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ゆう

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本で現実を変えた話を聞かせてください本で現実を変えた話を聞かせてください

回答数 3>>

判例がなく、実現できるか分からないと言われ続けました。
判例や制度を調べ、本や資料を読み込みながら判断しました。
弁護士の力も借りながら進み、最終的に最高裁で受理され、一定の判断が示されました。
読書は、判断の軸を作るための道具でした。
読書の星読書の星
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サワ

サワ

今日期日前投票に行って来ました。

政治が安定してほしいな。

裁判官は、写真と過去の判例がいまいちだったから、不支持にしました。
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臼井優

臼井優

父が残した家屋敷含め「4000万円」の相続手続き終了から1年。なんと生前「知人から500万円の借金」をしていたようで、一人息子の私に請求が…! いまさら払う必要はないですよね?

1/31(土) 17:20   Yahooニュース

掲題は、相続によってさまざまな資産を引き継いで落ち着いた頃、知人からの借金が見つかったという状況のようです。相続手続きを終えてから1年経った今、新しく「借金」が見つかった場合、どう対応すればいいのでしょうか。この記事では負債を帳消しにできる可能性や、もし相続財産から控除できていた場合などについて解説します。

▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?

相続終了後には基本的に「限定承認」「相続放棄」ができない
相続手続きには「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内の「熟慮期間」があり、この期間中であれば「単純承認」以外に、財産の範囲内で借金を引き継ぐ「限定承認」や、すべての財産と借金も受け取らない「相続放棄」が申述できます。

掲題の例ではすでに1年が経過していることから、原則としてはこれらの手続きはできないことになります。ただし、相続の際に借金の存在をまったく知らなかったなど特別な事情がある場合は、例外的に認められることもあり、繰り下げて申述を可能とした判例も存在するようです。

もし相続財産から控除していれば「基礎控除の範囲内」だった可能性も
相続税を計算するとき、被相続人が残した借入金などの「債務」や「葬儀費用」を遺産総額から差し引くことが可能です。しかし、差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときに存在した被相続人の債務(借入金や未払金など)で確実と認められるものに限られています。

相続税の基礎控除の金額は「3000万円+(600万円×法定相続人の人数)」となっています。仮に相続時に500万円の借金の存在が判明していたとすると、相続財産の総額から控除でき、以下のような計算で「基礎控除の範囲内」に収まり、相続税申告が不要となっていた可能性もあるでしょう。

「4000万円(遺産の総
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ヒタキ

ヒタキ

健康で文化的な最低限度の生活って言うけど、人間としてのそれは一体なんなんやろうね、学んで働くこと?自分の趣味ができること?何もできないけど生命の維持ができるということ?あまりにも曖昧な表現で、具体性がなく規則として意味をなさない気がする。判例が無いとろくに使えないようなもんやし、人によって解釈は違うんやから都合よく解釈してしまえば何でもありということになりかねない。じゃあ改めて、健康で文化的な最低限度の生活ってなに?健康とは?文化的とは?最低限の基準は?聞かれたらほとんどの人は答えられないだろうね
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臼井優

臼井優

知的財産高等裁判所(知財高裁)は、特許権や著作権などの知的財産に関する事件を専門に扱う、東京高等裁判所の「特別の支部」です。

2026年1月現在の最新動向
新所長の就任: 2025年2月より増田 稔(ますだ みのる)氏が知財高裁所長を務めています。

設立20周年: 2005年の設立から20周年を迎え、国際知財司法シンポジウムの開催や、SNSを活用した情報発信、裁判手続きのデジタル化(ウェブ会議やmintsの活用)を推進しています。

注目の裁判例:
AI発明者訴訟: AIを発明者と認めるかどうかが争われた訴訟で、知財高裁は「発明者は人間に限られる」として、AIを発明者と認めない判断を維持しています。

