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折原臨也

糸歌
受益と負担のバランスで「年収◯◯未満は受益過多」なんてのは典型例で、
年収中央値付近の一般サラリーマンが受益過多になるわけないだろ常識的に考えて。

ゆらぎ(っ◞‸◟c)

Yoo
回答数 8>>
極論を言えばフリーライダー?中国でいう寝そべり族とか。

みりー
りす
うーん
甘やかしてくれるってわかっているところに対して甘えてることが多いかも?
神山識(闽)


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😎 還暦過ぎの冬眠
回答数 33>>
税の受益者と負担者のバランスをよく考えないと。為政者は保身に走らず既得権を見直すこと。

臼井優
財産の所有権が形式的に受託者に移るため、委託者の判断能力低下や相続発生時に備えた、円滑な財産承継や資産保全に活用されます。
信託の基本的な仕組み
信託は3つの役割で構成されます。
委託者:財産を所有し、託す人。
受託者:財産を預かり、管理・運用する人(信託銀行や家族など)。
受益者:信託財産から生じる利益を受け取る人(委託者自身の場合も含む)。
信託の主な目的とメリット
資産管理・保全:認知症などで判断能力が低下した場合に備え、財産管理を家族等に託す(家族信託/民事信託)。
資産承継:遺言の代わりに、次世代への財産引き継ぎを決める。
資産運用:信託銀行等の専門性が高い受託者に運用を任せる。
税制優遇:教育資金贈与信託など、一定の要件を満たすと贈与税が非課税になる。
信託の種類
商事信託:信託銀行などが営業として引き受ける信託(投資信託、年金信託など)。
民事信託(家族信託):受託者が信託業の免許を持たず、主に親族が受託者となる信託。
信託は、金銭、不動産、有価証券など、金銭的価値のあるものであれば信託可能です。
象山ノート
#離島インフラ #離島医療
財政法第4条 改正草案(正書版)
~インフラ最優先・国民の命を守るための「金の流れ」の再定義~
【改正の趣旨】
戦後日本の財政を縛り続けてきた財政法第4条の「健全主義」を、現代のインフラ老朽化と国民の生存権の危機に適合させる。政治的流用を厳格に排除しつつ、国家の骨格である公共財への投資を「負債」から「持続的資産」へと再定義する。
1. 建設国債の「インフラ特化」と監督権の限定
建設国債の発行対象を、**「国民の生命維持および社会経済の基盤となる公共的固定資産」**に限定する。
• 監督権の帰属: 発行および執行の監督権を国土交通省に厳格に限定し、財務省の緊縮OSや他省庁の恣意的予算配分から独立させる。
• 用途の限定: インフラの点検・整備・更新・管理、および国土計画に基づく必要最小限の新設にのみ使用可能とする。
2. 「動くインフラ」としての救難・医療機材の定義
「戦力(武器)」と「インフラ(救難)」を分かつ、厳格な機能的境界線を設ける。
• 対象資産: 非武装の救難飛行艇(US-2改良型等)、病院船、離島災害復興用重機。
• 要件: 特定の敵対勢力への攻撃・火器・電子戦装備を一切搭載せず、主たる目的が「国民の生命保護、急患搬送、離島間の物流・人流の維持」であること。
• 運用体制: 機体資産は国土交通省が保有(建設国債で調達)。運用および整備を、高度な専門技能を有する海上自衛隊に委託する「官有自衛隊運用」方式を採用する。
3. 防衛費との厳格なる「聖域分離」
借金による軍拡を法的に封じ、同時にインフラ予算を死守する。
• 不動産インフラ: 駐屯施設・基地・防衛医科病院等の維持管理・更新は「公的病院・学校」と同列の公共インフラとみなし、建設国債の対象とする。
• 動産装備品: ミサイル、戦闘機、攻撃型UAV等の「防衛装備本体」は、耐用年数に関わらず建設国債の対象外とする。これらは税収、または特例公債法(赤字国債)による単年度・有期限の枠組みで賄う。
4. 財源不安を払拭する「永久借換ルール」の導入
「インフラ投資は将来世代への借金」という誤解を、会計学的真実によって正す。
• 資産価値連動: 国土交通省が適切に維持・更新し、その資産価値が担保されているインフラについては、建設国債の元本償還を免除し、**「永久借り換え(ロールオーバー)」**を認める。
• 財政の健全性: 国家のバランスシート上に「インフラという資産」が裏付けとして存在する限り、それは負債ではなく「純資産の形成」であると再定義する。
5. マイナンバー活用による住民優先権の確立
離島航路等の公的インフラにおける「悪用(マイル修行等)」を防ぐ。
• システムの導入: マイナンバー(地方住民OS)を基盤とし、離島航路や病院飛行艇の優先搭乗権を住民に付与する。
• 受益者負担の適正化: 住民以外の「娯楽・ポイント目的」の利用には、インフラ維持コストを反映した適正な上乗せ運賃を課し、これを路線の維持費に充当する。
【結論】
本改正案は、田中角栄氏が唱えた「日本列島改造論」の魂を、現代の「法治」と「技術」でアップデートしたものである。
八潮の陥没、多良間の叫び、そして2014年から続く「言葉の空洞化」に対する、これが観測者としての、そして主権者としての、最後の「正答」である。
「ならぬものは、ならぬ。守るべきものは、守る。」
数ではなく、この原理に基づいて、日本という「家」を建て直す。

