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レポートとかはまだあるけど、とりあえず気楽に年越せそう😌💭

臼井優
→裁判官が法廷で着用する黒い制服(ガウン)のことで、何色にも染まらない黒色で公平・中立な立場と職責の厳しさを象徴し、法廷の荘厳さと威厳を示すために着用が義務付けられています。
明治時代にヨーロッパの制度を参考に導入され、裁判官だけでなく、検察官や弁護士も着用することが定められていましたが、日本では裁判官と一部の裁判所職員(書記官など)に限定されています。
法服の主な特徴と意味
色: 黒色。何色にも染まらない中立性、公正さ、独立性を表します。
目的:
法廷の厳粛な雰囲気と秩序を保つ。
裁判官が「人を裁く」という職責の重さを自覚させる。
裁判官の独立性・公平性を外部に示す。
起源: 明治23年(1890年)に「裁判所構成法」により制定。西洋の法服を参考に、聖徳太子の図像なども加味した和洋折衷のデザインです。
着用者と現状
裁判官: 常に着用。普段は普通のスーツだが、法廷に入る際に羽織る。
検察官・弁護士: 日本では法廷での着用義務はなくなりましたが、韓国など海外では着用されています(韓国では検事は襟元に縁取りがあるなど区別がある)。
裁判所書記官: 裁判官と同じようにガウン型の法服を着用します。
背景と象徴
法服は単なる衣服ではなく、法曹がその立場にふさわしい厳粛さと公正さを保つための「心の装備」としての意味合いが強く、法廷という空間の神聖さを形作る重要な役割を担っています。

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