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Alice🐌
#企業法
引きこも侍
株主総会決議取消しの訴えの趣旨は、瑕疵が無かった場合に行われた公正な決議が害されたことに対する抗議であるから、株主という株主総会への利害関係者には提訴権者が認められる
しかし、提訴期間を過ぎた場合には、提訴期間を設ける趣旨が軽微な瑕疵に限り法的な安定性を早期に確定させる為の制度であるから、提訴は認められない
引きこも侍
違法配当の場合は、違法配当自体の責任と423条429条の責任を負う
取締役じゃない場合は単純に423.429の責任を負う
引きこも侍
事業譲渡は「重要な財産の一部の譲渡」だが、特別決議が必要な事業譲渡の意義とな何か?
21条以下の事業譲渡と同じと考える。
①一定の組織単位で有機的一体として作用する
②
③当然に競業避止義務を負う
「重要な財産」
ア、五文の一以上
イ、会社の運命に影響を与える
決議の無い事業譲渡は当然に無効。相手も知るべきだから
引きこも侍
ここで、取締役会決議の必要な場合に決議を欠く場合募集株式の発行は組織法上の行為であるものの、公開会社では授権決議により迅速な資金調達を行う為の取引法上の行為であり、取引の安全を確保するため無効事由にあたらない。
著しく不公正な決議で発行された場合は、株主は210条の差止請求が行うことが出来たので、あたらない。
公示を書く場合は、差止請求の権利を奪った事になるため原則として無効であるが、公示を欠くこと以外に差止事由がなく場合には、公示の絶対視を過度であるため有効である。
#企業法
引きこも侍
429条の責任は、悪意又は重過失のある役員等の行為について民法の不法行為責任を加重し、損害を受けた第三者を保護するための趣旨であるから、直接的な損害だけでなく間接的な損害も損害との因果関係が認められれば責任を負うと解する。
ここで429条の要件は
①「役員等」の任務懈怠
②悪意又は重過失
③第三者への「損害」の発生
④①③の間に相当因果関係
である
※任務懈怠について論じるのは問題ごとに異なる
忠実義務(330条)により、取締役の不当な態様の行為は忠実義務違反となる。
引きこも侍
取締役会決議がないまま利益相反取引を行った場合明文がないため問題となる。この場合取締役の保護をする必要はなく会社の利益を保護するため、無効であると解する。ただし、悪意のない転得者には取引の安全を図るために無効の主張はできないと解する
#企業法
引きこも侍
財産の価格
総資産に占める割合
保有の目的
処分の態様
会社での取扱い
を総合的に判断するものと解する。
代表取締役の権利の濫用は民法93条より、意思と表示に違いがある事による取引の安全を確保するため、原則有効だが、相手方に悪衣又は有過失の場合は無効と解する
#企業法
引きこも侍
株主総会決議取消しの訴えに提訴期間が設定されている趣旨は、早期の確定のためであり、期間経過後に新たな取消事由を主張する事は認められない
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