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おくら(¨̮͚ )

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臼井優

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もっきりやは、金沢市の柿木畠(かきのきばたけ)に位置する、1971年創業の老舗ジャズ喫茶&ライブハウスです。ジャズを中心に様々なジャンルのライブが開催され、コーヒーや食事が楽しめます。

店舗情報
名称: もっきりや (Mokkiriya)
住所: 〒920-0999 石川県金沢市柿木畠3−6
電話番号: 076-231-0096
営業時間: 12:00~23:00 (年中無休)
アクセス:
バス: 香林坊バス停下車徒歩約5分

タクシー: 「柿木畠のもっきりや」と伝えるとスムーズです
ウェブサイト: 最新のライブスケジュールや情報については、もっきりやの公式ウェブサイトをご確認ください。

特徴とサービス
ライブ: 国内外のミュージシャンによるジャズやその他のジャンルのライブパフォーマンスが頻繁に開催されています。

雰囲気: カジュアルで居心地の良い空間で、観光客にも人気があります。
メニュー: コーヒーはもちろん、アルコール類(ビール、ワイン、カクテル、日本酒)や軽食も提供されています。食事も美味しいと評判です。

支払い: 現金のみ利用可能です。
その他: 予約も可能です。店内でのライブ鑑賞を中心に楽しむお店のため、テイクアウトやデリバリーには対応していません。
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臼井優

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内灘展望台は、石川県河北郡内灘町の内灘総合公園内に位置しています。

重要なお知らせ:
令和6年能登半島地震の影響により、内灘町総合公園内展望台は当面の間、通常のご利用はいただけません。詳細は内灘町観光協会(電話: 076-286-6710)までお問い合わせください。

特徴と周辺情報
所在地: 〒920-0264 石川県河北郡内灘町宮坂に 総合公園内。
眺望: 高さ約65mの展望台からは、360度の視界で日本海、金沢市内、河北潟、遠くの山々まで一望できます。天気の良い日や夜景スポットとしても人気です。

公園施設: 内灘総合公園内には大型遊具も充実しており、家族連れにも楽しめます。
アクセス: 北陸鉄道浅野川線の内灘駅が最寄り駅の一つです。駐車場も無料で利用可能です。

関連施設: 役場6階にも「展望ラウンジ」があり、同様に景色を楽しむことができます。また、近くには「道の駅 内灘サンセットパーク」や「展望温泉ほのぼの湯」などのスポットもあります。

最新の情報や再開状況については、内灘町公式ホームページや内灘町観光協会をご確認ください。
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臼井優

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大垣市の酒井亭は、京都のにしん蕎麦を提供するお食事処です。大垣城の近くに位置し、地元の方々や観光客に愛されています。

店舗情報
住所: 〒503-0877 岐阜県大垣市御殿町1丁目52
電話番号: 0584-78-3081
営業時間: 11:00~15:00(L.O. 14:30)。金曜日のみ18:00~21:00(L.O. 20:30)も営業しています。
定休日: 日曜日、月曜日

駐車場: あり(7台)。満車の場合は、近くの市営駐車場も利用可能で、駐車券提示でチケットがもらえます。
支払い: PayPay、楽天ペイなどのQRコード決済に対応しています。

メニューと特徴
にしん蕎麦: 昭和28年に東海地区で初めて紹介された「にしん蕎麦」が有名です。継ぎ足して使う秘伝のだしで3日間煮込んだ北海道ニシンは旨味たっぷりです。

ランチ: お昼のランチは、日替わりの手作り副菜がつくボリューム満点のセットが人気です。
その他: 塩むすび、ちらし蕎麦、天ぷらそばセットなどもメニューにあります。
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臼井優

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ストーカー規制法は、つきまとい等により身体の安全や生活の平穏が害される不安を覚えさせる行為を規制する法律です。
 この法律の大きな特徴は、法改正により非親告罪(親告罪ではない)となり、被害者の告訴がなくても警察が事件化して検察官が公訴(起訴)を提起できるようになった点です。

告訴受理義務と関連して、以下の点が重要です。
1. ストーカー規制法における告訴の意義
非親告罪化: 以前は告訴が必須でしたが、現在は警察が被害届や相談に基づいて犯罪の成立を認めれば、告訴なしでも刑事処罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金など)が可能になっています。
告訴の受理: 被害者が告訴状を提出した場合、捜査機関は原則としてこれを受理する義務があります。

2. 警察の受理義務と現場の対応
受理義務の原則: 刑事訴訟法に基づき、告訴状を提出した場合は警察が受理する義務があると解されています。

拒否される場合: 犯罪が成立しないことが明らかである場合、または民事紛争の解決に警察を利用しようとする場合などは、告訴が受理されないケースも存在します。

対策(証拠の持参): ストーカー行為の証拠(メール、記録、位置情報データなど)と併せて、弁護士などを通じて形式に則った告訴状を作成・提出することが確実な受理につながります。

3. ストーカー事件への対応の仕組み
相談・証拠収集: 警察相談専用電話(#9110)等に相談し、証拠を持っていく。
警告: 警察が犯罪を認定した場合、警告が出される。

禁止命令: 警告後も被害が続く場合、公安委員会からさらに厳しい禁止命令が出される。
逮捕・起訴: 禁止命令に違反した場合は逮捕・起訴される。

ストーカー被害は迅速な対応が必要です。警察が告訴を受理しない場合でも、相談記録(被害届)が重要となるため、まずは相談し、記録を残すことが重要です。
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