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引きこも侍
財産の価格
総資産に占める割合
保有の目的
処分の態様
会社での取扱い
を総合的に判断するものと解する。
代表取締役の権利の濫用は民法93条より、意思と表示に違いがある事による取引の安全を確保するため、原則有効だが、相手方に悪衣又は有過失の場合は無効と解する
#企業法
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前世はしめじ
お節介かもしれませんが、正確には民法93条の「類推適用」です 93条の場面とは異なるけど類似するという根拠なので、93条より〜とすると論文式だと明確な謝りとして減点されるリスクがあります!!