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鮟鱇

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『政府が正式に復興予算を作らず、予備費で誤魔化そうとするから、工事費の単価を上げられず、その結果人が集まらず、いつになっても復興が進まない』というのは例によって鋭い大魔王の指摘だった。
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鮟鱇

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2つ目も逆井城址公園という似た名の所でしたが、ここも小さな公園があったのみ。そこから筑波神社に向かったんですが、この辺が前半のハイライトでしたね。結構、観光客もいて賑わってましたが、ここも周辺の山道がややこしくて、大分惑わされました。
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臼井優

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「先例(せんれい)」および「通達(つうたつ)」は、日本の行政実務や司法において非常に重要な役割を果たす概念です。特に、登記(不動産・商業)や戸籍、税務などの行政手続きにおいて頻繁に参照されます。
それぞれの定義と役割は以下の通りです。
1. 通達(つうたつ)
定義: 上級行政機関が下級行政機関に対し、法解釈の指針や事務処理の細則を指示する命令です。
性質: あくまで「行政組織内部」のルールであり、裁判所や国民を直接拘束する法律(法規)ではありません。しかし、窓口の担当者は通達に従って事務を行うため、実務上は極めて強い影響力を持ちます。
役割: 全国の行政窓口で、法律の解釈がバラバラにならないよう「統一性」と「公平性」を保つために出されます。
2. 先例(せんれい)
定義: 過去に実際に行われた特定の事例に対する判断や処理の積み重ねです。
実務上の意味: 特に登記実務などでは、法律や通達に明記されていない具体的なケースについて、法務省(民事局)が回答した「質疑応答」や「訓令」が「先例」として蓄積され、実質的な判断基準となります。
重要性: 「以前はこのルールで受理された」という実績がある場合、同様のケースは同様に処理される(信義則・平等原則)ため、専門家(司法書士や税理士など)は必ずこれを確認します。
3. 主な参照先
実務で先例・通達を調べる際は、以下の情報源がよく利用されます。
法務省HP: 不動産登記の各種通知・通達などが公開されています。
国税庁HP: 質疑応答事例などで税務上の先例を確認できます。
官報: 重要な通達が掲載されます。
民間データベース: 「登記情報」や「先例体系」といった専門書籍・ウェブサービス。
注意点
変更されることがある: 社会情勢の変化や判例(裁判所の判断)により、長年維持されてきた通達や先例が「変更・廃止」されることがあります。
判例との違い: 「判例」は裁判所の判断であり、「通達」は行政の判断です。両者が対立する場合、最終的には裁判所の判断(判例)が優先されます。
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臼井優

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御成敗式目(貞永式目)は、1232年に鎌倉幕府の第3代執権・北条泰時が制定した、武家社会初の体系的な成文法です。
この法律と現代の法原則である「明確性の原則(法の内容が一般人にとって分かりやすく、解釈が分かれないこと)」は、歴史的文脈において非常に深い関連を持っています。
御成敗式目における「明確化」の画期的意義
それまでの法体系(律令)は貴族社会向けで抽象的でしたが、御成敗式目は武士特有の慣習や道徳に基づき、「何が罪か」「所領争いはどう裁くか」という判断基準を明確にしようとした点で画期的でした。
平易な言葉と分かりやすさ
当時の公家法や律令が難解な漢文で書かれていたのに対し、御成敗式目は武士が理解しやすい、比較的平易な言葉で書かれました。
不文法(慣習)の文書化
それまで頼朝以来の「先例(前例)」に頼っていた裁判基準を、文書化して全国の御家人に周知しました。
判断基準の「明文化」
守護・地頭の職務や、土地・財産の争いなど、具体的かつ明確な基準を設けることで、一方的な暴力や不当な土地奪取を禁じました。
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臼井優

