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りゅう こうぜん

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臼井優

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「臥薪嘗胆(がしんしょうたん)」とは、目的達成や復讐のために、苦難や屈辱に耐え、長い間努力を重ねることを意味する四字熟語です。中国の春秋時代、呉王夫差(ふさ)が父の仇討ちのために薪の上で寝て(臥薪)、越王勾践(こうせん)が降伏の屈辱を忘れぬよう苦い胆(きも)を嘗め(嘗胆)た故事に由来します。
由来の物語
呉王夫差:父の仇である越に復讐するため、毎晩硬い薪の上で寝て苦しむことで、復讐心を忘れないようにしました。
越王勾践:一度は呉に敗れ、家臣として仕える屈辱を味わいましたが、帰国後、毎日苦い胆を嘗め、その屈辱を忘れずに耐え忍び、ついに呉を滅ぼしました。
現代での意味と使い方
単なる苦労ではなく、「過去の悔しさをバネに」「目標達成のために」といった強い意志が込められています。
例文: 「高校受験で臥薪嘗胆の3年間を過ごし、合格を勝ち取った」「あの悔しさを忘れず、臥薪嘗胆の精神で再起を図る」など、受験勉強やスポーツ、ビジネスなどで努力をアピールする際にも使われます。
類語・関連語
堅忍不抜(けんにんふばつ):困難に屈しない強い意志。
刻苦勉励(こっくべんれい):苦労して熱心に勉強・努力すること。
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臼井優

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「狡兎死して走狗烹らる(こうとししてそうくにらる)」とは、役に立つ時には重宝されるが、用済みとなると惜しげもなく捨てられたり、罰せられたりすることを意味する故事成語で、「すばしっこい兎が捕り尽くされると、猟犬も用済みになって煮て食べられる」という比喩から来ており、敵国が滅んだ後に功臣が粛清されるような状況を表します。
意味の解説
狡兎(こうと): すばしっこい兎。
走狗(そうく): 兎を追いかける猟犬。
烹らる(にらる): 煮られる。
全体: 猟犬は兎を捕るために使われるが、兎がいなくなれば(目的が達成されれば)、猟犬も不要となり、最悪の場合、食べられてしまう、という状況を指します。
由来と使われ方
出典: 史記「越王勾践世家」や韓非子など、中国の古典に由来します。
具体例: 越王勾践(こうせん)の臣下であった范蠡(はんれい)が、勾践の危うさを察して「狡兎死して走狗烹らる」と言い残して去り、後に功臣の種(しゅ)も処刑された話や、韓信が裏切られ殺された話などで使われました。
類語: 「飛鳥尽きて良弓蔵る(ひちょうつくしてりょうきゅうかくす)」(鳥がいなくなれば良い弓も仕舞われる)などと似た意味を持ちます。
現代での用法
組織や人間関係において、「役立たずになったらすぐに切り捨てられる」「今は必要だが、いずれ不要になる存在」といった、無情さや危険性を表す際に使われます。
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KAI

KAI

デザインに惹かれて中古で購入したマイクロエースのEF10。片側をKATOカプラーにしたのと元のアーノルドカプラー側も首振り範囲を広くしたので、KATOカプラーで15両、アーノルドカプラーで8両を勾配S字カーブでも楽々引っ張り上げてくれます。
おまけにダブルスリップの曲線側もキチンと通過してくれていい機関車です。この機関車用に旧型客車も用意してあげたいですね。
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せいや

せいや

中国は逆に言えば軍事力拡大して
批判したら勾留されると心配されるぐらいきっちりやってんだよ

日本のカス政治家が中国と同じように独裁気取ってたら鼻で笑うしかないだろ
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臼井優

臼井優

保釈
起訴されて勾留されている被告人が、裁判まで一時的に身体の自由を取り戻すための制度です。保釈金を納めることを条件に、逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で身柄が解放され、自宅で裁判の準備や社会生活を送れるようになり、弁護士との打ち合わせもスムーズになります。
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臼井優

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弁護士の接見交通権とは
逮捕・勾留中の被疑者・被告人が、警察官などの立会人なしで弁護士と秘密裏に面会し、書類や物を受け渡しできる憲法34条と刑事訴訟法39条で保障された重要な権利です。
この権利により、弁護士は被疑者の防御権を実質的に保障し、捜査の不当な影響から被疑者を保護する役割を担います(秘密交通権とも呼ばれる)。
逮捕直後の接見指定
(最高裁平成12年6月13日判決民集54巻5号1635頁)
被疑者が逮捕された直後の接見は、黙秘権の告知の保障など重要な意義を有するため、比較的短時間でも速やかに接見を認めることが望ましい。この判例は、初回接見を日本国憲法上の保障の出発点と位置づけている点が重要である。

起訴後の接見指定
(最高裁昭和41年7月26日決定刑集20巻6号728頁、最高裁55年4月28日決定刑集34巻3号178頁)
起訴後にA罪で勾留されている場合に、逮捕されていないB罪を理由に接見指定することは、相手方当事者たる被告人の地位を不当に侵害するために許されない。ただし、起訴後のA罪の勾留とともにB罪の逮捕が行われている場合には、B罪の捜査のための接見指定を行うことが出来る。もっとも、当事者としての地位を尊重し、被告人の防御権の不当な行使に渡らない限り、という制限がつく。

接見室の設備がない場合
(最高裁平成17年4月19日判決民集59巻3号563頁)
検察庁の庁舎に接見室がなく、代用できる設備もない場合、検察官は弁護人からの接見の要求を拒否できるものの、弁護人がなおも立会人がいる部屋でよい(秘密交通権の保障がなされなくてよい)短時間の接見(これを「面会接見」という)でもよいから、即時に接見することを要求した場合、それに配慮しなければならない。
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臼井優

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私選弁護人の特徴
選任主体: 被疑者・被告人自身やその親族などが選ぶ。
選任時期: 逮捕前や捜査の初期段階から選任可能。
メリット:
弁護士を自由に選べる: 相性や専門性などを考慮して、自分に合う弁護士を選べる。
早期からの対応: 逮捕前や勾留前など早い段階から弁護活動を開始でき、不起訴処分や早期釈放を目指せる。
充実した弁護: 家族への報告義務があるなど、国選弁護人より手厚い対応が期待できる場合が多い。
費用: 弁護士との契約に基づき、依頼者が費用を負担する(国選弁護人とは異なる)。
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臼井優

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国選弁護人(国選弁護制度)
呼べるタイミング: 勾留決定後(身柄事件の場合)、または起訴後(在宅事件の場合)。
利用条件: 資力(収入・資産)が一定以下などの要件を満たす必要がある(資力審査あり)。
費用: 資力要件を満たせば国が費用を負担するため、原則無料。
活動内容: 接見、釈放要求、示談交渉、裁判での弁護活動など、広範囲にわたる。
特徴: 勾留後からの利用になるが、弁護活動の範囲は私選弁護人と同等。ただし、弁護士は選べない(割り振られる)。
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