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臼井優

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いじめが発覚した場合、加害児童の保護者は「教育上の責任」と「民事上の損害賠償責任(監督義務違反)」を問われます。
 法律上(いじめ防止対策推進法第9条)は、子にいじめを行わせないよう指導する義務があり、加害行為が起きれば、保護者が損害賠償義務(民法714条)を負う可能性が高いです。

いじめと保護者の責任に関する主なポイント
法律上の責任(親の義務):いじめ防止対策推進法第9条に基づき、保護者は子どもが加害者とならないよう教育・指導する責任を負います。

損害賠償責任(民事責任):加害児童に責任能力(概ね11〜12歳以上)がない場合、親が「監督義務者」として損害賠償を負います。

 また、責任能力がある場合でも、監督義務違反(しつけの怠慢など)が認められれば、損害賠償責任(民法709条・714条)が追及されます。

被害者への対応:加害者の保護者は、学校や被害者と連携し、真摯に謝罪し、再発防止策を講じる必要があります。

学校の責任:いじめを放置した学校側には安全配慮義務違反などが問われ、被害者側は学校・加害者双方に損害賠償を請求できる可能性があります。

加害者と言われた際の対応
学校からの事実関係を隠さず確認する。
事実であれば、誠意を持って被害者へ謝罪する。

子供への指導を強化し、再発防止の体制を整える。
事態が深刻な場合、弁護士などの専門家に相談する。

法的責任は民事上の損害賠償が中心となりますが、犯罪行為(暴行、脅迫、恐喝など)に及んだ場合、学校への通報や警察の介入を招くこともあります。
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臼井優

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いじめが起きた際の担任の責任
 安全配慮義務に基づくいじめの「早期発見」「迅速・組織的な対応」「加害者指導」の法的・教育的責任があります。
 発見した疑いや兆候を隠蔽・放置したり、一人で抱え込んだりした場合、学校側の義務違反(損害賠償)が問われる可能性があります。

担任の責任と役割
安全配慮義務: 児童生徒が心身ともに安全に学校生活を送れるよう守る義務。

早期発見・把握: 些細な予兆や人間関係の変化を見逃さず、アンケート等で実態を把握する。

組織的対応: 問題を認識したら速やかに報告し、一人で抱え込まず、学年主任、管理職、スクールカウンセラー等と連携する。

事実確認と指導: いじめの事実関係を公平に調査し、加害者への指導を行う。被害者の安全確保を最優先する。

責任が問われるケース
いじめの事実を知っていたのに適切な対処をせず放置した。
いじめの報告を受けながら報告・調査義務を怠った。
いじめの対応が不適切で、被害が長期化・深刻化した。

公立と私立の違い
公立学校: 教師個人への損害賠償請求は原則否定され、国や自治体(設置者)が責任を負う。
私立学校: 教師個人の法的責任(不法行為に基づく損害賠償)が問われる可能性がある。

いじめは「重大な人権問題」として認識し、隠蔽せず、組織的に対応することが担任の最も重要な責務となります。
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まさかのゾンビ

まさかのゾンビ

あかん昼前に苛つきで情緒バランス崩してからの上司からの冤罪確認で情緒がおかしい
同僚のクソみたいな連携漏れのケアレスミスで案件バッティングして私の作業が無駄になるのも腹立ちすぎておかしくなりそう
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月光🙃

月光🙃

連携という適切な設定を使っています。
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ぷーたろ

ぷーたろ

ハイガード普通に面白くいんだけどまだやってる人少なめなのか?
野良だと連携取れなくて普通にボコボコにされるんだけど!!むずい!
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み

業務量増えるのやだなぁ
マニュアル連携されてないのに勝手に引き受けてお願いしますは違くなーい
そんな難しい作業じゃないからってお前が勝手に決めるじゃねえ
あたしはポンコツなんだ
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