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じゅん

じゅん

chatGPTに歴代総理大臣のなかで評価が高い人物をあげてと聞いてみた ①伊藤博文 日本史上トップクラス 日本初の内閣総理大臣 大日本帝国憲法の制定 立憲政治 内閣制度の基礎を作った
外交感覚も高く列強と渡り合えた

②吉田茂 戦後復興期の総理 吉田ドクトリン
軍事はアメリカ 日本は経済成長に集中
サンフランシスコ平和条約締結
日本が経済大国に進んだ最大の功労者

③佐藤栄作 安定と外交の人 史上最長政権(当時)
沖縄返還を実現 非核三原則を掲げる

では評価の低い総理は?

①東條英樹 太平洋戦争期の首相 戦争を止めれなかった 終戦判断が遅れた 戦後A級戦犯で処刑

②近衛文麿 優柔不断の象徴 カリスマ的人気はあった 日中戦争の泥沼化を止められず 開戦回避を止められなかった

割愛して意外な⑤番目に橋本龍太郎 経済失態
消費税5%引き上げ 緊縮財政で不況を深刻化
金融危機対応が遅れた
俺「あれ?鳩山由紀夫や菅直人は?」
A正確にいうとね 鳩山由紀夫や菅直人クラスはね 日本の大きな評価軸(成功or失敗)にすら乗れてないと扱われがち 辛辣🤣
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TAKA

TAKA

#藤前干潟

静かな夕方の海だった✨

#夕景 #マジックアワー #ラムサール条約登録湿 #金城埠頭
夕焼け空好きの星夕焼け空好きの星
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臼井優

臼井優

雇用契約と業務委託契約は、どちらも仕事を依頼する際に結ばれる契約ですが、「労働者(従業員)」として扱うか、「対等なビジネスパートナー(事業主)」として扱うかという点で、法的性質が大きく異なります。

1. 雇用契約とは
企業と個人が「使用従属関係」にある契約です。
指揮命令権: 企業側が仕事の進め方、時間、場所を細かく指定できます。
報酬: 働いた時間に対して「給与」が支払われます。
保護: 労働基準法が適用され、最低賃金、有給休暇、社会保険、残業代、解雇制限などの保護を受けます。
税金・保険: 企業が所得税の源泉徴収や社会保険の手続きを行います。

2. 業務委託契約とは
特定の業務(アウトプット)に対して対価を支払う契約です。法律上は「請負契約」や「(準)委任契約」に分類されます。

指揮命令権: 企業側にはありません。受託者が自分の裁量で仕事を進めます。
報酬: 成果物や業務の遂行に対して「報酬」が支払われます。
保護: 労働基準法は適用されません。原則として自己責任であり、確定申告や社会保険への加入も自分で行います。
関係性: 企業と個人は対等な契約関係となります。
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TAKA

TAKA

#水平線 それとも#地平線

水面に映る地上と空を撮ってみました。ここは夕景が美しい場所です。

#ラムサール条約登録湿地 #藤前干潟 #名港トリトン
リフレクションの星リフレクションの星
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Yoo

Yoo

人間はいったい、たくさん選択肢を持つ権利、それとも選択しなくて済む権利を求めてるのだろう人間はいったい、たくさん選択肢を持つ権利、それとも選択しなくて済む権利を求めてるのだろう

回答数 15>>

ふと、自由からの逃走を思い出した。

実際に選択可能である選択肢がより多く、自己決定ができることというのは、幻想に近いものであろうが、それ自体は少なくとも望ましいこととして広く合意がとれるのではないだろうか。たとえば、進学先。地方と都市部では後者のほうがより多い選択をすることが可能だ。そしてその方が望ましい場合のほうが多いだろう。

とはいえ、選択する、判断するのには相当のコストが必要である。単純な功利主義のようなメリットデメリットだけで選べるならば負担は少ないが、選択するにあたっては、不確実性がつきものであるから、選択するのに悩む事となる。

しかしながら、選択しなくても済むという選択があり得るならば、それば人間の自律性というものが掘り崩される恐れがある。極端にいえば、ナッジやアーキテクチャの文脈で言われる、誰かに選択肢をコントロールされていたとしても気づかない、気づいてたとしても、あえてそれにのるならば、各人の自己決定が阻害されることになる。自己決定が、阻害されれば意思を形成する能力が衰えていくことになる。自分で考え、主体的に行動する自律的な個人から、権力に従属する客体になるのではないか、ということが考えられるわけです。

