

作曲する人カモン‼️
参加希望者は、以下の実務的かつ厳密な約款に同意の上、エントリーしてください。
【著作権法完全準拠型音楽創作コミュニティ利用約款】
本約款は、当コミュニティ(以下「本会」という)における創作活動が、著作権法(以下「法」という)に定める諸原則を逸脱することなく、法的安定性を保持した状態で遂行されることを目的とする。
第1条(著作物性の定義とアイデア・表現二分論)
会員が提出する楽曲は、法第2条第1項第1号に規定される「思想又は感情を創作的に表現したもの」でなければならない。単なるコード進行やジャンルの定型パターンは、法的保護の対象外たる「アイデア」と見なし、本会では創作的表現としての評価対象から除外する。
第2条(著作者人格権の専属性)
会員は、法第18条から第20条に規定される著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を専属的に享有する。共同制作において、法第20条第2項第4号に規定される「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」の範囲を逸脱する修正を行う場合は、あらかじめ書面による承諾を要するものとする。
第3条(支分権の管理と引用の要件)
1. 楽曲に係る複製権(法第21条)、公衆送信権(法第23条)、翻案権(法第27条)等の各支分権の帰属は、常に明確な意思表示に基づき管理される。
2. サンプリングを行う場合は、法第32条第1項の「引用」の要件(公正な慣行、引用の目的上正当な範囲、明瞭区分性、主従関係)を厳密に充足することを条件とする。
第4条(共同著作物の規律)
分離して利用できない共同制作物は、法第2条第1項第12号の共同著作物とし、その権利行使は法第65条に基づき、共有者全員の合意を要するものとする。
第5条(保証義務と依拠性の否定)
会員は、提出楽曲が他者の権利を侵害していないことを保証する。既存楽曲との類似性が指摘された場合、制作ログに基づき「依拠性」の不存在を論理的に立証する義務を負う。
以上の条項に同意し、作曲という愉しい活動を行って行きましょう‼️

便箋と
また、楽器を弾きながら自然に曲になっていくこともよくあります。
もちろん悩みながら作ることもありますが、少しずつ精進していけたらと思っています。
これからよろしくお願いします。
#惑星初投稿 #自己紹介

marie♪
いらっしゃいますか⁇

せり

せり

Take
回答数 1>>

黒凪
これで当分サポートや外部プラグインのアプデ対応に置いてけぼり食らう心配はないかと


たみ

Take
回答数 4>>
物欲も湧くし、曲のクオリティが上がったらパソコンを変えたくなる事もあります、DTMで何がしたいか?ですかね。

たみ



たみ
もっとみる 
惑星の質問をチェックしてみよう!
DTMするのにオススメのパソコンを教えて下さい☺️
4人回答>>
2026/03/18 10:29
尊敬している・推しの作曲者さんがいれば教えてください。
1人回答>>
2026/04/17 14:11
好きな音楽ジャンルは何ですか?
0人回答>>
2026/04/27 22:38

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