天皇機関説は思想ではなく当時の法的枠組みのなかである意味君臨すれども統治せずという現実を説明した説だと認識しています。なにしろ天皇の大権なんてものがあったので。しかし天皇が決める訳ではないので。今は象徴という機関なのではという認識。平安以降天皇あるいは院が実際の権力を行使したことは南朝を除いてなく、もちろん明治もそうだったので、帝国憲法で実際の権力があるように書いてしまったのは失敗でしたね。
天皇機関説は国家の統治権の一部として天皇が機能しているという明治憲法の解釈で、統合の象徴となり国政に関与できないとする現行憲法ではそのままの解釈では適用されません。しかし、内閣の助言と承認を下に国事行為を行うので実質的には天皇機関説は有効ともいえます。
天皇機関説は国家の統治権の一部として天皇が機能しているという明治憲法の解釈で、統合の象徴となり国政に関与できないとする現行憲法ではそのままの解釈では適用されません。しかし、内閣の助言と承認を下に国事行為を行うので実質的には天皇機関説は有効ともいえます。
天皇機関説は思想ではなく当時の法的枠組みのなかである意味君臨すれども統治せずという現実を説明した説だと認識しています。なにしろ天皇の大権なんてものがあったので。しかし天皇が決める訳ではないので。今は象徴という機関なのではという認識。平安以降天皇あるいは院が実際の権力を行使したことは南朝を除いてなく、もちろん明治もそうだったので、帝国憲法で実際の権力があるように書いてしまったのは失敗でしたね。