なので、少なくとも対権力や自由の文脈でいえば、選択しなくても済む、ということを権利として求めるというのは、「権力に従順な個人になる権利を求める」、ともいえるわけで、それはそれでおかしなことになる気はするのです。
哲学哲学
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ゴトー(と🐱)

ゴトー(と🐱)

トム・クルーズのパワハラはなぜ受容されたのか​──私たちがその「正論の暴走」を真似してはならない理由

​1. 撮影現場に響いた怒号:事件の概要

​2020年12月、ロンドンで撮影中だった映画『ミッション:インポッシブル』の現場から、主演トム・クルーズの激昂する音声が流出した。

きっかけは、スタッフ2名がソーシャルディスタンスのルールを無視して隣り合って立っていたことだった。トムは「次やったらクビだ!」「俺たちは何千もの雇用を守っているんだ!」と、放送禁止用語を交えながら約2分間にわたって怒鳴り散らした。

​当初、この音声は「スターによるパワハラ」として批判的に報じられた。しかし、次第に世論は一変する。当時のハリウッドはパンデミックで壊滅的な打撃を受けており、トムが自腹で巨額の対策費を投じて現場を守ろうとしていた背景が判明したからだ。「彼の怒りは正当なものだ」という支持の声が、世界中を席巻することとなった。


​2. 「パワハラではない」と言い切れるか

​しかし、ここで冷静に立ち止まる必要がある。彼が抱いていた熱意や正義を脇に置いたとき、この言動は「パワハラ」ではないと言えるだろうか。

グローバルな基準、例えば国際労働機関(ILO)が定める「仕事の世界における暴力及びハラスメント(第190号条約)」や、より厳格な企業のコンプライアンス基準に照らせば、その評価は極めて厳しいものになる。

・​優越的な地位の利用: トムは主演俳優であり、事実上の最高責任者(プロデューサー)である。スタッフとの間には、絶対的な権力格差が存在していた。

・​身体的・精神的な苦痛の付与: 大勢の前で怒鳴りつけ、解雇を盾に脅す行為は、業務上の指導として「相当な範囲」を超えている。

・​環境の悪化: 恐怖による支配は、短期的には規律を生むが、心理的安全性を損なうため、ハラスメントの要件を十分に満たしている。

​結論として、彼の行動は現代の基準において「パワハラ要件を明確に満たしている」。


​3. なぜ、このパワハラは「受容」されたのか

​では、なぜこれほど明らかなハラスメントが、世界中で賞賛に近い形で受け入れられたのか。そこには、トムの行動に「あったもの」と「なかったもの」が決定的な役割を果たしている。

​まず、彼の怒りには「圧倒的な利他性」があった。
彼は自分のメンツや利益ではなく、映画業界の存続と、名もなき数千人のスタッフの「雇用」を守るために怒っていた。この「誰かの人生を背負っている」という覚悟が、言葉の毒性を中和させた。

​そして、彼の怒りには「自己愛」や「責任逃れ」が全くなかった。
もし、彼が自らルールを破っていたり、失敗の責任を誰かに転嫁しようとしたりする素振りが少しでもあれば、この怒りはただの見苦しいパワハラとして断罪されていただろう。自らも最前線でリスクを取り、誰よりも努力しているという「背中」があったからこそ、周囲は彼の暴走を「悲痛な叫び」として受け取ったのである。


​4. 私たちが安易に真似をしてはならない理由

​このエピソードを「正しい目的のためなら怒鳴ってもいい」と解釈するのは、極めて危険な誤解である。私たちがこの事件の「キャットコピー(形だけの模倣)」を厳に慎むべき理由は、私たちがトム・クルーズではないからだ。

​第一に、私たちは往々にして、自分の感情(イライラ)を「正論」というオブラートに包んで吐き出してしまう。トムのような100%の利他性を維持できる人間は稀だ。

第二に、恐怖によるコントロールは、現場の透明性を奪う。一般の組織で同じことをすれば、部下はミスを隠し、報告を怠るようになり、結果として組織はより大きな破滅へと向かう。

