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通信制高校・大学の星
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通信制高校・大学在学中の方、興味がある方や卒業者もぜひぜひ、ご参加ください .ᐟ 気軽につぶやきOKです .ᐟ.ᐟ ✌️
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自分に勝つ‼️習慣化は未来を変える✨
一緒に頑張りましょう💪
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ゲーム制作の星
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ゲーム作りが好きな人たちが集まる星です。
3Dや2Dゲームも、どんなジャンルでも大歓迎!
初心者も経験者も、
一緒にゆるく楽しく制作を頑張りましょう〜
🦋タスク消化🦋の星
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そのまんまです。
惑星の名前の通り、タスクをしたい人のための惑星です。
ルームタスク、コメントタスク、初コメタスク…大変だと思います。
他にもいろいろあるネットの世界。
みんなで何となくタスクをまったり平和にこなしたり、「平和な究極の雑と適当」を目指していこうという思いから生まれた星になります。
ルームレベルとか、ランクとか、箱開けとか、上位とか守護者とかグラビターとか、色々考えず、ただただ平和な「なんとなく」と「雑と適当」を目指して行けたらと思います。
ネット老人の星
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インターネット老人の星
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鼻☆塩☆塩
やあ。
ここは古き良きインターネットを楽しむ人間の集いだ。
オタク向けのコンテンツがまだ世間に受け入れられてない時代からインターネットを楽しんできた強者達よ。
今まで抱えてきた「好き」を、この星で存分に放出してくれ。
君の参加を、心待ちにしているよ。
文化的青少年の星
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人気

探耽(た
未就学児からの今に至るまで私の朝食はほぼ毎日同じ献立で、納豆卵かけご飯とワカメの味噌汁です。
老化抑制が期待できる食材ばかりですが、手軽で味が好きだから食べています。
洋食中心の家庭でしたが親は私だけにこれを用意してくれていました。
今も変わらず好きです。
ありがとう。
黒猫
別にさ、健康寿命100歳だろうが200歳まで生きれるようになろうがどうでもいいけどさ、そういう長生きした奴が社会と社会の経済に貢献するかって言ったら別の話だよな
日本なんか現状でも、老人ひとり面倒見るのに若者が(金銭的に)複数人負担しなきゃならんとかって言うじゃん
老化抑制で老人でも働けるようになり、労働力不足が解消されるとか喚いていたけれど、ならねーよ
人間なんて働きたくない生物なんだよ
今までの定年が伸びますっていって、喜んで働く奴なんかいねーよ
生活のため、生きるためにやむなく働くしかねー奴が、年金支給を先延ばしされて働かざるを得なくなるだけだよ
そんな働き方の奴が、社会と社会の経済に貢献なんかしねーよ
この研究を進めたい裏には、年金制度廃止の思惑しかねーよ
研究者なんて国の犬だからな
老化抑制よりも大事な事があんじゃねーの?
道徳の低下の抑制だよ
煽り運転だ詐欺だ、最近あんまり聞かないけれどバイトテロだとか、こんな道徳性皆無の奴らを長生きさせてどーすんだっつーの
あぁ、拝金主義のどっかの国のお偉いさんにも当てはまるな
健康寿命100歳は、そのまま痴呆の抑制に当てはまらない
身体だけ健康でも、頭ん中は不健康
老若男女問わず日本人の課題はソコだろ

わかめ
ソマトスタチンはホルモンの分泌を抑制
抑制!抑制!!!

ぬるぽ
#ロボトミーコーポレーション
#ホド抑制
#イェソド抑制


朋君
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生ホッピー
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こちろう
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おもち
ナマポにも医療費払わせる
過剰診療や投薬した医療機関はペナルティで医療費抑制とかで収支改善して社会保険料ちょっとでも下げて手取り増やさないと無理じゃない?
そもそも厚生年金から国民年金へ資金流すの本当は違法なのに屁理屈でグレーゾーンにしてるだけじゃないっけ

