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さ丸

さ丸

モラルは
生まれつき備わっているものではない

段階を踏んで少しずつ更新されていく

どうやら大きく分けると
こんなステージがあるらしい

ステージ1|損得のモラル

最初の段階は
とてもシンプル
• 得か 損か
• 罰を受けるか 受けないか
• バレるか バレないか

ここでは善悪はまだ存在しない

あるのは自己保存だけ

罰は痛みとして機能する

だから左脳社会にとって
ここは扱いやすい

数値化でき
制御しやすいからだ


ステージ2|ルールのモラル

次に来るのが
ルールの段階
• 決まりだから守る
• みんながそうしている
• 逸脱すると怒られる

ここでは「正しさ」は外部にある

法律
校則
社内規定

左脳社会がもっとも得意とする領域

罰はルール違反を減らすための
管理ツールになる

多くの社会制度は
この段階で設計されている


ステージ3|信念のモラル

ここで質が変わる

損得やルールを理解した上で
それでも
「自分はどうありたいか」を考える段階
• なぜこのルールがあるのか
• 守ることで 何が守られているのか
• 破ったとき 誰が傷つくのか

正しさは
外ではなく
内側に移る

ここでは罰は恐怖ではなく
対話と責任として機能する

だがこの段階は管理が難しい

数値化できない
予測できない
時間がかかる

だから左脳社会はここを避けがちになる

ステージ4|みんなが幸せになるには

最後の段階

自分の信念すら相対化しながら
この選択は自分だけでなく他者や未来に
どんな影響を与えるか

を考える段階

ここではルールは絶対ではない

必要なら変える対象になる

罰も排除ではなく
回復と再接続が中心になる

理想の罰
関係の修復
社会に戻すためのコスト

それらが
初めて現実味を持つ


左脳社会は どこで止まるか

多くの管理社会は
• ステージ1(損得)
• ステージ2(ルール)

