの捜査機関から、犯罪の容疑をかけられて捜査を受けた事実を指します。
対象: 逮捕されたが不起訴(無罪放免)になった場合や、逮捕されずに任意の取り調べを受けた場合も含まれます [4]。
記録: 警察や検察の内部データベースにのみ記録されます。市区町村の名簿には載りません [5]。

影響: 一般的な就職や資格取得、日常生活に法的な制限が出ることはありません。ただし、再度事件を起こした際に「過去に疑いがあった」として捜査の参考にされることがあります [6]。
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臼井優

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相続欠格と相続廃除の主な違い→
発生の仕方が「法律による自動的剥奪(欠格)」か「被相続人の意思による申立て(廃除)」かという点です。
 欠格は重大な犯罪などで自動的に権利を失いますが、廃除は虐待などで被相続人が家庭裁判所に申し立てて初めて効果が生じます。
 欠格は取り消し不可ですが、廃除は関係修復で取り消せることもあり、また欠格は遺留分も失いますが廃除は代襲相続は可能、といった違いもあります。

相続欠格(そうぞくけっかく)
内容:法律で定められた重大な非行(殺人、詐欺、遺言書偽造など)があった場合に、被相続人の意思に関わらず、当然に相続権を失う制度。

発生方法:裁判所の手続き不要。欠格事由に該当すれば自動的に発生。

特徴:
取り消しは原則できない。
遺留分も失う。
子や孫が代襲相続できる点は廃除と同じ。

相続廃除(そうぞくはいじょ)
内容:相続人から虐待や侮辱を受けた被相続人が、被相続人の意思に基づき家庭裁判所に申し立てることで相続権を剥奪する制度。

発生方法:被相続人(または遺言執行者)が家庭裁判所に申し立て、審判を得る必要がある。
特徴:
被相続人の意思が重要(生前・死後どちらでも可能)。
関係改善すれば取り消し可能。
兄弟姉妹など遺留分がない人は対象外。
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臼井優

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代襲相続のトラブル防止に!割合や相続放棄、無視した場合は?
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となるはずだった人(子や兄弟姉妹など)が、被相続人(亡くなった人)より先に死亡していたり、相続欠格・廃除などで相続権を失っていたりする場合に、その子や孫、甥・姪が代わりに相続分を相続する制度です。
被相続人の子が亡くなっていれば孫が、兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪が、その亡くなった親の相続分をそのまま引き継ぎ、世代を飛び越えて相続人となることで、本来の相続権の期待を保護します。

代襲相続が発生するケース
本来の相続人(子・兄弟姉妹)が被相続人より先に死亡した場合:孫や甥・姪が代襲相続人になります。
相続人が相続欠格(犯罪行為など)に該当した場合:その子(孫など)が代襲相続人になります。
相続人が相続廃除(遺言による相続権剥奪)された場合:その子(孫など)が代襲相続人になります。

代襲相続のポイント
対象者:子(孫、ひ孫と続く)、兄弟姉妹(甥・姪のみ、甥・姪の子は不可)。
相続分:被代襲者(先に亡くなった人)の相続分をそのまま受け継ぎます。
相続放棄の場合:相続放棄をした場合は代襲相続は発生しません。
養子縁組:養子の子も代襲相続人になれますが、養子縁組前に生まれた連れ子は原則として代襲相続できません(養子縁組後に生まれた子は可能)。

具体例
祖父が亡くなった:祖父の子(父)がすでに亡くなっている場合、父の子(孫)が父に代わって祖父の遺産を相続します。
被相続人の兄弟姉妹が亡くなっている場合:その兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲相続人となりますが、甥・姪の子(おいご)は代襲相続できません(一代限り)。

注意点
代襲相続人が増えることで遺産分割協議が複雑化しやすく、相続人を見落とすと協議が完了しないため、専門家への相談も検討しましょう。
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臼井優

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飲酒運転のツケ(代償)
飲酒運転の代償は、主に以下の3つのカテゴリーに分けられます。
法律上の責任
刑事責任: 飲酒運転は犯罪です。道路交通法に基づき、運転者だけでなく、車両提供者、酒類提供者、そして同乗者にも懲役刑や罰金刑が科せられます。重大な人身事故を起こした場合は、危険運転致死傷罪が適用され、さらに重い刑罰となります。

行政処分: 運転免許の取消しや停止処分を受けます。処分期間が明けても、すぐに再取得できるとは限らず、欠格期間が設けられます。

経済的な責任
罰金・賠償金: 刑事罰としての高額な罰金に加え、事故を起こした場合は被害者への損害賠償責任が発生します。保険が適用されない場合も多く、賠償金額は億単位に上ることもあります。

仕事への影響: 免許停止や取消しにより、運転を業務とする職種では仕事ができなくなります。また、公務員や企業の従業員は、懲戒解雇や停職などの処分を受けることが一般的です。失職により、長期にわたる経済的困窮を招きます。

社会的な責任
社会的信用の失墜: 飲酒運転は社会的に強く非難される行為です。逮捕・報道されることで、地域社会、家族、友人からの信用を失います。
家族への影響: 運転者本人のみならず、家族も世間からの非難や経済的な苦境に立たされます。家族関係が破綻することもあります。
精神的苦痛: 事故により被害者やその遺族が生涯にわたって背負う深い悲しみや苦痛は、何物にも代えがたいものです。また、加害者自身も罪の意識に苛まれることになります。

飲酒運転は、これらの「ツケ」を支払う価値が全くない、無責任で危険な行為です。絶対にやめましょう。
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臼井優

臼井優

飲酒運転の罪は「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に分かれ、酒酔い運転の方が重く、酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。さらに、免許停止(酒酔いは即時取消・3年欠格)や違反点数(酒気帯びは25点以上で取消、酒酔いは35点)が科され、事故を起こせば危険運転致死傷罪などにより最大20年以上の懲役が科される可能性もあります。
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臼井優

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よくありがちな質問
善良なる管理者の注意義務と
自己の物と同一の注意義務
欠格と廃除
違憲審査基準の使い分け
絶対的構成と相対的構成
公信力と94条2項類推適用の違い
挙げたらキリが無い
大学受験も資格試験も、理解して納得しないと
意味が無い 点数は伸びない 受からない
そもそも、暗記ではない
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