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ぐぴぽ

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妊娠22週目以降の赤ちゃん堕ろすのに母親だけじゃダメで父親のサインがないといけないのに書いて貰えなかったら母親が罪に問われるのおかしすぎて笑えん
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臼井優

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ネガティブオプション(送り付け商法)は、注文していない商品を勝手に送り付け、代金を請求する悪質商法です。2021年7月の特定商取引法改正により、誤配送を除く注文していない商品は即時処分可能となり、支払い義務もありません。身に覚えがない場合は、無視して放置するか、消費者相談窓口へ相談してください。
主な特徴と対応策
手口: 書籍、健康食品、海産物などが突然届き、「返品しなければ購入とみなす」といった振込用紙が同封される。
法的な対応: 2021年7月6日以降、受け取った商品はすぐに処分しても、返送する義務も代金を支払う義務もありません。
注意点: 家族が頼んだものか確認する。代引きの場合は、注文した記憶がなければ受け取りを拒否する。
相談先: 消費者ホットライン(188)または警察(#9110)へ相談。
※ただし、自分や家族が注文した覚えがある場合は、この限りではありません。
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あっくん

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足立区では生活保護受給者の家賃は、差し引いた分で区が直接支払う。家賃滞納で○人事件が起きた杉並区では家賃は受給者が支払う。全国統一で家賃は自治体が払えば事件は起きなかっただろうね。
政治の星政治の星
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臼井優

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「先例(せんれい)」および「通達(つうたつ)」は、日本の行政実務や司法において非常に重要な役割を果たす概念です。特に、登記(不動産・商業)や戸籍、税務などの行政手続きにおいて頻繁に参照されます。
それぞれの定義と役割は以下の通りです。
1. 通達(つうたつ)
定義: 上級行政機関が下級行政機関に対し、法解釈の指針や事務処理の細則を指示する命令です。
性質: あくまで「行政組織内部」のルールであり、裁判所や国民を直接拘束する法律(法規)ではありません。しかし、窓口の担当者は通達に従って事務を行うため、実務上は極めて強い影響力を持ちます。
役割: 全国の行政窓口で、法律の解釈がバラバラにならないよう「統一性」と「公平性」を保つために出されます。
2. 先例(せんれい)
定義: 過去に実際に行われた特定の事例に対する判断や処理の積み重ねです。
実務上の意味: 特に登記実務などでは、法律や通達に明記されていない具体的なケースについて、法務省(民事局)が回答した「質疑応答」や「訓令」が「先例」として蓄積され、実質的な判断基準となります。
重要性: 「以前はこのルールで受理された」という実績がある場合、同様のケースは同様に処理される(信義則・平等原則)ため、専門家(司法書士や税理士など)は必ずこれを確認します。
3. 主な参照先
実務で先例・通達を調べる際は、以下の情報源がよく利用されます。
法務省HP: 不動産登記の各種通知・通達などが公開されています。
国税庁HP: 質疑応答事例などで税務上の先例を確認できます。
官報: 重要な通達が掲載されます。
民間データベース: 「登記情報」や「先例体系」といった専門書籍・ウェブサービス。
注意点
変更されることがある: 社会情勢の変化や判例(裁判所の判断)により、長年維持されてきた通達や先例が「変更・廃止」されることがあります。
判例との違い: 「判例」は裁判所の判断であり、「通達」は行政の判断です。両者が対立する場合、最終的には裁判所の判断(判例)が優先されます。
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臼井優

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御成敗式目(貞永式目)は、1232年に鎌倉幕府の第3代執権・北条泰時が制定した、武家社会初の体系的な成文法です。
この法律と現代の法原則である「明確性の原則(法の内容が一般人にとって分かりやすく、解釈が分かれないこと)」は、歴史的文脈において非常に深い関連を持っています。
御成敗式目における「明確化」の画期的意義
それまでの法体系(律令)は貴族社会向けで抽象的でしたが、御成敗式目は武士特有の慣習や道徳に基づき、「何が罪か」「所領争いはどう裁くか」という判断基準を明確にしようとした点で画期的でした。
平易な言葉と分かりやすさ
当時の公家法や律令が難解な漢文で書かれていたのに対し、御成敗式目は武士が理解しやすい、比較的平易な言葉で書かれました。
不文法(慣習)の文書化
それまで頼朝以来の「先例(前例)」に頼っていた裁判基準を、文書化して全国の御家人に周知しました。
判断基準の「明文化」
守護・地頭の職務や、土地・財産の争いなど、具体的かつ明確な基準を設けることで、一方的な暴力や不当な土地奪取を禁じました。
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臼井優

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「事件屋(じけんや)」とは、弁護士資格を持たない者が、他人のトラブル(交通事故の示談交渉、金銭問題、倒産、企業乗っ取りなど)に介入し、合法・非合法な手段を用いて金銭的な利益を得ることを生業とする裏稼業の俗称です。示談交渉に特化したものは「示談屋(じだんや)」とも呼ばれ、弁護士法で禁止されている「非弁行為(ひべんこうい)」に該当し、発覚すれば罰則の対象となりますが、暴力団と関わるケースも多く、依頼人をさらに窮地に追い込む危険性があるため、絶対に利用してはいけない存在です。
事件屋の主な特徴と手口
非弁護士による法律事務の代行:弁護士資格がないのに、示談交渉や法律相談などを行い、報酬を得ようとします。
手段を選ばない:合法・非合法問わず、裏社会の人間(暴力団など)と繋がっていることも珍しくありません。
「示談屋」の手口:事故現場や病院で被害者・加害者に接触し、「私に任せれば大丈夫」と近づき、専門家を装います。
金銭トラブル:法外な報酬を要求したり、預かった金銭を騙し取ったり、依頼人を標的にすることもあります。
企業乗っ取り・倒産介入:倒産間近の会社に介入し、資産を安く買い叩いたり、経営陣を操って会社を乗っ取ろうとすることもあります。
なぜ危険なのか
弁護士法違反:報酬目的での非弁活動は「非弁行為」として禁止されており、違反者には懲役や罰金が科されます。
事態の悪化:専門家ではないため、かえって問題を複雑化させ、二次被害(二重の金銭被害や暴力など)につながります。
反社会的勢力との関与:暴力団の資金源となり、依頼人が暴力団排除条例で罰則を受ける可能性もあります。
対処法
安易に依頼しない:「弁護士費用が心配」「知り合いがいない」と思っても、安易に「事件屋」のような怪しい人間に頼らない。
専門家へ相談:交通事故や金銭トラブルは、必ず弁護士などの専門家に相談することが確実で安全です。
契約の解除:もし事件屋と契約してしまった場合は、速やかに契約を解除し、弁護士に相談しましょう。
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もが 7m👶🏻‪‪🍼

もが 7m👶🏻‪‪🍼

ナイトスクープの長男くんが本当に本当に可哀想。まだ12歳なのに。
母親さんのインスタ見たらやばママだった……

自分たち親で面倒見れないなら6人も産むなよ
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