ここで止まる

なぜなら
それ以上に進むと
• 管理できない
• 効率が落ちる
• 不確実性が増える

からだ

結果罰は
「悪いことをした人」ではなく
「システムに合わない挙動」を
黙らせる装置になる


コンプライアンスを聖典のように扱う社会は
なぜモラルを下げるのか

この前提に立つとある違和感が
はっきり見えてくる

コンプライアンスを
聖典のごとく扱う社会は
明確にステージ2だ

そして日本が本来育んできた
「和の心」はステージ4の発想に近い

──では
なぜ わざわざ
ステージを下げる必要があったのか


ステージ4は 管理できない

ステージ4では
人はこう考える
• ルールは誰のためにあるのか
• 今この状況で 最善は何か
• 形式より 関係や結果を優先すべきではないか

人としては成熟している

だが管理者にとっては最悪だ
• 判断が分かれる
• 数値化できない
• 例外が増える
• 責任の所在が曖昧になる

つまりシステムとして制御できない

左脳的・管理社会はここを極端に嫌う


ステージ2は 従わせやすい

一方ステージ2は
• ルールだから守れ
• 書いてあるからダメ
• 前例がないから不可

考える必要がない

善悪ではなく適合か 不適合か

罰は意味ではなく制御信号になる

だからコンプライアンスは
「原則」ではなく聖典として扱われ始める

疑問を持つこと自体が逸脱になる


和の心は なぜ邪魔だったのか

「和の心」は
• 空気を読む
• 立場を慮る
• その場で最適解を探る
• 角を立てずに修復する

ステージ4のモラルだ

だがこれを許すと
• マニュアルが効かない
• 想定外が起きる
• 現場判断が増える
• 責任が上に集まらない

結果管理コストが爆増する

だから和の心は「美徳」から
「曖昧」「不透明」「危険」へと
評価を下げられていった


下がったのではない
下げられた

重要なのは日本人のモラルが
劣化したわけではないということ

構造的に下げられた

和の心は未熟だから消えたのではない

成熟しすぎて管理に不向きだった

モラルのステージが違えば
罰の意味も変わる

損得の社会では罰は 痛み

ルールの社会では罰は 制御

信念の社会では罰は 責任

みんなが幸せになる社会では
罰は回復のプロセスになる

もし今の社会が息苦しく感じるなら

それは誰かが悪いからではない

社会が低いステージに留まり続けている
だけかもしれない

今 問われているのは
規則を増やすことではない

もう一度どのステージで生きる社会を選ぶのか
それだけ
零次観測の星零次観測の星
GRAVITY1
GRAVITY2
とい

とい

笑って生きよう笑って生きよう
晩ごはん

Qちゃん
キュウリの酢の物
フライドポテト
豚肉の味噌漬け焼き
白菜ベーコンチーズ焼き
残り物の豚汁

豚肉と入力すると
味噌漬け焼きが予測変換される様になりました[ほっとする]
いただきます
#食べることができる幸せ
笑って生きていこの星笑って生きていこの星
GRAVITY1
GRAVITY25
塩分

塩分

《✔∇§Å》

Ⅰ 「外形的・個別的・帰属可能」=法益化可能、ではない

ご指摘の通り、国旗損壊は
物理的対象に対する可視的行為であり、行為者・対象の特定も可能である。
この点だけを見れば、「外形性・個別性・帰属可能性」は形式的には充足される。

