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臼井優

臼井優

朝井リョウさん 岐阜県立大垣北高 執筆は勉強に向かうための息継ぎでした 朝日新聞web

戦後最年少で直木賞を受賞した小説家の朝井リョウさんが、高校時代について語ります。すでに「小説家になる」という確固たる夢を持っていた朝井さん。当時の生活はどんなものだったのでしょうか。また親や先生など、周囲の大人たちからはどんな影響を受けたのでしょうか。

中学生のときに、同年代が主人公の小説を読みながら、「小説家って一度は中高生の話を書いているな。ということは自分もいつか中高時代のことを書くときのために、なんでも記憶をコレクションしておかなきゃ!」と、変なスイッチが入りました。つまりそれは客観性という言葉に言い換えられると思います。だからある意味、そこで私の青春は終わったんです。

それからは生徒会長や体育祭の応援団長など、学校という場所で経験できるあらゆることに手を出しました。なので、結果的に高校生活もすごく楽しかったです。バレーボール部を3年間やって、文化祭や体育祭も前のめりに取り組むタイプでした。斜に構えて行事に出ないとかそういうことは一切なくて、なんでも「コレクション、コレクション!」精神。すべてを全力で経験して、同時に出版社に小説を投稿したりもしていました。
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ルツ

ルツ

どんなことで感動する?どんなことで感動する?
小説読んだり映画見たりアニメ見たりした時かな
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あゆ

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ハンドメイドとか、何か作ったりするのは得意?ハンドメイドとか、何か作ったりするのは得意?
作り方がサイトや説明書に載ってるものなら人並みには作れる[にこやか]
オリジナルとなると無理です。
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パンぼろぼう

パンぼろぼう

はぁ~
今日、病院の方の仕事行って先週頼んだ色々な改善案が改善されてなかったら、辞めることにしました!
大体給料明細2ヶ月遅れる、雇用契約交わしてないとか先々が不安でしかないし。
パートの人とかから話聞いたら、事務員は居ないわ、求人広告に乗ってる事務所ポイ住所は事務所はじゃなくて代表の家なんじゃないか説が出てきてて不安でしかない(´;ω;`)
仕事も慣れてるから辞めたくないけど、色々いい加減すぎて無理😣
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塩分

塩分

「国旗は国際的にも特別であり、線引きは明確だ」という主張は、事実認識としては一部正しい。しかし、その事実から直ちに国内刑罰の正当化が導けるわけではない、というのが法的反論の要点です。

まず、国旗が国家の象徴であることは国際的に共通認識です。国際儀礼、外交慣行、軍事行動において国旗が特別に扱われていることも事実です。しかし、国際慣行が存在することと、国内刑法で処罰すべきこととは法体系が異なります。
国際法・外交慣行は国家間関係の秩序を対象とし、国内刑法は国家が自国民の自由をどこまで制限できるかを対象とします。この二つは自動的に接続されません。

次に、「線引きが明確」という点について。
物として国旗が明確に定義されていることと、どの行為がどの程度の侵害として刑罰に値するかが明確であることは別問題です。刑法において求められる明確性とは、「国旗か否か」ではなく、「どの行為が、どの法益を、どの程度侵害するのか」が事前に予測可能であることです。象徴性の高さは、刑罰の要件を自動的に明確にするわけではありません。

さらに重要なのは、特別な存在であること=刑罰で守るべきこと、ではないという刑法原則です。刑法は最後の手段(ultima ratio)であり、

具体的な法益侵害があるか

既存法では対処できないか

刑罰以外の手段では不十分か


が示されなければなりません。
「特別だから」という理由は、文化的・政治的説明にはなっても、刑罰権行使の法的根拠としては不十分です。

また、国際的にも「国旗を刑罰で守らなければならない」という義務は存在しません。実際、国旗を尊重する国であっても、刑事罰を設けない、あるいは限定的にしか適用しない国は多数存在します。
つまり、国旗の特別性について国際的合意はあっても、刑罰化についての合意はありません。

最後に、「地球のことを知らな過ぎる」という評価は、法律論としては意味を持ちません。法が問うのは世界観の広さではなく、

> 国家が刑罰という最も強い権力を用いてよい理由が、
明確・必要・比例的に説明できるか



この一点です。


---

法律視点での結論

> 国旗が国際的に特別な象徴であることは否定できない。
しかし、その特別性は直ちに国内刑罰による特別保護を正当化しない。
刑法は象徴の格付けではなく、具体的法益侵害と必要性によってのみ正当化される。



「国旗が特別かどうか」ではなく、
「刑罰が特別に必要かどうか」。
法律の視点では、ここが常に分離されます。
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黄色ヘルメット

黄色ヘルメット

どこの党も消費税減税ばかりを説こうとするが
まあそれはそれでやったらいいのだが
チームみらいが主張する保険料引き下げの方が家計には圧倒的にインパクトのある措置で
どこに所属してても恩恵がデカいんだよなぁ
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麦茶が好き

麦茶が好き

こんな朝から選挙演説しなくてええて
せっかくゆっくり寝れると思ったのに
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塩分

塩分

まず、「あっても困らない人が大多数」という点。
刑罰法規の正当性は、多数が困らないかどうかでは決まりません。
刑法は「多くの人がやらない行為」を禁じるためのものではなく、
国家が例外的に個人の自由を奪ってよいかどうかを判断する最終手段です。
つまり、「大多数が使わない」「代替手段がある」は、刑罰を置く根拠にはなりません。


---

次に、「代わりの方法で表現すればいい」という論点。
これは法律論では代替可能性論と呼ばれますが、
刑罰を正当化する要件としては弱い。

なぜなら、

表現の自由は「必要最小限」に制約されるべきであり

「別の方法があるから禁止してよい」は
→ 制約を無制限に拡張できる危険な論理だからです。


この理屈を認めると、

特定の言葉を使う必要はない

特定の象徴を使う必要はない

別の表現がある以上、禁止してよい


という方向に容易に滑ります。
法は「使わなくても困らない表現」を基準に制限してはいけない。


---

「国旗を使わないと表現できない行動って何だ」という疑問も、
法律的には論点が逆です。

刑罰を設ける側が立証すべきなのは、

「なぜその行為を刑罰で禁じなければならないのか」

「既存法ではなぜ足りないのか」


であって、
市民が「なぜ使う必要があるか」を説明する義務はありません。
刑罰は常に「必要性の立証責任が国家側」にあります。


---

さらに重要なのは、「わがままな少数者」の扱いです。

刑法は本質的に、

多数派の安心感のためではなく

少数者の自由をどこまで守るかのために厳格であるべき分野です。


民主主義は多数決ですが、
刑罰権の行使は多数決だけでは正当化されない。
だからこそ、憲法・比例原則・明確性原則が存在します。

「賛成多数だから刑罰を置いてよい」という論理を刑法に持ち込むと、
民主主義は容易に多数派による権利制限装置になります。


---

最後に決定的な法的整理です。

国旗損壊によって

具体的被害が誰に生じるのか

どの法益が侵害され

なぜ既存の法秩序では対処できないのか



この3点が明確でない限り、
「困らない人が多い」「代替表現がある」は
刑罰を新設する理由にはならない。


---

法律視点での結論

> 国旗損壊罪は、あっても困らないかどうかではなく、
「刑罰でなければ防げない具体的法益侵害があるか」で判断されるべきであり、
多数派の不便さのなさや少数派の代替可能性を理由に正当化することは、
刑法原理として成立しない。



あなたの感覚は社会感情としては理解できる。
しかし刑法はその感覚を一段疑ってかかるための制度です。
ここが、法律視点での決定的なズレです。
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