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香ばしい香りに包まれた手作りパンの星⭐️☄️
カリッ🥖ふわっ🍞もち🥐
パンがくれる小さな感動をみんなで分かち合えたら(*ˊ ˘ ˋ * )
ここ「手作りパンの星」はそんな想いから生まれたパン好きさんのための優しい惑星です🫶🏻🌷︎´-
🥨お家で焼いたパンを投稿したり
🥯みんなのパンを眺めてうっとりしたり
📔レシピのヒントをもらったり
パン作りが初めての方も大丈夫( ^ᵕ^)︎👍🏻
パンを愛するみんなが優しく迎えてくれる
この場所で一緒に手作りパンの星をもっとふくらませていきませんか(,,>᎑<,,)ෆ⸝⸝꙳
手書き文字
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この星は書道、お習字、美文字とかではなく「文字は伝える手段」のひとつであって【字は個性】上手下手は無いと思ってます
書画同源。囚われなく自由なあなたの手描き文字を待ってます✨
筆、ガラスペン、万年筆、鉛筆、ボールペン、マジックなんでも
投稿でみんなに見られるのはちょっと、、って方もいらっしゃると思いますのて星の方だけしか見れないグループチャットも考えてます
ご意見いただけましたら主にDMいただけると幸いです
『上手く書く事より楽しく書く』
よろしくお願いいたします
手作り料理,お菓子の星
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…疲れた
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臼井優
任意整理: 債権者(貸金業者)と直接交渉し、将来の利息をカットしたり、返済期間を延ばしたりして月々の返済額を楽にする方法(3〜5年で分割返済)。
個人再生: 裁判所を通じて借金を大幅に減額(例:5分の1など)してもらい、残りを3〜5年で返済する。持ち家を残せる可能性もある。
自己破産: 裁判所に申し立て、支払い不能と認められれば借金の返済義務が免除(ゼロ)になる。生活に必要な最低限の財産は残せる。
3. その他の方法
過払い金請求: 払いすぎた利息(過払い金)を返還してもらう手続き。過去に消費者金融などから高金利で借り入れがあった場合に有効。
おまとめローン・借り換え: 複数の借金を一本化したり、低金利のローンに借り換えたりして、返済の管理を楽にする(ただし、安易な一本化は注意が必要)。
4. 専門家への相談先
弁護士・司法書士: 借金問題全般の相談に乗ってくれる。任意整理、個人再生、自己破産などの手続きを代理で行ってくれる。
法テラス(日本司法支援センター): 経済的に余裕がない場合、無料で法律相談を受けられる制度。
自治体の相談窓口: 市役所などで無料の法律相談を実施している場合がある。
ポイント: 支払いが苦しくなる前に、できるだけ早く専門家に相談することが、問題を大きくしないための最も重要な一歩です。

臼井優
このことは言いにくいことですし、債権者に迷惑をかけてしまうという思いから、なかなか具体的な手続を取ることができない人もいると思います。
しかし、専門家に相談するなどして借金が積み重なった原因を根本的に改善しなければ、事態はどんどん悪化してしまう可能性があります。支払っていくのが難しいと思った場合は、できるだけ早く信頼できる専門家に相談することが必要です。
専門家に相談する場合には、言いにくいことかも知れませんが、借金がふくらんだ原因や経緯など、正直に話すことが必要です。ウソをつくと、適切なアドバイスができない場合があります。
破産や民事再生など裁判所の手続を利用する場合は、裁判所や破産管財人などの問合せに対しても、正直に話すことが必要です。
財産を隠したり、一部の債権者に対してだけ支払をしたりすると、不利益を受ける場合があります。その後の経済的な再出発のためにも、このようなことはしないようにしましょう。
法務省ホームページ

臼井優
裁判所による法的な手続きであり、借金を免除してもらう代わりに、一定の財産を失うことになります。
具体的な影響は以下の通りです。
メリット
借金が免除(免責)される: 裁判所から免責許可決定が出ると、原則としてすべての借金の支払い義務がなくなります。これにより、借金の取り立てや返済のプレッシャーから解放されます。
デメリット・制限事項
財産の処分: 生活必需品(一定額以下の現金や家財道具など)を除く、持ち家、車、高価な所持品などの財産は処分され、債権者への配当に充てられます。
信用情報機関への登録: いわゆる「ブラックリスト」に登録され、手続き後約5年から10年間は、新たな借入、クレジットカードの作成、ローン契約などが困難になります。
特定の職業・資格の制限: 弁護士、公認会計士、税理士、警備員、会社の取締役など、一部の職業や資格において、自己破産の手続き期間中は制限を受けることがあります(復権すれば制限は解除されます)。
官報への掲載: 国が発行する機関紙である「官報」に、氏名や住所などが掲載されます。一般の人が見る機会は少ないですが、完全に非公開というわけではありません。
引っ越しや郵便物の制限: 手続き期間中、裁判所の許可なく引っ越しや長期の旅行が制限されることがあります。また、郵便物は管財人(裁判所が選任する人で、財産の管理・処分を行う弁護士)に転送され、内容物が確認されることがあります。
保証人への影響: 借金の保証人がいる場合、保証人が残りの借金を全額返済しなければならなくなります。
自己破産は、借金問題の最終的かつ強力な解決手段ですが、生活への影響も大きいため、メリット・デメリットを十分に理解した上で検討することが重要です。
詳細については、日本弁護士連合会や法テラスなどの専門機関に相談し、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。