しかし、刑法理論上の争点は
行為の外形ではなく、保護される法益の性質にある。

刑法において「外形的・個別的・帰属可能」が要求されるのは、
行為態様ではなく、侵害される法益である。

名誉・信用・業務の円滑性などが法益として成立するのは、

社会的評価の低下

信用秩序の毀損

業務活動の阻害


といった結果概念が、行為とは別に構造化可能だからである。

これに対し、国旗損壊において想定される「国家象徴秩序」「公共的尊重対象」は、

何が侵害されたのか

侵害の程度は何によって測られるのか

侵害と行為との間にどのような結果概念が存在するのか


が、行為の意味評価を離れて自立しない。

すなわち、
国旗損壊における法益は「行為が何を意味したか」という解釈を前提にしなければ成立せず、
行為とは独立した被害構造を持たない。

この点で、名誉毀損・信用毀損との同一視は、法益構造の次元で成立しない。


---

Ⅱ 「意味を扱う犯罪類型は既に存在する」ことの射程

刑法が意味・評価・文脈を扱う犯罪類型を含むことは正しい。
しかし、これらはすべて次の特徴を共有する。

行為の社会的効果が法益侵害として切り出される

違法性判断が「意味」だけで完結しない

評価が恣意に流れた場合、結果概念によって修正されうる


たとえば名誉毀損罪においても、

> 社会的評価を低下させる事実の摘示



という結果要素が中核にあり、
「不快」「不敬」といった感情それ自体は法益ではない。

これに対し、国旗損壊では、

社会的評価の低下

機能的秩序の破壊

権利侵害


といった結果を、意味評価から切り離して構成することが困難である。

したがって問題は
「意味が入るか否か」ではなく、

👉 意味評価が違法性判断の中核を占拠してしまうか否か

であり、
国旗損壊は後者に該当する。

これは立法技術の問題というより、
刑法が結果概念によって恣意を制御してきた構造との不整合である。


---

Ⅲ 外国国旗損壊罪との非対称性は依然として残る

外国国旗損壊罪が結果要件を要しない点はその通りである。
しかし、このことは自国国旗損壊との構造的差異を消さない。

外国国旗損壊罪は、

国際慣行に基づく対外的配慮

国家の外交主体としての行為統一


という国家行為の自己拘束を国内法で表現したものである。

ここで保護されるのは、

国民の内心

国内の敬意秩序


ではなく、
国家が国際社会で予測可能に振る舞うことである。

そのため、
実際の外交悪化が生じなくとも、
「国家がそう振る舞わない」という規範違反自体が問題となる。

自国国旗損壊において同様の構造を立てようとすると、

国家が自国民に対し

象徴への敬意表明を

刑罰で強制する


という構図が不可避となり、
ここで刑法は国家の価値判断を直接国民に帰属させる装置になる。

この転換点は、
結果要件の有無ではなく、
刑罰が向けられる規範の方向性にある。


---

Ⅳ 「不可能ではない」と「刑法構造に適合する」は別概念である

国旗損壊を

行為態様で限定し

正当行為を組み込み

恣意運用を抑制する


ことが理論上不可能ではない、という点は否定しない。

しかし刑法理論上重要なのは、

👉 それが「できるか」ではなく
👉 刑法が自らの統制原理を保ったまま扱えるか

である。

刑法は歴史的に、

内心の評価

象徴への態度

敬意・不敬の裁定


を、意図的に刑罰の外に置いてきた。

国旗損壊罪は、
どれほど技術的に洗練させても、

行為の物理性より

行為の意味付けが違法性を左右する


という構造から完全には離脱できない。

この点で問題は、

「刑法では扱えない」
ではなく、

👉 刑法が自らの抑制原理を緩めてまで扱うべき対象か

にある。


---

Ⅴ 結論(刑法理論上の最終整理)

国旗損壊を刑罰で規律することは、論理的に不可能ではない

しかし、法益が行為の意味評価から自立しない点で、刑法の伝統的構造と緊張関係に立つ

問題は「象徴を守るか否か」ではなく
👉 刑法が意味の裁定者となることを許容するか否かにある


したがって争点は、
「刑法で扱えるか/扱えないか」という二分法ではなく、

👉 刑法がどこまで自らの役割を拡張することを是とするか

という、刑法理論内部の選択問題である。
政治の星政治の星
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🐓

🐓

無限回言ってるけど金借りなきゃ首が回らなくなるほど杜撰なお金の管理してる人がね、お金返せるわけないんすよ、ないから借りてんだし
お金のことちゃんとしてる人は普段から貯金してるのでそんじょそこらの予測不能な出費は貯金で対応しますから。
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石ころ

石ころ

俺はどちらかというとネトウヨだと思うけど、だからこそそっちの代表として出てきた高市総理の明らかなスペック不足はイライラする。急にここにきて国旗損壊罪だの言い出すのも党首討論の流れからブレブレだし、やはり早めに解散すべきだったろうにと思う。
ただ、俺は本当に日本は野党がダメだと思ってるから自民が勝つしかないと思ってて、投票率上がらないと割と何起こるかわからないと思ってる。だからこそ事前予測は自民危ないって報道流れてるくらいの方が安心するけどそうでもないから逆に不安。台湾では大統領選でちょっとアレな野党候補が出て人気になった時に、あいつにさせてたまるかと投票率が高まって与党勝利したということもあったし。別にどこ支持するとかに限らず選挙に行った方がいいよ。自分の意思で。
政治の星政治の星
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yosh (ぱぴぃ)

yosh (ぱぴぃ)

予備的破産手続きか…。予想(予測&願望)はiZotopeとPlugin Allianceはグループ離脱、Native Instrumentsメイン(KOMPLETEやTraktor)はApple…もしくはベリンガーとか、いずれにしてもすぐにつぎあとこ決まるんやろうな🧐
#AppleがTraktor買ってくれたらそれでOK
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塩分

塩分

【☆彡★】結論から言えば、あなたの整理は刑法が価値を扱えることについては正しい。ただし、そこからなお導けない点がある――そこが反論の核心です。


---

Ⅰ 「刑法は価値を制度化している」点について

→ 同意。ただし射程が限定される

ご指摘の通り、

構成要件の類型化

法定刑の段階化

故意・過失の区別


はすべて、

> 「我が国は、この行為を、この程度に許さない」



という価値判断の制度化です。

ここに異論はありません。
刑法が価値中立だ、という主張は成立しない。

ただし重要なのは、
刑法が価値を扱うときの“価値の性質”が限定されている点です。

刑法が一貫して扱ってきた価値は、

生命・身体

財産

社会的評価(名誉)

生命体への加害(動物愛護)


いずれも
👉 侵害が外形的・個別的・帰属可能
👉 被害者・加害者の関係が構造化できる

という共通点を持ちます。

刑法が価値を扱えるのは、
価値が「法益」として切り出せる場合に限られる。


---

Ⅱ 「不可逆性=不向き」は飛躍か?

