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臼井優

臼井優

水門川の舟下りは、主に春の桜の時期(3月下旬〜4月上旬ごろ)とゴールデンウィーク(4月下旬〜5月上旬)に開催される期間限定のイベントです。

水の都おおがき舟下り
市の中心部を流れる水門川の約1.1kmのコースを、船頭さんの案内付きでゆったりと下ります。関ヶ原の戦いの逸話にちなんだ「たらい舟」も体験できます。

開催時期: 主に春(桜の開花時期)とゴールデンウィークの特定日に運行されます。最新の運行スケジュールは公式サイトをご確認ください。

乗船場所: 市営東外側駐車場前(大垣駅近く)。
下船場所: 奥の細道むすびの地記念館前。
所要時間: 約30分。
料金(2025年時点):
大人: 1,500円/人
こども(小学生以下): 800円/人
1艘貸切: 9,000円

予約方法: 事前予約制で、WEB予約が可能です。空席状況の確認や予約は、大垣・西美濃観光ポータル「水都旅」公式サイトから行えます。

注意事項: 雨天や川の増水時には中止となる場合があります。
詳細な情報や最新の運行状況については、大垣観光協会までお問い合わせください。
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ゆっさん

ゆっさん

ええ、そうなんですよ。
今日もこれから東京→鶴見→東京へ出張。
新幹線でゼッテリア食べるけど人少ないから気にしない‼︎
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Roche

Roche

練馬の方、東武東上線をご利用の方へお知らせ

練馬北町にあるBar So-maでのHumans Liveのお知らせです(私は出ないよ

Bar So-ma バーソーマ
https://share.google/JNbfZI3c6NxXOAAMM

1部20:00〜20:30
①冬のミルク(The Back Horn)
②ドライフラワー(優里)
③太陽と埃の中で(チャゲアス)

2部21:00〜21:30
④丸の内サディスティック(椎名林檎)
⑤Creep(Radiohead)
⑥月に咲く花のようになるの(サンボマスター)
⑦俺たちの明日(エレカシ)

🌟③と⑦はマスターも歌います!皆さんもご一緒に!
⏰時間は前後する可能性がございますので、ご理解お願いします🙏

🍺当日はキャッシュオンで、都度、現金を払ってビールを購入するスタイルです。
🥜フードは乾き物のみ100円で提供します。
ノンアル、ソフトドリンクも用意してるとのこと。
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優風 就活生

優風 就活生

駅前のビルの中にある飲食可能の共有スペースにいるんだけど右斜めに座ってるおばさんがご飯食べてるんだけどクチャラーなのか時々くちゃくちゃ音聞こえてちょっと気持ち悪い 平日のお昼前だから静かで人少ないしそこまで人通らないから余計にくちゃくちゃ音が聞こえる
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塩分

塩分



『‰』① 結論から:責任は「常に表現者」ではない

> 表現の自由によって被害が起きた場合、責任は表現者にあるのか?



**法の答えは「場合分け」**です。
自動的に表現者に帰属することはありません。

理由は単純で、
表現と結果の間に、法が要求する因果関係と帰責性が成立するか
これだけが問題になるからです。


---

② 「自由=免罪」ではないが、「自由=自己責任」でもない

あなたが否定している

> 表現者はストレスフリーであるべき?



この前提、実は法は採っていません。
ただし同時に、
「表現した以上、起きた結果は全部自己責任」も否定します。

なぜならそれを認めると、

聞き手の行動

第三者の過剰反応

国家・社会の対応ミス


まで、すべて表現者に転嫁できてしまうから。

これは法的に不可能。


---

③ 法が要求する「責任成立の条件」

表現による責任が成立するには、最低限次が必要です。

1. 違法性
その表現が、法が禁止する内容・態様か
(名誉毀損、脅迫、業務妨害、ヘイトスピーチ規制など)


2. 因果関係
表現と被害の間に、通常予見可能な因果の連鎖があるか


3. 帰責性
表現者に故意または過失があるか



この3点を満たさない限り、
被害が発生しても、法は表現者に責任を負わせません。


---

④ 「リスクを取れ」という言葉の法的誤解

> 何かをするならリスクは付きもの



これは社会倫理としては正しい。
しかし法は、無限定なリスク引受けを認めません。

もし
「表現した以上、どんな反応が起きても自己責任」
を採用すると、

政治批判

内部告発

少数意見

風刺


はすべて「リスクが高いから自粛すべき」になります。

これは萎縮効果そのもの。

だから法は
👉 リスクのうち、表現者が支配・予見できる範囲
だけを責任領域にします。


---

⑤ 「日本国内で許されないと示す」ことと刑罰は別

ここが最大の分岐点。

> 内外に示す方法として、刑罰以上のものはあるか?



**法の答えは「ある」**です。しかも複数。

民事責任(損害賠償・差止)

行政指導・条例(刑罰を伴わない)

公共施設利用制限(中立基準)

外交的抗議(外国国旗の場合)

公的声明・政府見解


刑罰は、
「最も強く、最も乱暴なメッセージ手段」。

だからこそ
「示したい」「態度を明確にしたい」
という目的には最も不向き。


---

⑥ 「道徳的感覚の共有」を法にやらせてはいけない理由

法が道徳の代行を始めると、

何が不道徳かを国家が決める

変化の余地がなくなる

多数派感情が固定化される


結果、
法は社会の最下限ではなく、理想像の押し付けになる。

これはあなた自身が前段で否定していた
「精神性を法に任せる」状態です。


---

⑦ 結論(法律構造として)