232c
2026年4月から子供子育て支援金として社会保険の上乗せをされる仕組みで、実質独身税で生きにくい、嫌だなという人がいますが、
一体いつから独身の方が税負担が軽いと思っていたのだ?
という話です。
例えば世帯年収500万の場合を考えた場合、
独身、婚姻してる夫婦、婚姻して子供が1人いる場合で考えるとします。
税に社会保険料、年金を加味すると独身が支払う額が一番多く、次に夫婦2人、子供がいる世帯の負担率が軽くなります。
税は公的機関の運営に使われていて、それを国民が支える部分を受益として考えると、独身、夫婦、夫婦+子供で考えた場合、
独身が受益が一番少なく、夫婦、夫婦+子供と多くなります。税に近い部分でいうと見ないNHKに1人で全額を払うのかと、Eテレ見るお子さんがいる家庭で受益が変わります。
受益の代表的な例でいうと医療と教育があります。
1人で1人分の保険料を回収することは不可能に近いですが、地域によっては受けれもしない子供医療に保険を払ってることになります。
また、独身だと避難所か投票所としてしか学校を利用しない人と、子供が毎日通う学校としてあるかは受益の規模が大幅に変わります。
日本は5割は税金に持ってかれて酷い国だという人がいますが、2010年代の財務省のレポートで、年収400万の人が支払う税金は受益が少ないので55%になります。
しかし、世帯年収600万で子供が2人いると35%まで負担率は落ちます。
それなのに社会保険料が数百円上がるだけで独身税だと、嫌だ、払いたくないというのは情弱すぎる。
そんなものは導入されなくても、税金の設定が独身ほど高くなるし、配偶者控除もないし、専業主婦なら2人分の年金を同じ世帯年収でもかけれることができるし、医療保険も2倍受益できるし、地域によっては子育てが手厚くて医療、教育で恩恵を受けれます。
独身税を導入するかではなくて、独身でも同じ税負担率にしろと言わないといけないですが、そんなことを言っている人がいないので、情弱でしかない。
独身税のようなものはないけど、働いてる人なら毎年年末調整を出していて、適当に書いてるもので面倒だなという独身者と、それをきっちり書くと負担率が下がる世帯に分かれます。
結婚は自由です。ですが子供がいないとそもそも日本社会としての持続性が先細るので、自由に対して国の維持のために国家がお金を取るのは自然です。
憂国の愛国右翼の人は子供は国のだからなので、ぜひ結婚して子供を2人は育てていただければと思います。

