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臼井優

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「脅迫(きょうはく)」について、緊急性や目的に応じた適切な窓口と対処法をまとめました。

1. 今すぐ身の危険がある場合
直ちに110番通報をしてください。また、最寄りの警察署の生活安全課へ相談に行くことを強くお勧めします。

2. ネット上の脅迫・嫌がらせ
SNSでの殺害予告や個人情報の晒しなどを受けている場合は、以下の公的機関が役立ちます。
都道府県警察の本部サイバー犯罪相談窓口:ネット上の脅迫に関する専門の相談先です。

違法・有害情報相談センター:総務省の委託事業で、SNSなどの削除依頼の方法についてアドバイスが受けられます。

3. 法的な相談(被害届・告訴・損害賠償)
相手を訴えたい、または法的措置を検討している場合は、弁護士への相談が有効です。

法テラス(日本司法支援センター):経済的に余裕がない場合でも、無料相談や弁護士費用の立て替え制度を利用できます。

日本弁護士連合会(弁護士紹介):全国の弁護士会を通じて専門家を探せます。

4. 証拠の保存(重要)
警察や弁護士に相談する際、以下の証拠が非常に重要になります。
メッセージやメールのスクリーンショット(送信日時、相手のアカウント名、URLが含まれるように)
通話の録音データ
手紙や物が送りつけられた場合は、その現物

脅迫罪(刑法222条)とは
本人または親族の「生命、身体、自由、名誉、財産」に対して害を加える告知をした場合に成立します。
一人で抱え込まず、まずは警察の相談専用電話「#9110」(全国共通・緊急ではない相談用)へ電話して状況を伝えることから始めてください。
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Ten

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日本平ロープウェイに乗って、久能山東照宮に初詣に行ってきました。
初詣の後は日本平の夢テラスで駿河湾の景色を見て楽しんで来ました。
今年も一年良い年になりますように😊
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臼井優

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前科(過去に裁判で有罪判決が確定した事実)が社会生活に与える主な影響は、以下の通りです。

1. 職業・資格への制限(欠格事由)
特定の職業や国家資格には、前科があることで一定期間その職に就けなくなる「欠格事由」が定められています。

公務員: 禁錮以上の刑に処せられた場合、職を失うか、新たに就職することができなくなります。

資格制限: 弁護士、医師、保育士、警備員、宅建士などの資格は、刑の執行が終わるまで(または一定期間)登録が制限されます。

2. 就職・雇用への影響
告知義務: 履歴書に「賞罰」欄がある場合や、面接で直接尋ねられた場合に嘘をつくと、後に「経歴詐称」として解雇の対象になるリスクがあります。

身辺調査: 企業が外部の調査機関を通じて前科を把握することは困難ですが、ネット上のニュース記事や官報から発覚するケースがあります。

3. 海外渡航の制限
ビザの申請: 多くの国(特にアメリカなど)では、入国時に犯罪歴の申告を求められます。前科の内容によっては、ビザが発給されない、あるいは「ESTA(エスタ)」が利用できず大使館での面接が必要になる場合があります。

4. インターネット上の記録(デジタルタトゥー)
検索結果: 逮捕時のニュース記事やSNSの投稿がネット上に残り続けることで、実名検索をした際に前科が知られ、結婚や引越しなどのプライベートな場面で不利益を被る可能性があります。

5. 刑の消滅(権利の回復)
一定期間、罰金以上の刑に処せられずに真面目に生活することで、法的には「前科による資格制限」などはなくなります。
禁錮以上: 刑の執行終了から10年
罰金以下: 刑の執行終了から5年

法的トラブルや就職に関する具体的なアドバイスが必要な場合は、日本弁護士連合会(日弁連)の法律相談窓口や、法務省が管轄する日本司法支援センター(法テラス)の利用を検討してください。
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臼井優

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誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)とは
 根拠のない嘘や悪口を言って、他人の名誉を傷つける行為を指します。

2026年現在、SNS上での誹謗中傷は厳罰化が進んでおり、放置すると法的責任を問われるリスクが非常に高まっています。
 もし被害に遭っている、あるいは対応方法を知りたい場合は、以下の公的機関や専門窓口を参考にしてください。

1. 被害を受けた時の相談窓口
違法・有害情報相談センター(総務省委託事業)
SNS上の誹謗中傷や削除依頼の方法について、専門の相談員に無料で相談できます。

誹謗中傷相談窓口のご案内(総務省)
トラブル解決のための全体的な流れや窓口がまとめられています。
警察庁:サイバー犯罪対策
脅迫や名誉毀損など、刑事事件に該当する可能性がある場合の相談先です。

2. 具体的な対処法
証拠の保存: 投稿のスクリーンショット(URL、投稿日時、アカウント名が含まれるもの)を保存してください。

削除依頼: 各プラットフォーム(X、Instagram、掲示板など)の報告機能を利用します。

弁護士への相談: 発信者の特定(情報開示請求)や損害賠償請求を検討する場合、日本弁護士連合会などを通じて専門の弁護士を探すことができます。

3. 法的な罰則(参考)
2022年の刑法改正により「侮辱罪」が厳罰化されました。現在、悪質な誹謗中傷には1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金などが科される可能性があります。

もし今すぐ助けが必要な状況であれば、まずは法テラスなどの無料法律相談を利用することをお勧めします。
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よいち

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去年は渋谷スカイでI can fly
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