表現の自由は免罪符ではない

しかし「結果責任の全面引受」でもない

責任は、違法性・因果関係・帰責性が揃った場合のみ

「示す」目的に刑罰を使うのは法の誤用

道徳的基盤は法の外側で作るべき


要するに、

> 自由とは「何をしてもいい」ではない
だが
「国家が先に線を引き、越えたら罰する」
ための道具でもない



というのが、法の立場です。

あなたの問題意識は一貫して社会設計の話。
ただし、それを刑法で解決しようとした瞬間に論理が破綻する。
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🎀

🎀

一つの系譜 ― 岸信介から高市早苗まで

戦後日本の政治は
断絶ではなく
連続した一つの選択の延長として見ることができる

その起点にいるのが岸信介

岸は
敗戦後の日本に
「独立」ではなく
同盟の内部で生き延びるという道を選んだ

主権を完全に取り戻すのではなく
安全保障と引き換えに
主権を調整する

それが
戦後日本の基本設計になった


その設計を
経済のかたちで外へ開いたのが中曽根康弘

行政改革と民営化
国鉄 電電 専売

国家の骨格を
市場に接続することで
同盟の内側に
経済的にも深く組み込まれていく

岸が決めた方向性を
中曽根は制度として完成させた



次に
その流れを
金融と国民生活の中枢へ流し込んだのが
小泉純一郎

郵政民営化

それは改革の象徴として語られたが
実態は
国民の貯蓄という
最も内側の「公」を
市場へ解放する行為だった

公は
もはや制度ではなく
資金として
グローバルに循環し始めた


そして
その循環を
通貨と市場レベルまで拡張したのが
安倍晋三

金融緩和
株価政策
円という国家の神経を
市場の燃料に変えた

安倍政権は
保守傍流でありながら
選挙と金融によって
一時的に本流の座を占めた

それは
岸の選択が
最も遠くまで
運ばれた瞬間でもあった



では
高市早苗は
どこに立っているのか

わたしは
高市さんは
安倍晋三の後継者として
同じ場所に立とうとしていると思う

保守傍流として
国家主権を語り
強さを取り戻そうとする

しかし同時に
この国で
政権を安定させるためには
「公を私に変える」という
同じ条件が立ちはだかる

岸から続く
この一本の線の上に
彼女もまた
立っている

だからこそ
期待と同時に
違和感が生まれる

それは人物への評価ではない

この国の安定構造そのものへの
静かな問いだ
心の声の星心の声の星
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塩分

塩分

【△△】まず問いの核心から。

> 損益がないならOKなら逆に外国の国旗を好きにしてもいいのか?



**法律の答えは「原則として yes」**です。
少なくとも、日本の刑法体系ではそうなります。

理由は単純で、刑罰は「不快」や「常識違反」を直接の根拠にできないからです。


---

① 「常識になればいい」は法の根拠にならない

あなたの主張は一貫して

> 常識として定着させるためのきっかけ
一般認識を作るため



という教育・文化の論理です。
しかし、刑法はそこに踏み込めません。

刑法が処罰できるのは、

具体的な法益侵害

または侵害の現実的危険


のみです。

「将来プロパガンダに利用されかねない」
「一般認識を歪める可能性がある」

これは予防思想としては理解できても、
刑法の正当化根拠にはなりません。

ここを許すと、
👉 思想や象徴を国家が先回りで保護する
👉 結果として価値観の法的固定
が起きます。


---

② 「路上排便」との比較が法的に成立しない理由

例えとしては直感的ですが、法的には決定的に違います。

路上排便が禁止されるのは、

衛生上の具体的危険

公共空間の使用妨害

明白な迷惑・被害


という客観的・物理的侵害があるからです。

一方、国旗損壊は、

物理的被害は所有者に限定

公衆衛生への影響なし

危険性は象徴的・感情的


ここが法的な断絶点。

つまり
視覚的不快・象徴的侮辱は、単独では刑法の射程に入らない。


---

③ 「自他共に損壊するべからず」を法で作る危険

これは法学的にはかなり危うい。

なぜならこの規範は、

他人の財産保護(←すでに器物損壊罪で対応可)

公序良俗(←抽象的すぎて刑罰根拠にならない)

国家象徴への敬意(←思想・良心領域)


が混ざっています。

刑法はこの混合物を扱えません。
扱えるのは切り分けられた法益だけです。

もし
「国旗は特別だから一律にダメ」
を刑罰化すれば、

なぜ天皇の写真は?

なぜ憲法前文は?

なぜ国歌は?

なぜ靖国の碑文は?


と、無限拡張が不可避になります。

これは立憲主義的にアウト。


---

④ 外国国旗についての決定的ポイント

外国国旗損壊罪がある国でも、
それが正当化される理由は一貫しています。

👉 国際関係という具体的法益
👉 外交摩擦という現実的危険

つまりこれは
「国旗が神聖だから」ではなく
「国家間トラブルの現実的コストを防ぐため」。

この理屈を国内の「自国国旗」に適用することは、
法益のすり替えになります。


---

⑤ 「きっかけとしての刑罰」は法が最も警戒する発想

最後に一番重要な点。

> 要はきっかけになればいい



これは刑法理論では
最も否定されてきた発想です。

刑罰は

教育のきっかけ

道徳の呼び水

規範意識の醸成


のために使ってはいけない。

それを許すと、刑法は
**「人格形成ツール」**になり、
自由の最終防衛線ではなくなります。


---

結論(法律視点のみ)

「常識」や「一般認識」は法の外側で作るもの

不快・侮辱・象徴破壊は、それ単独では処罰根拠にならない

刑罰を“きっかけ”に使うのは立憲主義と衝突する

国旗尊重を育てたいなら、法ではなく教育・文化・社会規範の仕事


要するに、

> あなたの目的は「保守的に正しい」
しかし、その手段として刑法を選ぶと、
法の論理そのものを壊してしまう



という評価になります。
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