損害賠償額の高額化: 2025年5月には、後発医薬品による特許侵害を認め、約217億円の賠償を命じるなど、企業の知財価値を反映した判決が出ています。

主な役割と特徴
審決取消訴訟の専属管轄: 特許庁が出した審決(特許の有効・無効の判断など)に対する不服申し立ては、すべて知財高裁が第一審として取り扱います。

侵害訴訟の控訴審: 地方裁判所で行われた特許権侵害などの控訴審を担当します。
大合議(だいごうぎ)制度: 法的判断の統一が必要な重要な事件については、5人の裁判官による「大合議」で審理し、予見可能性の高いルール形成を図ります。

専門家による支援: 専門的な技術事項を説明するため、大学教授や研究者などの「専門委員」が関与する制度があります。

基本情報
所在地: 〒153-8537 東京都目黒区中目黒2-4-1(中目黒駅から徒歩約8分、ビジネス・コート内)
公式サイト: 知的財産高等裁判所
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臼井優

臼井優

「実体法(じったいほう)」は権利や義務の内容(発生・変更・消滅の要件など)を定める法律(民法、刑法など)で、
 「実定法(じっていほう)」は国家機関の制定行為や慣習によって作られた、特定の社会で有効な法(制定法、慣習法など)を指し、この二つは異なる視点で法を分類した概念です。
 実体法の対義語は「手続法(てつづきほう)」、実定法の対義語は「自然法(しぜんほう)」です。

実体法(Substantive Law)
内容: 権利・義務の内容、発生・変更・消滅の具体的な要件や効果を定める。

具体例: 民法、刑法、商法、会社法など。
対義語: 手続法(民事訴訟法、刑事訴訟法など、実体法を具体的に実現するための手続きを定める法)。

実定法(Positive Law / Law in Force)
内容: 人間の行為(立法、慣習など)によって成立し、特定の時代・社会で実効性を持つ法。
具体例: 憲法、民法、刑法などの「制定法」、慣習法、判例法など。

対義語: 自然法(普遍的・不変で、人為によらない法)。

まとめ:二つの分類軸
実体法 vs 手続法: 「内容」に着目した分類(何を定めるか)。
実定法 vs 自然法: 「起源・性質」に着目した分類(人為的か、普遍的か)。

例えば、民法は実体法(権利義務の内容を定める)であり、かつ実定法(国会で制定される)でもあります。
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臼井優

臼井優

ちなみにですが、元婚約者は民法判例百選に寄稿し、本も執筆しています
彼女のマスター論文の文献の収集と添削・校正をしたのは私です
司法書士のライセンスを使い、朝日大学や岐阜共立大学の法学部図書館の書庫に入り
ドイツ語とフランス語の法学文献をチェック
してました
英語以外に、ドイツ語とフランス語なら多少は
嗜みがあるもので
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🎲ZiGOROゥ🦉📸

🎲ZiGOROゥ🦉📸

封筒来てないけど、期日前投票に行く前に立候補者確認したら6人か[冷や汗]・・・あの党からの立候補がいねー
中革連とわけわからん党を弾いて、4人から選んで投票しないといかんのか[疑っている]
どうするか[しんどい]
最高裁裁判官も判例情報が少な
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かならず選挙に行く

ANZEN漫才

GRAVITY
GRAVITY3
塩分

塩分

【☆彡★】結論から言えば、あなたの整理は刑法が価値を扱えることについては正しい。ただし、そこからなお導けない点がある――そこが反論の核心です。


---

Ⅰ 「刑法は価値を制度化している」点について

→ 同意。ただし射程が限定される

ご指摘の通り、

構成要件の類型化

法定刑の段階化

故意・過失の区別


はすべて、

> 「我が国は、この行為を、この程度に許さない」



という価値判断の制度化です。

ここに異論はありません。
刑法が価値中立だ、という主張は成立しない。

ただし重要なのは、
刑法が価値を扱うときの“価値の性質”が限定されている点です。

刑法が一貫して扱ってきた価値は、

生命・身体

財産

社会的評価(名誉)

生命体への加害(動物愛護)


いずれも
👉 侵害が外形的・個別的・帰属可能
👉 被害者・加害者の関係が構造化できる

という共通点を持ちます。

刑法が価値を扱えるのは、
価値が「法益」として切り出せる場合に限られる。


---

Ⅱ 「不可逆性=不向き」は飛躍か?

