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げんたん
後から異議を申し立てる事が出来なくなるリスクを選ぶか、言える場で意見を言うか、どちらを選ぶか。
立花被告への関係を正直に言う事が、自分達の政治生命を左右する事になる。
補助参加人に対しては特別な判決の効力が生じます。
つまり、被参加人の敗訴判決は、原則として、補助参加人に対して効力が及び、その後の裁判で争うことができなくなります(民事訴訟法46条)。

げんたん
奥谷氏が立花被告を名誉毀損で提訴した裁判において、増山氏、岸口氏、白井氏の3県議に対し、原告側から「訴訟告知」を出す方針のようですね
原告側がこの告知を行う理由としては、記者会見で石森弁護士が『真相を究明する必要がある』と述べていたことからも、情報の提供者である彼らの逃げ道を完全に塞ぐためでもあると考えられます
まず、この訴訟告知という制度は、民事訴訟法第53条に基づくもので、被告知者(ここでは3名の県議)に対して訴訟への補助参加を促すものです
参加は任意であって義務ではないので、これまでの彼らの姿勢からすると、「無視してやり過ごす」選択をする可能性は充分考えられますが、不参加の場合、“後出しジャンケン”での反論ができなくなり、立花被告が仮に敗訴した場合、県議らに対しても、裁判で認定された事実や判断に「参加的効力」が及びます
つまり、後から別の裁判で「本当はこうだった」「被告の戦い方が悪かっただけだ」と否定することが法的に許されなくなり、告知を受けた時点で、参加して反論する機会が与えられたとみなされるため、不参加は事実上、裁判の結果を甘んじて受け入れる意思表示と同等の重みを持つことになります
『参加』→情報を入手した経緯とそれを信じた根拠、立花被告に渡した理由を説明しなければいけない
『不参加』→立花被告の流布した情報には根拠がない(デマ)と認められた場合、判決の参加的効力によって情報の真偽を後行訴訟において争えなくなるリスクが高まり、反論は困難となる
どちらにしろ難しい局面ではありますが、不参加の場合の方がリスクは大きい筈ですし、黙ってやり過ごすことになれば、彼らがこれまで主張してきた『県民の知る権利』や『透明性』に反することになってしまうのではないでしょうか?
まさに、躍動の会の“正義”が問われることにもなりそうな重要な裁判だと思いますし、こういったテクニカルな訴訟戦術は完全に石森弁護士のエリアなのでどのような結果になるのか注目したいです


げんたん
※奥谷県議
「誹謗中傷が許される街頭演説、
誤った前例とかメッセージを社会に残してはならない」
※石森弁護士
「被告は立花孝志、NHK党の
条件が整い次第、訴訟告知という制度を行い」
「増山県議、岸口県議、白井県議の補助参加を促したい(※参加の義務はない)」
「立花の言説は知事選の結果を変えたかもしれないほどのものだった」
「真相を究明する必要がある ぜひ参加いただきたい」
>奥谷県議のメッセージは社会的意義のあるもの…
「石森弁護士は流石です」
「ちゃんと増山らに証言させる場を設けようとしている」
※増山、岸口、白井はどうするのかな?
まさか逃げないよね


げんたん
いつもは元彦がマダムに囲まれてるけど、今日は例の関学やから来てなくて、その代わり増山が囲まれてた 。
満面の笑みのようで、そんなに元彦マダムに囲まれて嬉しいのか。
きしょいしかない。

つよP
増山出れてないのね(-_-)

スーパ

スーパ

まさ爺

オレン
増山さんにべったりくっついて追いかけ回したみたいに立花さんにもそうやって取材すればよかったのに。
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