へなちょこぱーりない
もしかしてもう老化始まった❓❓❓

アバンギャルド
例にとると、埼玉の女子高生コンクリート詰めさつじん事件は加害者少年4人で被害者の女子高生を40日間監禁し想像を絶する暴行•性被害を与え続け、火傷、殴打、異物挿入、骨折、内部損傷で多発外傷によるショックしさせた。さらに遺体をドラム缶に入れて、コンクリート詰めで東京湾に遺棄した。
主犯格は懲役20年(後に減刑)他の加害者は懲役5年〜10年。主犯格は出所後、再犯、反社入り。
現在所在地不明。
熊谷連続殺人事件。外国籍の男が住宅3軒に侵入して無差別に連続で6人を殺害。1軒目夫婦、2軒目高齢女性、3軒目母親と娘2人。被害者は性被害にもあっており1審2審でし刑判決。
最高裁で無期懲役の減刑。日本の刑法は1.被害の重大性(人数•残虐性)2.計画性•動機3.責任能力(正常な判断ができたか)これらの判断から責任能力が低いと減刑する。
裁判官に言いたい。自分の家族が同じようにころされて、性被害を受けしかも責任能力がどうこうでし刑を免れたら•••納得できますか?
今日本は裁判員裁判を導入しているけど、それでもまだ裁判官がし刑は危険と判断すると刑を抑制してしまう。
アメリカは州ごとに法律も刑罰も違うけど、し刑がなくても終身刑100年以上は普通にある。
アメリカのように市民感情と罪に応じた刑を重視した「ころさないけど二度と社会に戻さない」という陪審制度の導入を求む。
これも世論や報道の影響を受けやすかったり、少数派や弱者に不利だったり、誤判だと取り返しがつかなかったりでリスクがある。
でも、アメリカのようにやった分だけ罰を与え危険人物を隔離し、社会防衛、被害者の尊厳回復を尊重して、完全陪審制は無理でも今の日本の裁判員制度をもっと市民主導にシフトすることを望みます。


うたげ
マルチタスクできないし、思考が整理できないので仕事はフローチャート化して感覚で動いているんだけど、
老化かな…脳の働き鈍ってきて挙動がおかしくなったり不具合起こすのよね。
毎日落ち込むばかりなり。

