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オカムラ

オカムラ

積立解約したかっただけなのに売却注文中表示になるのなんでなん
売らないでえ
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虚ゾウ🐘

虚ゾウ🐘

クレカの特典移り変わり早くて面倒だなあ、とりあえず航空系メインでいいかなぁ。JALカードnavi使えなくなるのやだなあ
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りぷ

りぷ

持ってる小さな会社ひとつ売却してくる
そして売却益で新しくクリニック買収する

会社買うのも、つくるのも、
スタートは誰でも金あればできる

会社で利益を出し続けること、
適正価格で自分より可能性ある人に売ること
発展やゴールは誰にでもできない

ふつうの医療者のわたしが副業で複数会社の経営者であること、会社のみんなに言ってない
会社員と休憩室で話が合わない孤独
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ゆゆゅ。.

ゆゆゅ。.

ほげーNative Instrumentsーーー!!!!
予備的破産手続きに入ったらしく、ただちに影響はないが今後KontaktとかiZotopeとか分割・売却される可能性があると…
Appleに買われてWinで使えなくなったらしぬるー( ・ᯅ・ )( ・ᯅ・ )( ・ᯅ・ )
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むふふ

むふふ

Gravityさん、JALの最新機種はエアバスのA350-1000です。Boeingの787-8でも737-800でもあません。
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まぁ

まぁ

あんまり悪いことは言わないんだけど、今日はちょっとだけ

JAL、対応が最悪
一度潰れた会社ってのがわかる
ずっとJAL派だったけど、もう乗らない
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臼井優

臼井優

「幾世通(いくよとおる) 類推適用」というフレーズは、主に民法94条2項(通謀虚偽表示)の類推適用に関する法的議論の文脈で用いられます。

この概念は、真の権利関係(所有権など)とは異なる外観(偽の登記名義など)が、真の権利者の帰責性によって作出され、それを信じた善意の第三者が現れた場合に、民法94条2項(通謀虚偽表示)の趣旨を適用して第三者を保護する法理です。

以下に、幾世通氏(かつて名高い民法学者)の主張と関連する類推適用の要点をまとめます。
1. 幾世通の類推適用理論(民法94条2項の拡張)
趣旨: 不動産などの不実登記(真実ではない登記)を信頼した善意の第三者(取引相手)を保護し、取引の安全を確保する。

通謀の緩和: 本来の民法94条2項は「通謀(相手と相談して)」が必要ですが、幾世通氏をはじめとする学説は、通謀がなくとも、真の権利者に「虚偽の外観を作った責任(帰責性)」がある場合、94条2項の趣旨を類推適用して、真の権利者が善意の第三者に権利の無効を対抗できないとする(第三者を保護する)という解釈を広く展開しました。

帰責性の判定: 権利者が自ら実印や書類を他人に渡し、虚偽登記を放置していたなど、帰責性が重い場合に類推適用が認められる。

2. 類推適用の主な事例
不動産登記: AがB名義の登記を黙認し、Bがその不動産を善意のCに売却した場合、AはCに無効を対抗できない(94条2項類推適用)。

代理権の濫用: 代理人が権限の範囲内で、自らの利益のために行為をした場合、110条(表見代理)などを類推適用して本人に効果を帰属させる。

3. 注意点
刑法との違い: 刑事事件において類推適用(被告人に不利な類推)は、罪刑法定主義に基づき原則禁止されています。この議論は基本的に民事法(民法)において取引の安全を確保するためのものです。

登記の信頼: 不動産の登記には公信力(登記を信じたら権利が認められる力)がないため、このような類推解釈を用いて第三者を保護する必要があります。

この理論は、判例でも広く認められており、現代の不動産取引や代理行為のトラブル解決において重要な役割を果たしています。
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らん

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保護猫
るるくん
JAL便で東京にきました
たくさん愛を注いでいます
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