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臼井優
警察に逮捕された被疑者が、釈放されずにそのまま警察署の留置場などで身体を拘束された状態で捜査が進められる事件のことです。
対照的なものとして、逮捕されない、あるいは逮捕後に釈放されて自宅から取り調べを受ける「在宅事件」があります。
1. 身柄事件の特徴
拘束期間に制限がある: 逮捕から起訴・不起訴の判断まで、最大で23日間という厳格なタイムリミットがあります。
社会生活への影響が大きい: 会社や学校に行けなくなるため、解雇や退学のリスクが非常に高いです。
起訴率の傾向: 在宅事件に比べ、証拠隠滅や逃亡の恐れがあると判断されているため、比較的厳しい処分になりやすい傾向があります。
2. 手続きの流れと期限
身柄事件は法律(刑事訴訟法)に基づき、以下のスピード感で進みます。
逮捕: 警察による身柄拘束。
送致(48時間以内): 警察から検察庁へ身柄と証拠を送る。
勾留請求(24時間以内): 検察官がさらに拘束が必要か判断し、裁判官に請求する。
勾留(原則10日間、最大20日間): 裁判官が認めれば、長期間の拘束が続きます。
起訴・不起訴の判断: 勾留期限までに検察官が刑事裁判にかけるかどうかを決定します。
3. 解消する方法(早期釈放)
身柄事件から在宅事件へ切り替える(釈放される)ためには、刑事事件に強い弁護士を通じて以下のような活動を行うのが一般的です。
検察官・裁判官への働きかけ: 逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを主張する。
示談交渉: 被害者との示談を成立させ、処罰の必要性を下げる。
ようじ。

ゆちゃ💊🐰ᩚ⑅*

あき
個人メッセージ向きの内容ですが他の方も観られたら観てほしい
食べ物に制限がある刑務所の中の人たちが「人生で一番うまかった食い物の話」をするお話、B級映画ですが「この世で一番美味しいモノ」は何かに通じて、映画も意外に面白いです
罪を犯したかどうかまだ確定していない留置場と罪を償うためにいかされる刑務所は全然違います。 あと日本の裁判は長いので起訴されて判決が出るまでに入る拘置所もまた違います。
私は留置場しか知りませんが、3度120日以上勾留されましたので日本ではなかなかの留置場マニアだと思います。なぜなら長引きそうな人はだいたい保釈制度を使うので、留置場に長くいる人はあまりいません。色も音も時計もない留置場に何にもすることなく閉じ込められると頭がおかしくなる人が多いようです。
ただし本好きにはこれ以上の環境はないと思います。
時間がくれば勝手にご飯が出てきて、後は好きなだけ本を読めますから。
建物内目にする世界には色がなく、無音、時計もないので読書に全集中できるのです


臼井優
主な隠語・業界用語は以下の通りです。
人物・職種を指す隠語
P(ピー): 検察官(Prosecutor)のこと。
J(じぇい): 裁判官(Judge)のこと。
K(けー): 警察官(Keisatsukan)のこと。検察官がPであるため、警察官はKと呼ばれる。
シャ、ジン: 被疑者、被告人のこと(「被疑者・被告人」を指す隠語)。
V(ヴィ): 被害者のこと(Victim)。
オヤジ: 主に検察官が警察官(刑事)を指す際に使う言葉。
タヌ(たぬ): 弁護士のこと。「たぬき弁護士」などから。
刑事手続き・捜査の隠語
パイ(検パイ): 勾留請求されずに釈放されること。
トウシロ: 素人(しろうと)のこと。法律に詳しくない人。
飛ぶ(とぶ): 行方をくらますこと(逃亡)。
ヤカラいう: 難癖を付ける、理不尽な要求をすること。
ミジンコ: 非常に微小な証拠や、価値が極めて低いものを指す。
AQ(えーきゅう): 被告人質問のこと。
ホンチャン: 本番、または起訴された後の本裁判。
ズラカル: 逃げる、立ち去る。
レンガ: 検察官が裁判所に提出する証拠書類の束を指す(厚いことから)。
コンニャク: (上記関連)検察官が作成する証拠書類。
裁判・実務の用語
差し支え(さしつかえ): スケジュールの都合がつかない、裁判所での日程調整で都合が悪いこと。
けだし(蓋し): 「なぜなら」「思うに」という意味の司法業界の慣用句。
バッジ: 検察内部の隠語で、国会議員を指す(議員バッジに由来)。
これらの隠語は、『刑事弁護人のための隠語・俗語・実務用語辞典』などの書籍にまとめられるほど、専門的なコミュニケーションにおいて重要な意味を持っています。

臼井優
14歳以上20歳未満は「少年」として少年法が適用され、原則保護処分(少年院送致など)ですが、
18・19歳(特定少年)は重大事件で成人同様の刑事裁判(逆送)の可能性があり、前科がつく場合もある、という違いがあります。
逮捕・勾留は14歳以上から可能で、14歳未満は保護観察や少年院送致などの教育的措置が取られますが、前科は原則つきません。
14歳未満(刑事未成年・触法少年)
刑事責任:刑法上、行為を罰しない(刑法41条)。
措置:逮捕・勾留はされないが、児童相談所や家庭裁判所が関与し、児童福祉法に基づき保護処分(保護観察、少年院送致など)が行われる。
記録:前科はつかないが、記録(前歴)は残る。
14歳以上20歳未満(犯罪少年・特定少年)
刑事責任:刑事責任能力が認められ、逮捕・捜査の対象となる(成人と同様の手続き)。
措置:家庭裁判所で保護処分(保護観察、少年院送致など)が中心。
特定少年(18・19歳):少年法は適用されるが、原則として検察官送致(逆送)され、成人と同じ刑事裁判(有罪なら前科がつく)になるケースが増加。
記録:重大事件で逆送された場合は前科がつく。
逮捕・手続きのポイント
逮捕:14歳以上であれば逮捕される可能性があり、勾留もされる。
弁護士:早期に弁護士に依頼することで、取り調べのアドバイスや環境調整(学校への対応など)のサポートを受けられる。
前科:14歳未満はつかず、14歳以上でも保護処分ならつかないが、特定少年で逆送された場合はつく。
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臼井優
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