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まき

まき

こっちに気づいてなかったアナグマ🦡
シャッター音で飛び跳ねさせてしまった💥
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ろん

ろん

自分の受け入れられないことを言う人ともその心境や背景にはなるべく理解をしたいものですね、この世は巨大なアナグマによって支配されている
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いしのみ

いしのみ

最悪の休日だったな。

まあ
・イソジンは飲んでも大丈夫
・腹痛の際は、まずは横隔膜を疑う事
・医者よりも自分の方がIQ高いし病気を治そうという気持ちがある
・牛のコウネは塩が合う
・アナグマは走る時もモコモコしている

この辺が得られた収穫だったな
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よよ

よよ

こいつ2年間山で育ったなどんなやつ?こいつ2年間山で育ったなどんなやつ?

回答数 148>>

何食べたいか話し合うたびに、アナグマ食べたいって言い出すやつ
大喜利のお題の星大喜利のお題の星
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鯖缶

鯖缶

トトロが通ったみたいな穴
実際はアナグマ、タヌキとかが通った獣道です
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嫺若

嫺若

そういえば、一昨年キャンプ場でステルス切り株に乗り上げてわーわーしてたのを助けてくれて、お礼の鳥の炭火焼きと鰤の塩焼きの応酬をしたり、トイレの個室にアナグマ乱入で一緒にわーわーしてもうたご一家、去年末からの年越しキャンプで再会しますた٩( ᐛ )و おキャン友🏕️増えたよ!
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堕天使にこ☻

堕天使にこ☻

タヌキ?アナグマ?いえ、猫です♬.*゚
布団に潜ってゴロゴロさん(∩ˊᵕˋ∩)・*
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臼井優

臼井優

「たぬき・むじな事件」とは
 大正時代に実際に発生した狩猟法違反をめぐる刑事事件の判例で、刑法学における「事実の錯誤」に関する重要な論点を提供した事例です。

事件の概要
この事件は、栃木県で起こりました。
被疑者の行為: 被告人は、禁猟期間中の「たぬき」を、狩猟が許可されていた(当時は法令上の区別が曖昧だった)「むじな」であると誤認して捕獲しました。

争点: 実際の生物学的な分類や当時の地域的な呼称において「たぬき」と「むじな」(主にアナグマを指す)が同一視されることもあったため、被告人の「捕獲した動物は禁猟対象ではない『むじな』だ」という認識が法的にどのように評価されるかが争われました。

大審院判決: 大審院(現在の最高裁判所に相当)は大正14年6月9日、「禁猟の対象となるタヌキを、対象外の『ムジナ』だと思い込んで捕獲したのは、刑法第38条の規定に基づく『事実の錯誤』である」として、被告人に無罪判決を言い渡しました。

法的意義
この判例は、行為者が認識していた事実と実際に発生した事実が異なる場合に、故意犯の成立を認めるかどうかが問題となる「事実の錯誤」について、重要な判断基準を示しました。

判旨の要点: 犯罪の故意は、行為者が認識した事実に存在すれば足り、その認識が社会通念や一般的な生物学的知識と異なっていても、行為者自身の認識に基づいて故意の有無を判断すべきである、という立場(具体的符合説)を採用したものと解されています。

現代法学での位置づけ: この事件は「むささび・もま事件」の判決と対比される形で、現在も日本の刑法学の教材として広く議論されています。
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