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かずのん

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正義の恐ろしさというのは、自分が正義だと思うと、ためらいなく、相手を傷つけてしまうことです。
典型的なのは、戦争や、民族紛争、宗教戦争です。どんな戦争も、自分の正義を主張します。そして、敵を滅ぼすのは善いことだと教育して戦地に送ります。その結果、対立する勢力に対して、考えられない残虐な行いをしてしまうことになるのです。
歴史的に見ても、あからさまな略奪や侵略によってなされた残虐行為よりも、神の名のもとになされた処刑や植民地化、一つの思想を完全なものと信じてなされた粛正のほうが数や規模からも、圧倒的に多くの犠牲を出しています。
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しずく

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【NHK日曜討論】
移民政策➁
島田先生
「異文化、異質な体制との軋轢を自ら呼び込むという‼️」
「大変愚かな政策であります‼️」

「多文化共生っていうのは‼️」
「世界だいで実現すれば良いもので‼️」
「それを日本という1地域で実現しようとする発想は‼️」
「色んな紛争をわざわざ招き入れる‼️」

#日本保守党
#移民はもういらん
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臼井優

臼井優

ADR(裁判外紛争解決手続)とは、裁判所を通さずに、公正な第三者が関与してトラブルを解決する仕組みのことです
Alternative Dispute Resolutionの略称で、日本語では「裁判外紛争解決手続」と呼ばれます

主な特徴と種類は以下の通りです。
1. 主な解決方法
和解のあっせん: 第三者が当事者間の話し合いを仲介し、歩み寄りを促します
調停: 第三者が解決策(調停案)を提示し、双方が合意すれば解決となります
仲裁: 当事者が「第三者の判断に従う」とあらかじめ合意し、第三者が下した判断(仲裁判断)に拘束されます(裁判の判決に近い効力があります)

2. メリット
迅速な解決: 裁判に比べて手続きが簡略化されており、短期間で終わることが多いです

低コスト: 裁判費用に比べて手数料が安く抑えられる傾向があります

非公開: 裁判は原則公開ですが、ADRは非公開で行われるため、プライバシーや機密情報が守られます

専門性: 医療、建築、金融など、特定の分野に精通した専門家を交えて解決を図ることができます

3. 利用できる主な窓口
行政型ADR: 各省庁や地方自治体の公的機関(労働局、国民生活センターなど)

民間型ADR: 法務大臣の認証を受けた民間団体(弁護士会、司法書士会、業界団体など)

より詳細な窓口検索や制度の解説については、法務省の「かいけつサポート(認証紛争解決手続)」公式サイトで確認できます。
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臼井優

臼井優

訴訟(裁判)以外の紛争解決方法として、主に当事者間の直接交渉、第三者が介入するADR(裁判外紛争解決手続)、民事調停があります。
 これらは、訴訟に比べて時間や費用を抑えやすく、手続きが原則非公開であるためプライバシーを守りやすいというメリットがあります。
具体的な方法と詳細は以下の通りです。

1. 話し合い・交渉
当事者間の直接交渉: 当事者同士が直接、電話や書面で話し合う方法。費用はかかりませんが、感情的になりやすく、解決が難しい場合があります。

代理人による交渉: 弁護士や司法書士などの専門家を代理人として交渉する方法。

2. ADR(裁判外紛争解決手続)
裁判所ではなく、行政機関や民間事業者などが中立な第三者として間に入り、話し合い(調停・あっせん)や仲裁を行う方法。

特徴: 専門分野(建設、労働、消費者問題など)に特化した解決が期待できる。

主な機関: 消費者生活センター、労働委員会、日本弁護士連合会紛争解決センターなど。

3. 民事調停(裁判所の手続き)
簡易裁判所にて、裁判官と調停委員(民間から選ばれた人)が間に入り、当事者同士の話し合いを仲介する手続。

メリット: 裁判に似た効果(調停が成立すれば確定判決と同じ効力)を持ちつつ、より柔軟な解決が可能。
対象: 貸金、賃料、建物明渡など。

4. 仲裁
第三者(仲裁人)に判断を委ね、その仲裁判断に従う方法。仲裁判断は裁判の判決と同じ強制力を持つ。

5. 行政機関の相談・あっせん
労働問題や消費者問題など、特定の専門分野については、公的機関(労働委員会、消費生活センターなど)が相談やあっせんを受け付けている。

