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ちぃ
→それは法律は段階論であるということ‼️
例えば、相続事案であれば、被相続人ごとに1人ずつ考えていなければならない
また、解除による原状回復の話も、
①契約
→②債務不履行原因等の解除原因の発生
→③解除権の発生
→④解除権の行使
→⑤権利行使に原状回復義務の発生
と分けられる。
(不当利得の問題も同様)
このように何の問題がどの段階で起きているかを明確にしなければ、問題で聞かれていることと違った答えを出してしまうし、そこを狙って試験委員も作問している。
だから、「法律は段階論」を意識して勉強すると良いのである。
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