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臼井優

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日本の法律では安楽死は原則として犯罪(殺人罪、自殺関与・同意殺人罪)ですが、
過去には「正当業務行為」や「緊急避難」として無罪になったケースや、嘱託殺人(医師が患者の依頼を受けて死に至らせる行為)で有罪判決を受けた医師もおり、法的な線引きは非常に複雑で、患者の意思、病状、治療内容、家族の意向など個別の状況で判断が分かれ、社会的な議論も続いています。

安楽死と関連する罪
積極的安楽死: 患者の生命を直接終わらせる行為は殺人罪にあたります。

消極的安楽死・尊厳死: 延命治療を中止し死期を早める行為は、自殺関与罪や同意殺人罪(刑法202条)に問われる可能性がありますが、条件次第で違法性が阻却される場合もあります。

間接的安楽死: 苦痛緩和目的の薬物投与(モルヒネなど)で死期が早まる場合、副次的効果として許容されるかどうかが争点になります(東海大事件など)。

過去の主な裁判例
東海大学安楽死事件(1991年): 末期がん患者への塩化カリウム投与で医師が有罪(執行猶予付き)となり、「積極的安楽死」が殺人罪にあたるとされました。

ALS患者殺害事件(2024年判決): 患者の依頼でバルビツール酸系薬物を投与して殺害した医師に嘱託殺人罪が適用され、有罪判決が出ました。

緊急避難が認められたケース: 別の事件では、医学的介入が「緊急避難」として違法性が否定され、無罪となった例もあります。

現在の状況と課題
日本では安楽死は合法化されておらず、医師が患者の苦痛緩和のために行った行為でも、積極的な殺害行為とみなされれば罪に問われるリスクがあります。

延命治療の中止基準や、患者の意思確認(リビング・ウィルなど)、家族との連携のあり方など、法整備とガイドラインの整備が急務とされています。

安楽死に関する医師の行為は、患者の苦痛と尊厳、医師の倫理、そして現行法の狭間で非常に難しい判断を伴い、個別のケースごとに慎重な法的・倫理的検討が求められる問題です。
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べろべろばー

べろべろばー

定年延長の嘱託社員が全く仕事してくれないからなんでやってくれないのか聞いたら逆ギレ食らった
あくまでもこっちがした事は現状の把握と業務の確認
仕事しろだのそういう指示は一切してないけどあっちは俺みたいな若造に攻撃されたって思い込みとプライドからくる感情論だけで逆ギレ
だから老害は嫌いなんよ
ちなみに先輩にも上司にも相談したけど何も対応してくれないのに不満ばかり言うてるって現状に限界がきたから自分で対応した
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わは

わは

体調不良で最近休んで、今日から復帰したけど、63歳の嘱託じじぃが、仕事が嫌になったんだろ?って嫌味言われた。
話すとめんどいから距離取ってたけど実際話すとマジでめんどいし苛々する。
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Ren

Ren

職場の人間関係の【個人的な】心得

〇教えてもメモを取らない後輩は高確率であとあと面倒なことをやらかす
〇正社員のお局と嘱託のおば様は接し方に気を付けないとデケェストレス源になる
〇「指導」と「パワハラ」を履き違えてる上司は早々に上層部と労基と就労支援に密告、
〇面倒な同僚に絡まれたら「まぁこれで体調不良になったら心理士から意見書、主治医から診断書書いてもらって弁護士雇ったらワイの勝ちやしな」と内心でほくそ笑む
障害者雇用の星障害者雇用の星
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タケさん

タケさん

あのさ、市の嘱託職員をしててね、配属先の場所が道の駅なの。働いている人たちはすごく一生懸命なんだけどおばあさんの駅長がダメな人で「自分だけ特別」みたいな。今日ね、勝手にポスターを貼り始めたから声をかけたら「私が貼る、置くものは無差別に触るな」って。市の担当に聞いてと言ったら、市の人から半笑いの電話。どうしたらいいんだろうね……
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あんぬ

あんぬ

1番フキハラしてるの更年期と嘱託だからさ、
生理休暇みたいなやつ作ればええやん
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