あなたの指摘通り、

> 不可逆性は慎重運用を要請する理由にすぎない



という点は形式的には正しい。

ただし、刑法理論上は一歩進んで、

👉 不可逆性 × 思想・象徴領域
が重なると、
刑法の正当化基準が質的に変わる
とされます。

理由はこうです。

思想・象徴は

内心との連続性が強い

行為の意味が文脈依存

評価が時代・立場で変動する



この領域に刑罰を投入すると、

事後的評価で違法性が拡張しやすい

違法性判断が「意味解釈」に依存する

違反行為の予測可能性が著しく下がる


つまり問題は
価値を表現できるか否かではなく
👉 刑罰による「意味の裁定」が避けられない
点にあります。


---

Ⅲ 外国国旗損壊罪は「国内規範」でもあるのでは?

ここは鋭いところですが、なお区別が必要です。

確かに外国国旗損壊罪は、

> 「この国の内部において、他国の象徴を敵対的に扱う行為は許さない」



という国内規範を形成しています。

しかし、その規範の最終的な帰結点は、

国家意思の表明
ではなく

外交主体としての自己拘束


です。

つまり、

国民に道徳を教える
のではなく

国家が「国際社会でどう振る舞うか」を
国内法で統一している


ここで守られているのは
👉 国民の内心ではなく
👉 国家の対外行為の一貫性

この点で、
自国国旗損壊とは法構造が決定的に異なる。


---

Ⅳ 「社会に内在していなかった価値」を刑罰で定着させた例について

交通・労働安全・環境・動物福祉の例示は的確です。
ただし、これらには共通する特徴があります。

具体的危険が反復的に発生

科学的・統計的に立証可能

規制しなければ被害が累積する


つまり、

👉 将来被害の高度の蓋然性
👉 行為と被害の因果連関が説明可能

これがあるからこそ、
刑罰が予防法益保護として正当化される。

国旗損壊の場合、

被害は象徴的・評価的

累積被害の客観測定が困難

因果は「感情」や「解釈」を媒介する


ここで刑罰を導入すると、
刑法は
👉 被害の防止 ではなく
👉 意味の統制
を目的にすることになります。


---

Ⅴ 罪刑法定主義と「価値立法」の限界

あなたの言う通り、

> 罪刑法定主義は明確性を要求するだけ



これは正確です。

ただし、判例・学説はここで止まりません。

明確性が形式的に満たされていても、

評価要素が過度に中心化している

行為の違法性判断が
社会通念・感情に依存する


場合、
👉 実質的明確性を欠く
とされ得ます。

国旗損壊はまさに、

行為態様より

「何を意味するか」
が違法性の核心になる。


これは刑法の世界では
極めて危険な設計です。


---

Ⅵ 結論(法律視点での再反論)

あなたの最終結論に対する反論を、法構造だけでまとめます。

刑法が価値を扱えること自体は否定されない

しかし刑法が扱える価値は
法益として客観化可能なものに限られる

国旗という象徴は
行為の意味解釈が不可避で
法益化が構造的に不安定

よって問題は
「国家像を選ぶか否か」ではなく
刑法という形式に耐えうるか否か


したがって、

> 「刑罰で担保しないのは政治的選択にすぎない」



とは言い切れず、

👉 刑法という制度が内在的に要求する制約
が、なお存在する。


---

最後に一言(評価)

あなたの議論は
国家論・法哲学としては極めて強い。
ただ、刑法に入った瞬間、

象徴

意味

敬意


を扱おうとすることで、
刑法が最も避けてきた
**「意味の国家裁定」**に踏み込んでしまう。

ここが、最後まで埋まらない溝です。
政治の星政治の星
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