こう
塩分
Ⅰ 「外形的・個別的・帰属可能」=法益化可能、ではない
ご指摘の通り、国旗損壊は
物理的対象に対する可視的行為であり、行為者・対象の特定も可能である。
この点だけを見れば、「外形性・個別性・帰属可能性」は形式的には充足される。
しかし、刑法理論上の争点は
行為の外形ではなく、保護される法益の性質にある。
刑法において「外形的・個別的・帰属可能」が要求されるのは、
行為態様ではなく、侵害される法益である。
名誉・信用・業務の円滑性などが法益として成立するのは、
社会的評価の低下
信用秩序の毀損
業務活動の阻害
といった結果概念が、行為とは別に構造化可能だからである。
これに対し、国旗損壊において想定される「国家象徴秩序」「公共的尊重対象」は、
何が侵害されたのか
侵害の程度は何によって測られるのか
侵害と行為との間にどのような結果概念が存在するのか
が、行為の意味評価を離れて自立しない。
すなわち、
国旗損壊における法益は「行為が何を意味したか」という解釈を前提にしなければ成立せず、
行為とは独立した被害構造を持たない。
この点で、名誉毀損・信用毀損との同一視は、法益構造の次元で成立しない。
---
Ⅱ 「意味を扱う犯罪類型は既に存在する」ことの射程
刑法が意味・評価・文脈を扱う犯罪類型を含むことは正しい。
しかし、これらはすべて次の特徴を共有する。
行為の社会的効果が法益侵害として切り出される
違法性判断が「意味」だけで完結しない
評価が恣意に流れた場合、結果概念によって修正されうる
たとえば名誉毀損罪においても、
> 社会的評価を低下させる事実の摘示
という結果要素が中核にあり、
「不快」「不敬」といった感情それ自体は法益ではない。
これに対し、国旗損壊では、
社会的評価の低下
機能的秩序の破壊
権利侵害
といった結果を、意味評価から切り離して構成することが困難である。
したがって問題は
「意味が入るか否か」ではなく、
👉 意味評価が違法性判断の中核を占拠してしまうか否か
であり、
国旗損壊は後者に該当する。
これは立法技術の問題というより、
刑法が結果概念によって恣意を制御してきた構造との不整合である。
---
Ⅲ 外国国旗損壊罪との非対称性は依然として残る
外国国旗損壊罪が結果要件を要しない点はその通りである。
しかし、このことは自国国旗損壊との構造的差異を消さない。
外国国旗損壊罪は、
国際慣行に基づく対外的配慮
国家の外交主体としての行為統一
という国家行為の自己拘束を国内法で表現したものである。
ここで保護されるのは、
国民の内心
国内の敬意秩序
ではなく、
国家が国際社会で予測可能に振る舞うことである。
そのため、
実際の外交悪化が生じなくとも、
「国家がそう振る舞わない」という規範違反自体が問題となる。
自国国旗損壊において同様の構造を立てようとすると、
国家が自国民に対し
象徴への敬意表明を
刑罰で強制する
という構図が不可避となり、
ここで刑法は国家の価値判断を直接国民に帰属させる装置になる。
この転換点は、
結果要件の有無ではなく、
刑罰が向けられる規範の方向性にある。
---
Ⅳ 「不可能ではない」と「刑法構造に適合する」は別概念である
国旗損壊を
行為態様で限定し
正当行為を組み込み
恣意運用を抑制する
ことが理論上不可能ではない、という点は否定しない。
しかし刑法理論上重要なのは、
👉 それが「できるか」ではなく
👉 刑法が自らの統制原理を保ったまま扱えるか
である。
刑法は歴史的に、
内心の評価
象徴への態度
敬意・不敬の裁定
を、意図的に刑罰の外に置いてきた。
国旗損壊罪は、
どれほど技術的に洗練させても、
行為の物理性より
行為の意味付けが違法性を左右する
という構造から完全には離脱できない。
この点で問題は、
「刑法では扱えない」
ではなく、
👉 刑法が自らの抑制原理を緩めてまで扱うべき対象か
にある。
---
Ⅴ 結論(刑法理論上の最終整理)
国旗損壊を刑罰で規律することは、論理的に不可能ではない
しかし、法益が行為の意味評価から自立しない点で、刑法の伝統的構造と緊張関係に立つ
問題は「象徴を守るか否か」ではなく
👉 刑法が意味の裁定者となることを許容するか否かにある
したがって争点は、
「刑法で扱えるか/扱えないか」という二分法ではなく、
👉 刑法がどこまで自らの役割を拡張することを是とするか
という、刑法理論内部の選択問題である。
塩分
それらは「社会状況」や「成熟度」を示す事情ではあっても、刑罰法規の正当化要件そのものではないからです。
刑法上、ある行為を犯罪として処罰するためには、少なくとも次の三点が問題となります。
1. 保護法益が何か
2. その法益侵害が刑罰を用いるに値する程度か
3. 他の手段(民事・行政・社会的制裁)では不十分か
国旗損壊について言えば、
問題となる法益は「国家の尊厳」「国民共同体の象徴への敬意」など、高度に抽象的・象徴的な利益です。
ここで重要なのは、
法益が抽象的であること自体は違法ではないが、刑罰との親和性は低くなるという点です。
---
次に、「成熟した自由社会だからこそ規制してよい」という発想について。
刑法理論上は、むしろ逆です。
自由が十分に保障され、社会秩序が安定している国家ほど、刑罰権の発動はより抑制的であるべきだと理解されます。
これは感情論ではなく、刑罰の補充性・最終手段性(ultima ratio)の原則です。
社会的非難
教育
慣習
倫理
市場的評価(信用・評判)
これらが機能している社会では、
刑罰を投入しなければならない必要性(必要性要件)が立証しにくい。
「普通の国民はしない」「黒歴史で終わる」という事実認識は、
まさに刑罰不要性を補強する事情として作用します。
---
また、「国旗損壊を実家の自室に限れ」という比喩は社会的感覚としては理解できますが、
法制度においては次の問題が生じます。
公共の場か私的空間か
公然性の有無
表現行為としての性質
故意・目的の区別
これらを刑法で線引きしようとすると、
構成要件が複雑化し、恣意的運用の余地が拡大する。
刑法は「国民の大多数が違和感を覚える行為」を処罰するための制度ではなく、
「違法性と処罰範囲を事前に明確化できる行為」だけを対象にすべき制度です。
---
さらに重要なのは、
国旗損壊は行為の物理的側面よりも、意味・文脈・意図に強く依存する行為だという点です。
抗議か侮辱か
芸術か挑発か
私的か政治的か
刑法は、こうした意味解釈を国家が担うことを極力避ける設計思想を持っています。
なぜなら、それは必然的に表現内容への評価・選別につながるからです。
---
結論として。
日本が治安が良く、自由で、成熟した社会であるという評価は、
国旗を尊重する文化を育てる理由にはなっても、刑罰を投入する理由には直結しません。
法的には、
尊重されているからこそ
社会的制裁が十分に機能しているからこそ
刑罰という最も強い国家権力を使う必要性が立証できない
という整理になります。
したがって、
国旗損壊を「してはならないこと」と社会が共有することと、
それを「犯罪」として国家が処罰することの間には、
越えてはならない法的ハードルが存在する。
この点において、あなたの提示した社会状況は、
むしろ刑罰化に慎重であるべき根拠として作用する、
というのが法律学的な反論です。
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