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オサム


臼井優
主なポイント
対象: 行政、企業経営者、公務員、医師、弁護士などの専門家、管理職など、権限を行使する個人や組織。
相手: 国民、株主、顧客、地域住民などの利害関係者(ステークホルダー)。
内容:
活動の理由・根拠: 税金の使途、政策決定の背景、契約内容の重要事項など。
結果の報告: 業績、政策の効果、不具合の原因と是正措置など。
根拠:
法律による義務: 宅地建物取引業法(重要事項説明)、金融商品販売法(リスク説明)、労働基準法(労働条件通知)など、個別の法律で明示。
信義則: 民法第1条第2項の「信義誠実の原則」に基づくもの。
企業倫理: 経営者の株主への説明責任(アカウンタビリティ)に由来する考え方。
目的: 透明性の確保、信頼の獲得、民主的なプロセスや組織運営の促進、損害発生時の責任追及。
具体的な例
行政: 市長が市民に対し、税金の使い道を説明する。
企業: 経営者が株主に対し、経営状況を説明する。
不動産取引: 宅建士が契約前に物件の重要事項を説明する。
金融商品販売: 金融機関が顧客に商品のリスクを説明する。
説明を受ける側の役割
法律上の「説明義務」は「説明すること」までで、「理解させること」までは求められていません。そのため、説明を受けても納得できない場合は、繰り返し質問し、理解できるまで説明を求める姿勢が重要です。

臼井優
多くのサウナ施設では、盗難・紛失に関して「一切責任を負いかねます」という掲示や利用規約を設けています。しかし、日本の法律(商法)では、施設側は一定の責任を負うことが定められています。
基本的な責任:商法第594条により、宿泊施設や浴場などの事業者が客から預かった物品が紛失または破損した場合、それが不可抗力によるものでない限り、賠償責任を負います。
免責の告示の無効:「当館は一切の責任を負いかねます」といった事前の免責告知は、法律上無効とされています(商法第594条第3項)。
貴重品・高価品の場合:現金や高価な物品(宝石など)については、客がその旨を施設側に明告して預けていない場合、施設側は重過失(甚だしい不注意)がない限り、責任を負いません(商法第595条)。
具体的な対策:利用者は、貴重品は脱衣所のロッカーではなく、必ずフロントや番台に預け、その際に貴重品であることを明確に伝えることが最も安全な対策です。

臼井優
主な特徴
連帯責任: 夫婦の一方が負った日常家事債務は、他方も連帯して支払う義務があります(例:一方が食材を買って支払わなければ、もう一方も支払う)。
範囲の判断基準: 夫婦の「社会的地位、職業、資産、収入」や「生活地域の慣習」など、個別の事情を考慮して判断されます。
含まれるもの(例):
衣食住に関する費用(食料品、家賃、水道光熱費など)
医療費、教育費
生活必需品(家電、家具など)
娯楽費や交際費(程度による)
含まれないもの(例):
高額な宝石や贅沢品の購入
事業のための借金
不動産の処分に関するもの
離婚後も継続: 日常家事債務は離婚後も免除されず、完済まで責任が残ることがあります。
免責されるケース: 夫婦の一方が第三者に対し「責任を負わない」と予告していた場合は、連帯責任を負いません。
相談先
範囲の判断が難しい場合や、借金問題に直面している場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが推奨されます。
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大阪リリイベありがとうこざいましたー!!
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