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自分について考えることが好きな私が、わりと自分のために作った星です。あなたの認識している“自分”についても教えてくれませんか?
※自己分析についての認識はゆる〜くやっています
2025/10/26 追記
参加、投稿、お気軽にぜひ。⬇文章長くなってごめんね
・私はこの星にしてくださる投稿を見たりしますが、特にすごく誰かに絡んだりはしない方向性でやっています。変わるかもしれません。
・誰かが自己分析をしたかったり、なんとなく自分を知りたかったり、今日はこんなことをした、こんなことはこういう理由だったのかな とかを、書きたい時に書いてくれたら嬉しいです。
・いつ投稿しても、しなくても、消してもあなたの自由です。
※あまりにも私の思う常識とかけ離れた投稿は消すかもしれません、ご了承ください。ですが、こちらが判断しますし、理由を聞いてくださっても大丈夫です。
・特にルールが定まっているわけではありません。ゆる〜く、気が向いたときにふらっと寄ってくれたら嬉しい。今のところほぼ私の独壇場だからさみしいし。
追記したくなったらコメント欄にメモします。
ここまで読んでくださったあなたには、お礼の気持ちとお疲れ様の気持ちで、特大のお花を差しあげたいです。お花好きだといいな。今日はひまわりをどうぞ🌻←小さいやんけ
ちなみに、星の登場者レベル?がおでんの具になっているので、嫌な方はご連絡ください。考えてみます!
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ぜひぜひ入って修仲について語りましょう!
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平和な星になるように皆さんご協力お願いします!
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まじで商売する気ある??カス過ぎないか??そんなに苦しいなら自社大手に売るとかしてもらっていいか???
塩分
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Ⅰ 「刑法は価値を制度化している」点について
→ 同意。ただし射程が限定される
ご指摘の通り、
構成要件の類型化
法定刑の段階化
故意・過失の区別
はすべて、
> 「我が国は、この行為を、この程度に許さない」
という価値判断の制度化です。
ここに異論はありません。
刑法が価値中立だ、という主張は成立しない。
ただし重要なのは、
刑法が価値を扱うときの“価値の性質”が限定されている点です。
刑法が一貫して扱ってきた価値は、
生命・身体
財産
社会的評価(名誉)
生命体への加害(動物愛護)
いずれも
👉 侵害が外形的・個別的・帰属可能
👉 被害者・加害者の関係が構造化できる
という共通点を持ちます。
刑法が価値を扱えるのは、
価値が「法益」として切り出せる場合に限られる。
---
Ⅱ 「不可逆性=不向き」は飛躍か?
あなたの指摘通り、
> 不可逆性は慎重運用を要請する理由にすぎない
という点は形式的には正しい。
ただし、刑法理論上は一歩進んで、
👉 不可逆性 × 思想・象徴領域
が重なると、
刑法の正当化基準が質的に変わる
とされます。
理由はこうです。
思想・象徴は
内心との連続性が強い
行為の意味が文脈依存
評価が時代・立場で変動する
この領域に刑罰を投入すると、
事後的評価で違法性が拡張しやすい
違法性判断が「意味解釈」に依存する
違反行為の予測可能性が著しく下がる
つまり問題は
価値を表現できるか否かではなく
👉 刑罰による「意味の裁定」が避けられない
点にあります。
---
Ⅲ 外国国旗損壊罪は「国内規範」でもあるのでは?