​トム・クルーズの件は、極限状態における「特権的な例外」に過ぎない。私たちが彼の振る舞いから学ぶべきは、怒声の上げ方ではなく、彼が背負っていた「覚悟」の方である。

​自分の正しさを証明するために声を荒らげる時、そこにはもう正義はない。人は「正しければ何をしてもいい」というわけではない。その免罪符が人に与えられた瞬間、正義は暴力へと変貌するのだ。

​トム・クルーズの取った行動は、あの瞬間においては称賛に値する。だが、私たちは安易にその真似をするべきではない。
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筑後川

筑後川

核保有反対署名みたいなのを外務省に提出した高校生がいるそうで…
じゃあそれ核持ってる国の大使館にでも送ったら?
そもそもいま日本は核持って無いんだから反対も無いだろ
核保有に関しては議論されるべき問題だし、議論する前から非核三原則が〜とか言って反対するのは違う
いま現時点でアメリカの核の傘に守られているから核兵器禁止条約に日本は署名してないんだぞ
それ署名したら守られなくなるしね
唯一の被爆国だからこそ真剣に議論する必要があるのに、触れちゃいけない問題みたいな感じではなから反対するのは意味が分からない
平和ボケしすぎ
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塩分

塩分

なぜ日本には「外国国旗損壊罪」だけが存在するのか

――条約履行・外交秩序・憲法原理からの制度的整理

日本の刑法には、外国の国旗等を損壊・侮辱する行為を処罰する規定(刑法92条)が存在する一方で、自国の国旗を損壊する行為を直接処罰する規定は存在しない。この非対称性はしばしば「日本は自国への敬意が欠けているのではないか」といった感情的議論を招くが、制度設計の観点から見れば、むしろこの構造は合理的かつ憲法秩序に忠実なものである。

第一に、この規定の成立目的は国内秩序の維持ではなく、国際秩序の維持にある点を確認する必要がある。外国国旗損壊罪は、国家象徴そのものを神聖視するための規定ではなく、外国の主権や国家的尊厳を侵害する行為が、外交摩擦や国際紛争の火種となることを防止するための、いわば外交安全装置である。実際、同趣旨の規定は多くの国に存在し、その根拠は国内感情ではなく、相互尊重を前提とする国際社会の慣行に求められる。

第二に、この規定は条約履行の一環として理解される。日本はウィーン条約体制をはじめ、外交使節・国家象徴の保護を求める国際的枠組みに参加しており、外国国旗の保護はその一部をなす。ここで重要なのは、刑法92条が「外国に対する礼節」を国内に強制する規範ではなく、国際法上の義務を国内法で実装した技術的規定である点である。

第三に、憲法論の観点から見ると、この非対称性はむしろ表現の自由(憲法21条)への最大限の配慮を示している。自国の国旗に対する行為は、政治的意思表明や国家批判と不可分であり、民主主義社会においては最も強く保障されるべき表現領域に属する。これを刑罰によって保護対象とすることは、国家が自己批判を封じる方向に制度を傾ける危険を孕む。

一方、外国国旗の損壊行為は、日本国内の政治意思形成とは直接結びつかず、表現の自由との結びつきも相対的に弱い。そのため、外交秩序という明確な法益の下で、限定的に刑罰介入を行うことが、比例原則・明確性原則との関係でも辛うじて許容されているのである。

第四に、法益構造の違いも決定的である。外国国旗損壊罪が守ろうとするのは「国家感情」ではなく、「国際的平穏」「外交関係の安定」という具体的かつ外在的な法益である。これに対し、自国国旗損壊罪が仮に設けられるとすれば、その法益は「国民感情」「国家権威」「象徴への敬意」といった抽象的概念に依拠せざるを得ず、刑罰法規として要求される明確性を著しく欠く。

結論として、日本において外国国旗損壊罪のみが存在するのは、国家を特別に卑下しているからでも、愛国心を否定しているからでもない。それは、国際社会の一員としての責任と、国内における自由民主主義の自己抑制を両立させた結果である。

自国の象徴を刑罰で守らないという選択は、弱さではなく、国家権力が自らに課した強い制約の表れであり、日本国憲法の精神を制度的に体現した一つの到達点と評価すべきであろう。
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