臼井優
→ 現代日本における世代間の公平性や、社会保障制度、政治(シルバー民主主義)などを巡る重要な議論の中心にあります。
これは、若年層の経済的負担の増大や、将来の社会を担う世代への投資の重要性といった背景から生じています。
議論の背景と主な論点
「シルバー民主主義」への懸念: 高齢者が有権者に占める割合が非常に高いため、政治家が高齢者の利益を優先する傾向が強いと指摘されています。
これにより、若者の意見が政治に反映されにくくなっているという批判があります。
社会保障制度における世代間格差: 現在の公的年金制度などでは、少子高齢化が進むにつれて、若い世代ほど将来的に受け取る年金に対する負担が大きくなるという「世代間不公平」の問題が指摘されています。
将来への投資の重要性: 「将来を担う子どもたちや、社会活動を直接担う若者を優先すべき」という意見は根強く存在し、特に子育て支援や教育格差の是正といった分野での政策強化が求められています。
価値観の違い: 若い世代と高齢者世代では、テクノロジーの利用や働き方(終身雇用かフリーランスか)など、生活環境や価値観が大きく異なる点も、議論の背景にあります。
政策の方向性
こうした状況を踏まえ、政府や有識者の間では、年齢による画一的な対応を見直し、全ての年代の人々が意欲や能力に応じて活躍できる「エイジレス社会」を目指す動きや、世代間の受益と負担のバランスを見直す議論が進められています。
世代間の優先順位については様々な視点があり、どちらか一方を完全に優先するというよりも、社会全体として持続可能なバランスの取れた制度設計が模索されています。

臼井優
信託の仕組みの基本
委託者(たくたくしゃ): 財産を預ける人。
受託者(じゅたくしゃ): 財産を預かり、管理・運用する人(信託銀行、信託会社など)。
受益者(じゅりょくしゃ): その財産から生じる利益を受け取る人。
信託行為(しんたくこうい): 契約や遺言などで信託を設定する行為。
信託法の役割と特徴
基本的なルール: 信託の定義、効力発生、受託者の権限と義務(善管注意義務、忠実義務など)、分別管理義務などを定めます。
柔軟な活用: 2006年の改正により、遺言による設定や、高齢者・障害者の財産管理、ペットの世話、非営利活動支援など、より多様な目的での利用が可能になりました。
倒産隔離機能: 信託された財産は受託者の固有財産や他の信託財産と区別されるため、受託者が倒産しても財産が保全されます(倒産隔離機能)。
関連する法律
信託業法: 専門家として信託業務を行う信託会社などを規制し、投資家保護を強化する法律。
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法): 銀行などの金融機関が信託業務を行う際のルールを定める法律。
要するに、信託法は「信頼」を基盤とした財産管理の「法的枠組み」であり、大切な財産を確実に、そして目的に沿って活用するための重要な法律です。
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臼井優
国立大学法学部卒 法律系国家資格3種保有 就職氷河期世代 元僧侶 趣味・特技 サッカー、バスケ、ボクシング、テコンドー、茶道、書道、華道、サックス、ドラム、読書、カフェ巡り、音楽鑑賞、ストレッチ、筋膜リリース、他人のデートコースを考えること 家庭教師、予備校講師、各大学でのエクステンション講座担当 担当科目・領域 小~高、文系科目全て、公務員試験全領域、面接、ES添削、マナー、論文添削等々
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ゆらぎ(っ◞‸◟c)
まったりが好物のひと
いつまでも 何かに挑戦する人は素敵だと思います
時々子煩悩
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😎 還暦過ぎの冬眠
見ず知らずの気の合う者同士がざっくばらんにやり取りする場ではあるでしょうが、限度を越えた物言いには毅然と対応します。ライン連携についてはお断りしております。音声ルームも遠慮させて頂きます。また、脈略のない意図の読めないご質問等にはお答えしかねますのでご了承下さい。 (マジレスおじさんより)
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りす
楽器やカメラを触っています
DMは基本的に返信しますので気軽に絡んでください
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