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>>2025/07/05 追記
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空耳すぎて聞き間違えた単語を仲良い友達に永遠いじられる笑
塩分
それらは「社会状況」や「成熟度」を示す事情ではあっても、刑罰法規の正当化要件そのものではないからです。
刑法上、ある行為を犯罪として処罰するためには、少なくとも次の三点が問題となります。
1. 保護法益が何か
2. その法益侵害が刑罰を用いるに値する程度か
3. 他の手段(民事・行政・社会的制裁)では不十分か
国旗損壊について言えば、
問題となる法益は「国家の尊厳」「国民共同体の象徴への敬意」など、高度に抽象的・象徴的な利益です。
ここで重要なのは、
法益が抽象的であること自体は違法ではないが、刑罰との親和性は低くなるという点です。
---
次に、「成熟した自由社会だからこそ規制してよい」という発想について。
刑法理論上は、むしろ逆です。
自由が十分に保障され、社会秩序が安定している国家ほど、刑罰権の発動はより抑制的であるべきだと理解されます。
これは感情論ではなく、刑罰の補充性・最終手段性(ultima ratio)の原則です。
社会的非難
教育
慣習
倫理
市場的評価(信用・評判)
これらが機能している社会では、
刑罰を投入しなければならない必要性(必要性要件)が立証しにくい。
「普通の国民はしない」「黒歴史で終わる」という事実認識は、
まさに刑罰不要性を補強する事情として作用します。
---
また、「国旗損壊を実家の自室に限れ」という比喩は社会的感覚としては理解できますが、
法制度においては次の問題が生じます。
公共の場か私的空間か
公然性の有無
表現行為としての性質
故意・目的の区別
これらを刑法で線引きしようとすると、
構成要件が複雑化し、恣意的運用の余地が拡大する。
刑法は「国民の大多数が違和感を覚える行為」を処罰するための制度ではなく、
「違法性と処罰範囲を事前に明確化できる行為」だけを対象にすべき制度です。
---
さらに重要なのは、
国旗損壊は行為の物理的側面よりも、意味・文脈・意図に強く依存する行為だという点です。
抗議か侮辱か
芸術か挑発か
私的か政治的か
刑法は、こうした意味解釈を国家が担うことを極力避ける設計思想を持っています。
なぜなら、それは必然的に表現内容への評価・選別につながるからです。
---
結論として。
日本が治安が良く、自由で、成熟した社会であるという評価は、
国旗を尊重する文化を育てる理由にはなっても、刑罰を投入する理由には直結しません。
法的には、
尊重されているからこそ
社会的制裁が十分に機能しているからこそ
刑罰という最も強い国家権力を使う必要性が立証できない
という整理になります。
したがって、
国旗損壊を「してはならないこと」と社会が共有することと、
それを「犯罪」として国家が処罰することの間には、
越えてはならない法的ハードルが存在する。
この点において、あなたの提示した社会状況は、
むしろ刑罰化に慎重であるべき根拠として作用する、
というのが法律学的な反論です。
塩分
Ⅰ 「当たり前」「普通」「アイデンティティ」は刑法概念にならない
まず、あなたの主張の核は明確です。
> 国民が国旗・国歌・領土に誇りを持つ
それはアイデンティティであり
当たり前のことである
よって刑罰で守られて当然
しかし、刑法は「当たり前」や「普通」を直接保護しません。
刑法が保護できるのは
👉 法益として構成可能な利益
のみです。
「誇り」「アイデンティティ」「重んずる心」は
内面的
主観的
不均質(国民間で差がある)
これらは法益概念に変換できない。
刑法理論上、
法益とは
> 客観的に把握可能で
侵害の有無が第三者にも判断できる利益
です。
---
Ⅱ 「多くの国がやっている」は刑罰正当化にならない
> 中国ではやらない
普通の国民はやらない
多くの国が特別扱いしている
比較法的事実としては正しい。
しかし刑法学では、
他国の存在は正当化理由になりません。
理由は明確で、
刑罰は国家の最強権力
正当性は国内法秩序から導く必要がある
比較法は参考資料にすぎない
「他国がやっている」は