これらの方法は、早期解決や関係の修復を優先する場合に有効です。具体的なケースに最適な方法を選択するため、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
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臼井優

臼井優

私立大学側の「説明義務違反」を問う場合、主に入試要項の不備、合格基準の不透明さ、あるいは不利な情報の隠蔽(不告知)などが争点となります。
 これは法的構成としては「不法行為(信義則違反)」または「債務不履行」として損害賠償を求める形が一般的です。

以下に、私大側の説明義務違反に対する具体的な争い方を整理します。
1. 説明義務違反の構成(何を違反とするか)
大学側が事前に明示すべき事項を説明しなかった、あるいは誤った説明をした場合、以下の点が義務違反として争えます。

入試不正・選考基準の隠蔽: 医学部不正入試判例のように、性別、年齢、浪人回数などで差別的な合否判定基準を隠していた場合。

不利益な情報の不告知: 出願前に判明していれば出願しなかったと認められるような重要な事実(例:カリキュラムの重大な変更、募集人数の大幅な削減、合格基準の変更)を説明しなかった。

誤った情報の説明: オープンキャンパスや入試説明会で、本来と異なる入試内容や入学者支援を説明し、それを信頼して受験・入学した場合。

2. 証拠の確保(何を準備すべきか)
裁判やADR(裁判外紛争解決手続き)に持ち込むには、以下の証拠が不可欠です。

当時の募集要項・入試要項: どのような基準が記載されていたか。

大学の公式WEBサイト、パンフレット、電子メール: 記載内容の不備や変更点。

説明会でのメモ、録音、配布資料: 担当者が何を説明したか。

不合格通知または正規の手続きで判明した得点(開示請求): 不当な得点調整や判定がないかの確認。

第三者委員会の報告書(ある場合): 大学の不正が公式に認定されている資料。

3. 損害賠償の請求内容
説明義務違反によって生じた「損害」を具体化します。

受験料、予備校代、交通費、入学金・授業料の返還: 入学に至った場合は、入学を取り消して返金を求めるケース。

慰謝料: 精神的苦痛に対する賠償(判例では数十万円から数百万円の例がある)。

逸失利益の検討: 不当な不合格がなければ得られたであろう別の大学への進学や、それによる将来の利益(ただし、これは立証が非常に難しい)。

4. 争い方・手続きのステップ
証拠の整理: 大学側が説明義務に違反している具体的な箇所を特定する。

内容証明郵便の送付: 大学側に説明と損害の賠償(受験料返還など)を求めて抗議する。

弁護士相談・集団訴訟の検討: 類似の被害者がいる場合は、弁護団が結成されることも多い 
(例:東京医大、順天堂大の事例)。

ADR・訴訟: 消費者契約法や民法に基づき、共通義務確認訴訟や損害賠償請求訴訟を提起する。

注意点:
説明義務違反による損害賠償は、不法行為と構成する場合、被害を知った時(損害を知った時)から3年で時効消滅するため、速やかな対応が必要です。
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ハマのヒロ

ハマのヒロ

グリーンランド紛争?🤔
今まで気に留めてなかったけど
グリーンランドの国旗ってイメージが日の丸🇯🇵に似てるよね!
すでに兄弟🥰
ベーリング海峡を通れば近い🤔
アメリカ🇺🇸にとっては確かに安全保障上の脅威🙂‍↕️
日本の6倍とは。。。
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