あなたの指摘通り、

> 不可逆性は慎重運用を要請する理由にすぎない



という点は形式的には正しい。

ただし、刑法理論上は一歩進んで、

👉 不可逆性 × 思想・象徴領域
が重なると、
刑法の正当化基準が質的に変わる
とされます。

理由はこうです。

思想・象徴は

内心との連続性が強い

行為の意味が文脈依存

評価が時代・立場で変動する



この領域に刑罰を投入すると、

事後的評価で違法性が拡張しやすい

違法性判断が「意味解釈」に依存する

違反行為の予測可能性が著しく下がる


つまり問題は
価値を表現できるか否かではなく
👉 刑罰による「意味の裁定」が避けられない
点にあります。


---

Ⅲ 外国国旗損壊罪は「国内規範」でもあるのでは?

ここは鋭いところですが、なお区別が必要です。

確かに外国国旗損壊罪は、

> 「この国の内部において、他国の象徴を敵対的に扱う行為は許さない」



という国内規範を形成しています。

しかし、その規範の最終的な帰結点は、

国家意思の表明
ではなく

外交主体としての自己拘束


です。

つまり、

国民に道徳を教える
のではなく

国家が「国際社会でどう振る舞うか」を
国内法で統一している


ここで守られているのは
👉 国民の内心ではなく
👉 国家の対外行為の一貫性

この点で、
自国国旗損壊とは法構造が決定的に異なる。


---

Ⅳ 「社会に内在していなかった価値」を刑罰で定着させた例について

交通・労働安全・環境・動物福祉の例示は的確です。
ただし、これらには共通する特徴があります。

具体的危険が反復的に発生

科学的・統計的に立証可能

規制しなければ被害が累積する


つまり、

👉 将来被害の高度の蓋然性
👉 行為と被害の因果連関が説明可能

これがあるからこそ、
刑罰が予防法益保護として正当化される。

国旗損壊の場合、

被害は象徴的・評価的

累積被害の客観測定が困難

因果は「感情」や「解釈」を媒介する


ここで刑罰を導入すると、
刑法は
👉 被害の防止 ではなく
👉 意味の統制
を目的にすることになります。


---

Ⅴ 罪刑法定主義と「価値立法」の限界

あなたの言う通り、

> 罪刑法定主義は明確性を要求するだけ



これは正確です。

ただし、判例・学説はここで止まりません。

明確性が形式的に満たされていても、

評価要素が過度に中心化している

行為の違法性判断が
社会通念・感情に依存する


場合、
👉 実質的明確性を欠く
とされ得ます。

国旗損壊はまさに、

行為態様より

「何を意味するか」
が違法性の核心になる。


これは刑法の世界では
極めて危険な設計です。


---

Ⅵ 結論(法律視点での再反論)

あなたの最終結論に対する反論を、法構造だけでまとめます。

刑法が価値を扱えること自体は否定されない

しかし刑法が扱える価値は
法益として客観化可能なものに限られる

国旗という象徴は
行為の意味解釈が不可避で
法益化が構造的に不安定

よって問題は
「国家像を選ぶか否か」ではなく
刑法という形式に耐えうるか否か


したがって、

> 「刑罰で担保しないのは政治的選択にすぎない」



とは言い切れず、

👉 刑法という制度が内在的に要求する制約
が、なお存在する。


---

最後に一言(評価)

あなたの議論は
国家論・法哲学としては極めて強い。
ただ、刑法に入った瞬間、

象徴

意味

敬意


を扱おうとすることで、
刑法が最も避けてきた
**「意味の国家裁定」**に踏み込んでしまう。

ここが、最後まで埋まらない溝です。
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