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R7.11.4更新★☆広島の星について☆★ 広島に住んでる方、住んでた方、広島が好きな方、カープやサンフレッチェなどスポーツ関連で応援してる方、広島にお友達がいる方、広島に来たことがある方、広島の近くに住んでる方、、、 搭乗理由は沢山あると思うけど、搭乗してくれるみんなに、 「本当にありがとうございます!!」 コメントしあったり、グラ友になったり、見てて本当に嬉しいなぁって思っとるよー! 「広島の星」で投稿してくれたけん、広島のこと新しく知れたりしたし、見たことある風景に「知ってるところにグラ友さんがいるー」とも思ったり✨ じゃけんこれからもぜひよろしくねー! ※15 歳未満の方は15 歳になってから申請お願いします。 (後から15 歳 未 満と投稿やプロ フィールなどで見かけた場合、追放することあります。) ※出 会い目 的で搭乗するのはやめてください。 ※投稿が見れない方は、管理ができないので搭乗できない場合があります。 ※誰かに会おうとする文面、誘っている文面などが見られた場合、その投稿は「広島の星」から抜けてもらいます。【例 「会える人いない?」「一緒に行かない?」】 ※下系の投稿、発言、禁止です。 ※惑星主をブロックされてる方は、即刻追放です(話し合いの場がもてない、投稿が見れない等こちらから何もアクションできない為) みんなでわちゃわちゃ平和な楽しい星にしていけたらなぁと思います(*^^*)いつもご協力ありがとうございます🙇🏻‍♀️´-

無期限報告の星

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42.195km

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投票率をあげることは本当に正義か?投票率をあげることは本当に正義か?

回答数 40>>

ポピュリズムより、無関心の方がずっと恐ろしい。投票を棄権=無関心が進めば進むほど、特定の組織、団体が有利な社会になってしまう。投票率が高い=民主主義の成熟と捉えると原則、正義。
政治の星政治の星
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しゅんすけ

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寒い中現場仕事。
施主さんがくださったのでありがたく頂いたのだが…。
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臼井優

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海難審判庁(現:海難審判所)は、日本国憲法下においては、行政権に属する国土交通省の「特別の機関」として位置づけられています。
司法権(裁判所)とは異なり、行政上の懲戒処分を行う機関ですが、法的に「準司法的手続き」を採用しているという特徴を持っています。具体的な位置づけは以下の通りです。
1. 憲法・組織上の位置づけ
行政機関(行政権): 海難審判法に基づき国土交通省に設置された行政機関です。
 憲法第76条第2項が禁じる「特別裁判所」ではなく、行政審判を行う行政委員会・行政機関の一つです。
懲戒処分を行う機関: 海難の審判を行い、故意・過失のあった海技士等に対し、免許取消、業務停止、戒告といった行政上の懲戒処分を下します。

原因究明と責任追及の分離: 2008年の制度改正以降、原因究明は「運輸安全委員会」が行い、海難審判所は「懲戒(責任追及)」に特化しています。

2. 「準司法」的性格
海難審判所は行政機関ですが、刑事訴訟法上の諸原則(公開主義、口頭弁論主義、職権主義など)がほぼ適用される形式(準司法的手続き)を持っています。

公正性の担保: 理事官が証拠を揃え、審判官がそれに基づいて裁決を下す形式であり、形式的には裁判に似た手続き(準司法手続)を踏む。

司法裁判所への不服申立て: 海難審判所の裁決に不服がある場合、東京高等裁判所に取消しの訴えを提起できる、という形式になっています。

3. 戦後の憲法改正による変化
戦前の「海員審判所」は行政官の裁決が最終的なもの(終審)でしたが、戦後の日本国憲法第76条第2項で「行政機関による終審の裁判」が禁じられたため、不服があれば通常裁判所へ訴えることができる形に制度が改められました。

要約:
海難審判庁は、憲法上は「司法権を持つ裁判所」ではなく「行政権を行使する懲戒機関」ですが、手続きが「司法に準ずる(準司法)手続」で行われる機関という位置づけです。
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