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みょーん&みょーん

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たまたまやってたファミリーヒストリー平野レミ回がスケール大きい興味深い内容やった...

わいはハイライトもトライセラも上野樹里作品もレミさん関連のもの大概好きやで〜[大泣き][泣き笑い][星]

わいはこれが好き[ほほえむ][ハート]
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GOING TO THE MOON

TRICERATOPS

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るか

るか

妖怪ウォッチ3で百鬼姫関連のクエストあるのよ、今やったんだけどくっそかわいいね
ツンデレすぎて…大好き、天使
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ゴルジ体

ゴルジ体

途中から薄々気づいてたけど、やっぱこーゆーのもいるんだなー。
今回はバスケ・教師関連のタグもつけてるから男の人とも繋がっていこーって思ってたのに、こういう犯罪者予備軍みたいなのいるから男の人と繋がるの嫌になるんだよな。
即ブロ案件すぎ。
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りょうへい。

りょうへい。

最強の開運法

それはお墓参りだと思う
先祖供養と言ってもいいと思う
その中にお墓参りも入ると思うからだ

にわかには信じられないと思うけど、
ご先祖の霊魂とその子孫の体は、どの
ような仕組みかは分からないけど繋が
っている
また、お墓の状態によって霊魂の容態
が不調になったりもする
この場合、僕たち生きている人で言う
ところの頭痛やめまい、吐き気、鬱状
態など精神の不調に似ていると思う
亡くなった人には肉体が無いので、一
種の概念の働きとして、何かしらの作
用や誘導があり、その結果、このよう
な症状が関連した人体にも現れる
ただ、この部分に関しては、まだ研究
の余地があるのだけど、ここで言う概
念は、抽象的な共通認識ではなく、あ
る特定の単一的な純度の高い念を現す

また、これはある種選ばれた人、分か
り易く言うと、「分かってくれそう」
な人にその症状が出やすい
「分かってくれそう」というと、とても
人間味のある言葉のように聞こえるが、
そのような人には、先天的、いわゆる
宿命的に決まっていて、特異な体質や
性質を持って生まれる仕組みになって
いる
これは前世のカルマとの関係がある場
合もあると思う
(前世のカルマについては、別の機会に
個人的な見解を投稿したいと思う)

次に、僕たち生きている人の家を「陽宅」
亡くなった人の家、つまりお墓を「陰宅」
と呼ぶ

生きている人の家、陽宅の気を良い状
態に保つためには掃除が不可欠なのと
同じように、亡くなった人の家、陰宅
もきれいに気を良い状態にしておくこ
とが必要になってくる
それが開運への最短ルートだと思う
もちろん、これだけをやればいいとい
うわけではないのだけれど

とは言っても、この二つのことをやれ
る人は多くはない
かく言う僕もそうだから、とてもよく
分かる

なので、初めの一歩としてお墓「参り」
のみやってみてはどうかと思う
もちろんお墓の「掃除」だけでも良い

まずはお墓の前に行く
その日から何かが変化し始めるかもし
れない
見えない世界の何かが、と言うと胡散
臭いけど、自分の気持ちに変化が現れ
る場合もある
是非やってもらいたいと思う

もしかしたらこの気持ちの変化が、停
滞していた運を動かす口火になるかも
しれない

一度動き出した運は惰性で動き続け、
供養と言う名の燃料を燃やすことで
まるで車のエンジンのように、徐々
に回転を上げていく

見えない世界も、機械や構造物のよ
うに構築されている
そんな風に思う

#開運
#開運研究
#供養
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臼井優

臼井優

会社法120条は「株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしてはならない」と定め、株主総会で妨害行為をする総会屋への金品供与を防止するために設けられた規定で、
 違反すると受け取った側も供与した側も刑事罰(懲役・罰金)の対象となり、役員は会社への返還義務や損害賠償責任を負うなど、民事・刑事両面で重い制裁が科されます。
 これは、会社の健全な経営と財産保全、株主総会の正常な運営を確保することを目的としており、総会屋だけでなく広く株主の権利行使に影響を与える行為全般が禁止されます。