臼井優
単純承認: 財産も借金(債務)も全てそのまま相続します。手続きは不要ですが、借金が多い場合は注意が必要です。
限定承認: 相続したプラスの財産の範囲内でのみ借金を相続します。プラス財産 < 借金 の場合でも、マイナス分は相続しなくて済みます。相続人全員で家庭裁判所に申し出る必要があります。
相続放棄: 財産も借金も全て相続しません。マイナス財産が明らかに多い場合に選択し、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出ます。
遺産の分け方の3つの方法(手段)
法定相続: 法律で定められた相続人(配偶者、子、親、兄弟姉妹など)と割合(法定相続分)に従って遺産を分けます。
遺言による相続: 被相続人が遺言書を残していた場合、その内容に従って遺産を分けます。遺言は法定相続に優先します。
遺産分割協議(調停・審判): 遺言がなく、法定相続人が複数いる場合、相続人全員で話し合って遺産を分けます。まとまらない場合は家庭裁判所の調停や審判で決定します。
どちらの「3種類」かによって意味が異なりますが、一般的に「相続の3種類」と言えば「単純承認・限定承認・相続放棄」の3つを指すことが多いです。状況に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。

臼井優
届出先: 現在の本籍地、分籍後の新本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場。
必要書類: 分籍届(役所で入手)、本人確認書類、印鑑(任意)、戸籍謄本(本籍地以外の場合など要確認)。
注意: 新戸籍作成には数日~10日ほどかかり、古い戸籍には記載されない事項があるため、必要に応じて元の戸籍謄本も請求する。
分籍は戸籍の記載事項を整理する手段であり、親との関係を法的に断ち切るものではない点に注意が必要です。

臼井優
家庭裁判所へ申立て:子の住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」と必要書類(戸籍謄本など)を提出します。
許可審判:裁判所が申立てを審査し、許可の審判を下します。
入籍届の提出:裁判所から送られてきた審判書謄本を添付し、市区町村役場で「入籍届」を提出します。
ポイント
申立人:15歳以上の子は本人、15歳未満の子は親権者などの法定代理人が申立人となります。
自動変更ではない:離婚しても子の姓や戸籍は自動では変わらないため、この手続きが必要です。
目的:親子関係を戸籍上も明確にし、親と同じ姓を名乗ることで生活上の不都合を解消するのが目的です。
この手続きにより、親と子が法的に同じ戸籍に入り、同じ姓を名乗れるようになります。

臼井優
具体的には、家庭裁判所へ「子の氏の変更許可申立」を行い、許可が下りたら市区町村役場に「入籍届」を提出することで完了します。
手続きが必要になる主なケース
父母の離婚後:離婚した親(母など)が旧姓に戻り、子と姓が別々になった場合。
父母の婚姻中:父または母の氏を名乗るために、現在の氏を変更したい場合(稀なケースですが、裁判所の許可が必要)。

臼井優
対象者: 婚姻によって氏(苗字)を変更した方(多くの場合、妻)。
原則: 離婚すると、婚姻によって変更した氏(婚氏)は、元の氏(旧姓)に戻ります(復氏)。
婚氏続称の届出: この原則に従わず、婚姻中の氏を使い続けたい場合、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します(戸籍法77条の2)。
手続き: 離婚届と同時に提出することも可能です。離婚届と同時に行うと、すぐに婚氏で新戸籍が編製されます。
メリット: 離婚後も、仕事(名刺、契約書など)や子どもの苗字(学校などで同じ苗字を維持)を変更する手間を省くことができます。
手続きの注意点
期間厳守: 3ヶ月の期限は、災害時など特別な事情があっても延長されないと考えられています。
3ヶ月を過ぎた場合: 3ヶ月を過ぎてから婚氏に戻したい場合は、家庭裁判所へ「氏の変更許可の申立て」が必要で、「やむを得ない事由」が認められる必要があります。
まとめ
婚氏続称は、離婚しても婚姻中の氏を継続したい場合に便利な制度で、離婚時に速やかに手続きをすることが重要です。

臼井優
勝手に開封しない: 違反すると5万円以下の過料が科される可能性があります。見つけても、封印されたまま家庭裁判所に提出しましょう。
有効性の判断ではない: 検認後に遺言内容の有効性を争うことは可能です。
相続手続きへの影響: 検認済証明書がないと、不動産の相続登記や金融機関での解約手続きを進められません。
手続きの流れ(概要)
必要書類(申立書、戸籍謄本など)を準備し、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる。
裁判所から各相続人に通知が届き、検認期日(平日)が指定される。
期日に申立人が遺言書を持参し、相続人全員の立ち会いのもと(いなくても実施)で裁判官が開封・確認する。
検認済証明書が発行され、これを使って相続手続きを進める。
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臼井優
国立大学法学部卒 法律系国家資格3種保有 就職氷河期世代 元僧侶 趣味・特技 サッカー、バスケ、ボクシング、テコンドー、茶道、書道、華道、サックス、ドラム、読書、カフェ巡り、音楽鑑賞、ストレッチ、筋膜リリース、他人のデートコースを考えること 家庭教師、予備校講師、各大学でのエクステンション講座担当 担当科目・領域 小~高、文系科目全て、公務員試験全領域、面接、ES添削、マナー、論文添削等々
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