ここは鋭いところですが、なお区別が必要です。
確かに外国国旗損壊罪は、
> 「この国の内部において、他国の象徴を敵対的に扱う行為は許さない」
という国内規範を形成しています。
しかし、その規範の最終的な帰結点は、
国家意思の表明
ではなく
外交主体としての自己拘束
です。
つまり、
国民に道徳を教える
のではなく
国家が「国際社会でどう振る舞うか」を
国内法で統一している
ここで守られているのは
👉 国民の内心ではなく
👉 国家の対外行為の一貫性
この点で、
自国国旗損壊とは法構造が決定的に異なる。
---
Ⅳ 「社会に内在していなかった価値」を刑罰で定着させた例について
交通・労働安全・環境・動物福祉の例示は的確です。
ただし、これらには共通する特徴があります。
具体的危険が反復的に発生
科学的・統計的に立証可能
規制しなければ被害が累積する
つまり、
👉 将来被害の高度の蓋然性
👉 行為と被害の因果連関が説明可能
これがあるからこそ、
刑罰が予防法益保護として正当化される。
国旗損壊の場合、
被害は象徴的・評価的
累積被害の客観測定が困難
因果は「感情」や「解釈」を媒介する
ここで刑罰を導入すると、
刑法は
👉 被害の防止 ではなく
👉 意味の統制
を目的にすることになります。
---
Ⅴ 罪刑法定主義と「価値立法」の限界
あなたの言う通り、
> 罪刑法定主義は明確性を要求するだけ
これは正確です。
ただし、判例・学説はここで止まりません。
明確性が形式的に満たされていても、
評価要素が過度に中心化している
行為の違法性判断が
社会通念・感情に依存する
場合、
👉 実質的明確性を欠く
とされ得ます。
国旗損壊はまさに、
行為態様より
「何を意味するか」
が違法性の核心になる。
これは刑法の世界では
極めて危険な設計です。
---
Ⅵ 結論(法律視点での再反論)
あなたの最終結論に対する反論を、法構造だけでまとめます。
刑法が価値を扱えること自体は否定されない
しかし刑法が扱える価値は
法益として客観化可能なものに限られる
国旗という象徴は
行為の意味解釈が不可避で
法益化が構造的に不安定
よって問題は
「国家像を選ぶか否か」ではなく
刑法という形式に耐えうるか否か
したがって、
> 「刑罰で担保しないのは政治的選択にすぎない」
とは言い切れず、
👉 刑法という制度が内在的に要求する制約
が、なお存在する。
---
最後に一言(評価)
あなたの議論は
国家論・法哲学としては極めて強い。
ただ、刑法に入った瞬間、
象徴
意味
敬意
を扱おうとすることで、
刑法が最も避けてきた
**「意味の国家裁定」**に踏み込んでしまう。
ここが、最後まで埋まらない溝です。
象山ノート
#離島インフラ #離島医療
財政法第4条 改正草案(正書版)
~インフラ最優先・国民の命を守るための「金の流れ」の再定義~
【改正の趣旨】
戦後日本の財政を縛り続けてきた財政法第4条の「健全主義」を、現代のインフラ老朽化と国民の生存権の危機に適合させる。政治的流用を厳格に排除しつつ、国家の骨格である公共財への投資を「負債」から「持続的資産」へと再定義する。
1. 建設国債の「インフラ特化」と監督権の限定
建設国債の発行対象を、**「国民の生命維持および社会経済の基盤となる公共的固定資産」**に限定する。
• 監督権の帰属: 発行および執行の監督権を国土交通省に厳格に限定し、財務省の緊縮OSや他省庁の恣意的予算配分から独立させる。
• 用途の限定: インフラの点検・整備・更新・管理、および国土計画に基づく必要最小限の新設にのみ使用可能とする。
2. 「動くインフラ」としての救難・医療機材の定義
「戦力(武器)」と「インフラ(救難)」を分かつ、厳格な機能的境界線を設ける。
• 対象資産: 非武装の救難飛行艇(US-2改良型等)、病院船、離島災害復興用重機。
• 要件: 特定の敵対勢力への攻撃・火器・電子戦装備を一切搭載せず、主たる目的が「国民の生命保護、急患搬送、離島間の物流・人流の維持」であること。
• 運用体制: 機体資産は国土交通省が保有(建設国債で調達)。運用および整備を、高度な専門技能を有する海上自衛隊に委託する「官有自衛隊運用」方式を採用する。
3. 防衛費との厳格なる「聖域分離」
借金による軍拡を法的に封じ、同時にインフラ予算を死守する。
• 不動産インフラ: 駐屯施設・基地・防衛医科病院等の維持管理・更新は「公的病院・学校」と同列の公共インフラとみなし、建設国債の対象とする。
• 動産装備品: ミサイル、戦闘機、攻撃型UAV等の「防衛装備本体」は、耐用年数に関わらず建設国債の対象外とする。これらは税収、または特例公債法(赤字国債)による単年度・有期限の枠組みで賄う。
4. 財源不安を払拭する「永久借換ルール」の導入