会社法120条のポイント
禁止行為: 株式会社が「株主の権利の行使」に関連して金銭や物品などの財産上の利益を供与すること(会社計算で)。

目的: 総会屋対策、会社財産の浪費防止、会社経営の健全化。
対象: 相手方は「何人(なんぴと)」とされ、総会屋に限定されない(広く適用)。

違反時の責任:
利益供与を受けた者: 会社に返還義務(120条3項)。

関与した取締役等: 供与額の連帯賠償責任(無過失責任)。

刑事罰: 供与者・受領者ともに懲役・罰金(970条1項、2項、3項)。威迫を伴う場合は加重(970条4項)。
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またんぎ

またんぎ

西暦200年頃(弥生時代後期〜古墳時代初頭)の日本列島において、「鉄の鉾(ほこ)を土地に埋める」という行為には、現代の我々が想像する以上の**「呪術的・政治的・軍事的」な複合的な意味**が込められていました。
この時代、鉄は単なる金属ではなく、**「霊力を持ったハイテク素材」**でした。以下にその意味を深堀りして解説します。
1. 「辟邪(へきじゃ)」:魔を祓い、土地を清める
古代人にとって、鋭利な金属には**「邪悪なものを切り裂き、寄せ付けない力」**があると信じられていました。これを「辟邪(へきじゃ)」と呼びます。
* 結界(けっかい)の形成:
鉾を地面に突き刺す、あるいは埋めるという行為は、その土地に**不可視のバリア(結界)**を張ることを意味しました。
* 悪霊の封じ込め:
疫病や災害をもたらす悪霊が地中から湧き出てこないように、「鋭い切っ先」を向けて威嚇し、地面に縫い留める(封印する)という意味合いがありました。
2. 「威信財(いしんざい)」:圧倒的な政治的権威の誇示
西暦200年頃は、魏志倭人伝に記述される「倭国大乱」が収束に向かうか、あるいはその渦中にある時代です。鉄は朝鮮半島から輸入される極めて貴重な戦略物資でした。
* 富の象徴:
貴重な鉄を実用品(武器や農具)として消費せず、あえて「土に埋める(=使用不能にする)」ことは、**「それだけの財力を無駄にできるほどの力がある」**という、首長の圧倒的な権威を示すパフォーマンス(ポトラッチ的な行為)でした。
* 神との契約:
その土地の支配者が、土地神に対して「最高級の宝」を捧げることで、統治の正当性を神に認めさせる儀式でもありました。
3. 「青銅器」から「鉄器」への霊力の移行
弥生時代中期までは、銅剣や銅鐸などの「青銅器」が祭祀の主役でした。しかし、西暦200年頃になるとパラダイムシフトが起きます。
* 実用と霊力の融合:
青銅器は「見るための祭器」と化していましたが、鉄器は「実際に敵を殺せる強さ」を持っています。古代人は、この**「リアルな殺傷能力」こそが、霊的な世界(悪霊退治)でも最も効果が高い**と考えるようになりました。
* 新しい時代の到来:
古い祭祀(青銅器)を捨て、新しい強力な力(鉄)で国を守るという、宗教観・世界観のアップデートが行われていた時期にあたります。
4. 埋納場所による意味の違い
「土地に埋める」といっても、そのシチュエーションによって意味合いが少し異なります。
| 埋める場所 | 意味・目的 |
|---|---|
| お墓(墳墓)の中 | 被葬者(王や首長)の魂を悪霊から守るためのガードマン的役割。または、死後の世界でも武力を保持するため。 |
| 集落の境界・入口 | 外部から災い(敵、疫病、獣)が入ってこないようにするための防壁・魔除け。 |
| 特定の祭祀場 | 豊作を祈る、あるいは雨乞いなどの際、神への捧げ物として。 |
5. 農耕儀礼との関連(魂鎮め)
意外かもしれませんが、武器である鉾は「農耕」とも深く関わっています。
* 稲魂(いなだま)を守る:
台風や害虫は「悪霊の仕業」と考えられていました。鉄の鉾は、大切な稲を枯らす悪霊と戦い、豊作を勝ち取るための**「霊的な武器」**でした。
* 大地のエネルギー制御:
大地に金属を刺すことは、大地のエネルギー(地脈)を刺激し、活性化させる、あるいは荒ぶる地霊を鎮める(鍼治療のような)意味があったとも推測されています。
結論
西暦200年頃の日本人にとって、鉄の鉾を埋めることは、単なる保管や廃棄ではありませんでした。それは、**「輸入された最新鋭の『鉄』という霊的エネルギーを使って、目に見えない恐怖(悪霊・疫病・敵意)から自分たちのコミュニティ(クニ)を物理的・呪術的に防衛する」**という、国家レベルの最重要プロジェクトだったのです。
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臼井優