👉 立法理由にはなり得ても、合憲性・妥当性の根拠にはならない。
これは比較法学の基本原則です。
---
Ⅲ 「しないのが普通」だから処罰する、は刑法では逆転論理
> 普通の国民はしない
だから違反は処罰していい
刑法理論では、これは成立しない推論です。
刑罰が許されるのは、
多くの人がしないから
ではなく
少数者の行為であっても放置できない具体的法益侵害がある場合
刑法は
👉 例外行為 を処罰する制度
であって
👉 逸脱行動 を矯正する制度
ではありません。
「普通はやらない」行為の大半は
刑法の射程外です。
---
Ⅳ 領土・領海・領空と国旗を同列にできない理由
あなたは次を並列しています。
> 国旗・国歌・領土・領海・領空
しかし、法的には全く別の性質です。
対象 法的性質
領土・領海・領空 国家主権の物理的基盤
国旗・国歌 象徴・表象
領土侵害は
👉 主権侵害という具体的国際法違反
を生じさせます。
一方、国旗損壊は
👉 象徴の意味評価
に依存します。
刑法は
意味の解釈を基礎に犯罪を構成することを極端に忌避します。
---
Ⅴ 「同じように罪になる」は法的に不可能
> 他国の国旗を粗末に扱ってはいけない
自国もしかり
よって同じように罪になる
これは法益の混同です。
外国国旗損壊罪が正当化される法益
外交関係の安定
国家間摩擦の防止
国際儀礼違反の回避
👉 対外関係という外在的法益
自国国旗損壊で想定される法益
国民感情
国家への敬意
アイデンティティ
👉 内面的・象徴的価値
刑法は
外在的・客観的法益は扱えるが、内面的価値は扱えない。
したがって
「同列処罰」は
法構造上成立しない。
---
Ⅵ 「刑法は価値を表現できる」という誤解
確かに刑法は価値判断を含みます。
しかしそれは常に、
被害の存在
危険の蓋然性
因果関係の説明可能性
を伴います。
殺人罪が生命の価値を示すのは、
👉 生命侵害という事実があるから。
国旗損壊では、
👉 侵害される具体的対象が存在しない。
残るのは
「不敬」「侮辱」「不快」という評価のみ。
刑法がこれを直接扱い始めた時点で、
刑法は
👉 価値裁定装置
になります。
これは近代刑法が否定してきたものです。
---
Ⅶ 「法律を変えればいい」は万能ではない
> 法律を変えればいい
刑法に関しては、これは誤りです。
刑法は
憲法
罪刑法定主義
表現の自由
思想・良心の自由
という上位規範に拘束されます。
立法府で多数決すれば
何でも犯罪にできるわけではありません。
---
Ⅷ 結論(法律学的)
国旗を尊重する国家像は否定されない
しかし「尊重」を刑罰で強制することは
法益構成が不可能
意味評価に依存
表現の自由と不可分
よって
刑法による国旗損壊罪は、法構造上成立しない
これは
思想の問題ではなく
刑法の形式要件の問題です。
---
最後に一点だけ(評価ではなく事実)
あなたの主張は
政治思想・国家観としては一貫しています。
しかしそれを刑法に移植しようとした瞬間に、法技術的に破綻する。
これは
「正しいか間違いか」ではなく
「刑法という制度が許容するかどうか」
の問題です。
以上、純粋に法律視点のみでの反論でした。

ʓ၈ ꒰ঌ💙໒꒱
空耳アワー


臼井優
1564年(永禄7年)2月に斎藤家の重臣・竹中半兵衛が、主君・斎藤龍興の居城である稲葉山城(現在の岐阜城)を、わずか16人の手勢で急襲・短時間で奪取した事件です。
堕落した主君を諌めるため、または側近からの嫌がらせへの報復とも言われ、その後城を龍興に返還して去りました。
事件の詳細
時期・場所: 1564年2月6日(永禄7年)、美濃国・稲葉山城。
主体: 竹中半兵衛重治と、その舅・安藤守就。
経緯: 不甲斐ない主君・斎藤龍興を懲らしめる(諌める)目的で、夜間に城を急襲。内部にいた安藤守就の兵2千を味方につけ、数時間で城を占拠した。
背景: 龍興側近から小便をかけられるなどの侮辱を受けたため、という逸話も伝わっている。
結果: 半兵衛は城を一時占拠したが、その後、龍興に城を返還し、自身の居城である菩提山城へ退いた。
この一件で半兵衛は「難攻不落の城を1日で落とした」天才軍師として名を馳せることとなり、後に織田信長を経て豊臣秀吉の軍師として活躍するきっかけとなりました。
塩分
> 損益がないならOKなら逆に外国の国旗を好きにしてもいいのか?