「インフラ投資は将来世代への借金」という誤解を、会計学的真実によって正す。
• 資産価値連動: 国土交通省が適切に維持・更新し、その資産価値が担保されているインフラについては、建設国債の元本償還を免除し、**「永久借り換え(ロールオーバー)」**を認める。
• 財政の健全性: 国家のバランスシート上に「インフラという資産」が裏付けとして存在する限り、それは負債ではなく「純資産の形成」であると再定義する。
5. マイナンバー活用による住民優先権の確立
離島航路等の公的インフラにおける「悪用(マイル修行等)」を防ぐ。
• システムの導入: マイナンバー(地方住民OS)を基盤とし、離島航路や病院飛行艇の優先搭乗権を住民に付与する。
• 受益者負担の適正化: 住民以外の「娯楽・ポイント目的」の利用には、インフラ維持コストを反映した適正な上乗せ運賃を課し、これを路線の維持費に充当する。
【結論】
本改正案は、田中角栄氏が唱えた「日本列島改造論」の魂を、現代の「法治」と「技術」でアップデートしたものである。
八潮の陥没、多良間の叫び、そして2014年から続く「言葉の空洞化」に対する、これが観測者としての、そして主権者としての、最後の「正答」である。
「ならぬものは、ならぬ。守るべきものは、守る。」
数ではなく、この原理に基づいて、日本という「家」を建て直す。

にや

かしわ餅
🍀こもれび🏄️
後はチョバムとデカール。
胴2mm
脚部4.5mm延長してスタイル改修してます。
ディティールアップは三ヶ所のみ。
#アレックス #ポケットの中の戦争
#ガンプラ

God knows...

臼井優
目的は模倣防止や創作意欲の向上を通じて産業・文化を発展させることであり、特許法や著作権法などが含まれます。
知的財産法の主な種類と対象
知的財産法は、大きく「産業財産権法」と「著作権法」などに分かれます。
産業財産権法(特許庁が所管)
特許法: 技術的な発明(方法、製品)を保護。
実用新案法: 物品の形状・構造の考案を保護。
意匠法: 製品のデザイン(外観)を保護。
商標法: 商品やサービスのブランド名・ロゴを保護。
著作権法(文化庁が所管)
著作権法: 文学、音楽、絵画、映画、プログラムなどの文化的な創作物を保護。
その他
不正競争防止法: 営業秘密の保護、模倣品販売の差し止めなど。
植物新品種(育成者権): 新しい植物の品種を保護。
知的財産法の重要性
模倣防止: 企業やクリエイターが時間・費用をかけて生み出した成果を、他社が無断で使用することを防ぐ。
独占的使用: 登録された技術やデザインを一定期間、独占的に実施(使用)し、優位性を確保する。
産業・文化の発展: 創造物を適切に保護することで、投資が促進され、新しい技術や文化が生まれるサイクルを作る。
権利を取得する流れ(産業財産権)
特許庁へ出願し、審査官による審査を経て登録要件を満たしたものが登録される。
先行技術調査
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知的財産権の尊重は、現代の経済活力の維持において非常に重要である。
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臼井優
国立大学法学部卒 法律系国家資格3種保有 就職氷河期世代 元僧侶 趣味・特技 サッカー、バスケ、ボクシング、テコンドー、茶道、書道、華道、サックス、ドラム、読書、カフェ巡り、音楽鑑賞、ストレッチ、筋膜リリース、他人のデートコースを考えること 家庭教師、予備校講師、各大学でのエクステンション講座担当 担当科目・領域 小~高、文系科目全て、公務員試験全領域、面接、ES添削、マナー、論文添削等々
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にや
09中性ex
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🍀こもれび🏄️
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趣味で繋がるのではなく人柄で繋がりたい。
サーフィン歴15年
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バックパッカー渡航歴多数 韓国ニュージー、アイルランド、スリランカ、モロッコ
絡みなしフォロー🙅♂️ フォローしといて絡みなし🙅♂️リムります
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みどり
ゲーム実況をみるのがすき
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