臼井優

「足利女児殺人事件」は、1990年(平成2年)に栃木県足利市で発生した殺人事件です。この事件は、日本における冤罪(えんざい)事件の代表例として知られています。

事件の概要
1990年5月12日、足利市内のパチンコ店から当時4歳の女児が行方不明となり、翌日に渡良瀬川の河川敷で遺体が発見されました。

冤罪の経緯
逮捕(1991年): 現場近くに住んでいた菅家利和さんが容疑者として逮捕されました。当時のDNA型鑑定の結果が有力な証拠とされ、菅家さんは一度は自白したものの、公判では無罪を主張しました。

無期懲役の確定(2000年): 最高裁判所で無期懲役の判決が確定し、菅家さんは服役することとなりました。

再鑑定と釈放(2009年): 弁護側の強い要望により、最新の技術を用いたDNA型再鑑定が行われました。その結果、菅家さんの型と現場に残されていた遺留物の型が一致しないことが判明し、菅家さんは釈放されました。

無罪確定(2010年): 再審(裁判のやり直し)の結果、宇都宮地裁は菅家さんに無罪判決を言い渡しました。

事件の影響と現状
DNA鑑定の精度: 当時導入されたばかりだったDNA鑑定(MCT118法)の精度が極めて低かったことが大きな問題となりました。

取り調べの可視化: 長時間の取り調べや強引な自白の強要が冤罪を招いたとして、その後の取り調べの可視化(録音・録画)を求める議論のきっかけとなりました。

未解決事件へ: 菅家さんの無罪が確定した一方で、真犯人は現在も逮捕されておらず、公訴時効が成立しているため「未解決事件」となっています。

この事件は、周辺で発生した他の女児行方不明・殺人事件(北関東連続幼女誘拐殺人事件)との関連性も指摘されています。
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臼井優

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死刑判決と再審制度
 「誤判の可能性」という観点から密接に関連しており、冤罪による死刑執行という取り返しのつかない事態を防ぐため、
 死刑判決が確定しても新たな証拠があれば裁判をやり直せる「再審制度」が設けられています。
 日本では、免田事件などで死刑判決後の再審無罪が確定した例が複数あり(免田事件、財田川事件など)、
 再審制度が「刑事司法の最後の砦」として機能している一方で、再審請求中に死刑が執行される可能性や、再審請求手続きの不備(証拠開示の不足など)、検察官の不服申立て(即時抗告)といった課題が指摘され、再審法の改正を求める声が高まっています。

死刑判決と再審制度の現状と課題
冤罪の現実: 日本では、免田事件や袴田事件など、死刑判決が確定した後に再審で無罪となるケースが実際に発生しており、死刑判決にも誤りがあることが証明されています。

再審制度の目的: 確定判決の誤りを是正し、無辜の国民を救済するための制度です。

「開かずの扉」: かつては再審請求のハードルが非常に高く「開かずの扉」と揶揄されていましたが、近年、袴田事件の再審無罪判決などを機に見直しの議論が活発化しています。

死刑執行停止の課題: 刑事訴訟法上、再審請求だけでは刑の執行を停止する効力はなく、裁判所が再審開始決定を出した場合に「停止することができる」とされています。
 
このため、再審請求中に死刑が執行される可能性があり、弁護士会などはこれを問題視しています。
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