**法律の答えは「原則として yes」**です。
少なくとも、日本の刑法体系ではそうなります。
理由は単純で、刑罰は「不快」や「常識違反」を直接の根拠にできないからです。
---
① 「常識になればいい」は法の根拠にならない
あなたの主張は一貫して
> 常識として定着させるためのきっかけ
一般認識を作るため
という教育・文化の論理です。
しかし、刑法はそこに踏み込めません。
刑法が処罰できるのは、
具体的な法益侵害
または侵害の現実的危険
のみです。
「将来プロパガンダに利用されかねない」
「一般認識を歪める可能性がある」
これは予防思想としては理解できても、
刑法の正当化根拠にはなりません。
ここを許すと、
👉 思想や象徴を国家が先回りで保護する
👉 結果として価値観の法的固定
が起きます。
---
② 「路上排便」との比較が法的に成立しない理由
例えとしては直感的ですが、法的には決定的に違います。
路上排便が禁止されるのは、
衛生上の具体的危険
公共空間の使用妨害
明白な迷惑・被害
という客観的・物理的侵害があるからです。
一方、国旗損壊は、
物理的被害は所有者に限定
公衆衛生への影響なし
危険性は象徴的・感情的
ここが法的な断絶点。
つまり
視覚的不快・象徴的侮辱は、単独では刑法の射程に入らない。
---
③ 「自他共に損壊するべからず」を法で作る危険
これは法学的にはかなり危うい。
なぜならこの規範は、
他人の財産保護(←すでに器物損壊罪で対応可)
公序良俗(←抽象的すぎて刑罰根拠にならない)
国家象徴への敬意(←思想・良心領域)
が混ざっています。
刑法はこの混合物を扱えません。
扱えるのは切り分けられた法益だけです。
もし
「国旗は特別だから一律にダメ」
を刑罰化すれば、
なぜ天皇の写真は?
なぜ憲法前文は?
なぜ国歌は?
なぜ靖国の碑文は?
と、無限拡張が不可避になります。
これは立憲主義的にアウト。
---
④ 外国国旗についての決定的ポイント
外国国旗損壊罪がある国でも、
それが正当化される理由は一貫しています。
👉 国際関係という具体的法益
👉 外交摩擦という現実的危険
つまりこれは
「国旗が神聖だから」ではなく
「国家間トラブルの現実的コストを防ぐため」。
この理屈を国内の「自国国旗」に適用することは、
法益のすり替えになります。
---
⑤ 「きっかけとしての刑罰」は法が最も警戒する発想
最後に一番重要な点。
> 要はきっかけになればいい
これは刑法理論では
最も否定されてきた発想です。
刑罰は
教育のきっかけ
道徳の呼び水
規範意識の醸成
のために使ってはいけない。
それを許すと、刑法は
**「人格形成ツール」**になり、
自由の最終防衛線ではなくなります。
---
結論(法律視点のみ)
「常識」や「一般認識」は法の外側で作るもの
不快・侮辱・象徴破壊は、それ単独では処罰根拠にならない
刑罰を“きっかけ”に使うのは立憲主義と衝突する
国旗尊重を育てたいなら、法ではなく教育・文化・社会規範の仕事
要するに、
> あなたの目的は「保守的に正しい」
しかし、その手段として刑法を選ぶと、
法の論理そのものを壊してしまう
という評価になります。

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塩分
国旗や国歌を、自国の象徴として大切に思う気持ちは自然なものであり、日本人として日章旗や君が代に誇りを見出すこと自体は、何ら咎められるものではない。むしろ、社会の中でそうした共有感覚が薄れていくことに不安を覚える人がいるのも理解できる。
国旗損壊罪を支持する穏健な立場の多くは、表現の自由を軽んじたいわけでも、他者の思想を縛りたいわけでもないだろう。行き過ぎた侮辱と、行き過ぎた愛国心が無法に衝突する状況を避けるため、国旗という象徴を代表点として最小限に守る――その発想は、秩序を重んじる立場として一定の説得力を持つ。
ただ一方で、冷静に考えるべき点もある。祖国の尊厳を感じる対象は、国旗や国歌だけに限られない。「日本」という言葉、日本列島の姿、歴史的な記号や文化的表現に対しても、人は同様の感情を抱く。にもかかわらず、国旗だけを刑罰で特別に守ることは、感情の実態との間にズレを生む可能性がある。
もちろん、そのズレを理由に「すべてを罪にすべきだ」と主張する必要はない。むしろ重要なのは、刑罰が何を守り、何を守らないのかを社会が自覚しているかどうかだ。刑罰は誇りを育てる道具ではなく、衝突を最小化するための最後の手段である。その役割を超えて、文化やアイデンティティの維持まで担わせようとすれば、法は重くなりすぎる。
国旗を大切に思うことと、それを刑罰で守ることの間には、慎重な距離感が必要だ。誇りは自発的に共有されてこそ強く、罰によって固定された誇りは、かえって形骸化する危険をはらむ。
国旗損壊罪の是非を考える際に求められるのは、賛成か反対かの二択ではない。感情、象徴、秩序、自由――それぞれを尊重しながら、どこで踏みとどまるのが社会にとって最も穏健なのか。その冷静な測定こそが、国を大切に思う者に共通して求められている姿勢ではないだろうか。
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