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「事件屋(じけんや)」とは、弁護士資格を持たない者が、他人のトラブル(交通事故の示談交渉、金銭問題、倒産、企業乗っ取りなど)に介入し、合法・非合法な手段を用いて金銭的な利益を得ることを生業とする裏稼業の俗称です。示談交渉に特化したものは「示談屋(じだんや)」とも呼ばれ、弁護士法で禁止されている「非弁行為(ひべんこうい)」に該当し、発覚すれば罰則の対象となりますが、暴力団と関わるケースも多く、依頼人をさらに窮地に追い込む危険性があるため、絶対に利用してはいけない存在です。
事件屋の主な特徴と手口
非弁護士による法律事務の代行:弁護士資格がないのに、示談交渉や法律相談などを行い、報酬を得ようとします。
手段を選ばない:合法・非合法問わず、裏社会の人間(暴力団など)と繋がっていることも珍しくありません。
「示談屋」の手口:事故現場や病院で被害者・加害者に接触し、「私に任せれば大丈夫」と近づき、専門家を装います。
金銭トラブル:法外な報酬を要求したり、預かった金銭を騙し取ったり、依頼人を標的にすることもあります。
企業乗っ取り・倒産介入:倒産間近の会社に介入し、資産を安く買い叩いたり、経営陣を操って会社を乗っ取ろうとすることもあります。
なぜ危険なのか
弁護士法違反:報酬目的での非弁活動は「非弁行為」として禁止されており、違反者には懲役や罰金が科されます。
事態の悪化:専門家ではないため、かえって問題を複雑化させ、二次被害(二重の金銭被害や暴力など)につながります。
反社会的勢力との関与:暴力団の資金源となり、依頼人が暴力団排除条例で罰則を受ける可能性もあります。
対処法
安易に依頼しない:「弁護士費用が心配」「知り合いがいない」と思っても、安易に「事件屋」のような怪しい人間に頼らない。
専門家へ相談:交通事故や金銭トラブルは、必ず弁護士などの専門家に相談することが確実で安全です。
契約の解除:もし事件屋と契約してしまった場合は、速やかに契約を解除し、弁護士に相談しましょう。
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鮟鱇

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その場合、午前中は西向き•午後は東向きに走るとなると関東から東へは行きにくいということになるかもしれませんね😥まあ、朝方は東向き以外、夕方は西向き以外と考えれば、自由度はもっと広がるでしょうけどね。
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臼井優

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2. 明確性の原則とは
現代の憲法や刑法において、特に国民の自由を制限する法律や刑罰法規において、その内容が誰にとっても分かりやすく(明確に)定められていなければならないという原則です。
目的: どのような行為が違法(あるいは犯罪)になるのかが不明確だと、市民が何を恐れて行動すべきか分からず、「萎縮効果」が生じます。
基準: 憲法上の要件が曖昧な場合、その法律は「人権侵害の恐れがある」として違憲(無効)とされる可能性があります。
3. 法三章と明確性の原則の関連性
両者は、「法は支配者側が恣意的に運用するためのものではなく、被治者(国民)が理解でき、予見できるものでなければならない」という共通の理念に基づいています。
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臼井優

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「法三章(ほうさんしょう)」と「明確性の原則」は、時空を超えて共通する、法律の運用において「分かりやすさ」と「不当な萎縮効果の回避」を求める思想です。
具体的には、秦を倒した劉邦(漢の高祖)が、秦の複雑で厳しい法律を廃止し、「人を殺した者は死刑、人を傷つけた者・盗みをした者は処罰、その他はいっさいの秦の法を廃止する」という簡潔な3つの約束(法三章)を秦の人民に提示したことに由来します。
この物語と、現代法における明確性の原則には以下のような関係があります。
1. 法三章:故事に見る明確性の本質
内容: 秦の法律は多岐にわたり、市民には理解困難でした。これに対し、劉邦は「殺人・傷害・窃盗」という、誰にとっても明白なルールだけを定めました。
意義: 「何が犯罪になるか」が極めて明確であり、市民は理不尽な理由で捕まる心配をする必要がなくなりました。これは、単に法が少ない(簡素)だけでなく、市民の視点で「理解可能」であることを示しています。
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