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30代overだからこその悩み……仕事、育児、家庭、恋愛…なんでもぶち撒けこ⸜🫶⸝もちろん毎日𝓗𝓪𝓹𝓹𝔂 ❤︎な出来事のシェアも👍30代からの交流の場になれ🪐そしていつかは繋がりたい🤝
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たくさんの投稿をお待ちしてます。
グルチャも( .ˬ.)"是非
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愚痴をこぼしたいけど人にいうには憚られる……そういったものを放流するために作りました。
ルールは簡単です。
1.他者の愚痴に対して否定コメントをしない
2.喧嘩をしない
3.個人情報を聞かない
4.あまりにも直球な🔞な内容はご遠慮ください
上品な言葉選びでお願いします。
5.「しょうがないじゃん」「仕方ないじゃん」というコメントを始め、「共感ではないコメント」をしない!←NEW!
後々増えるかもしれませんがとりあえずこれさえ守って頂ければどのような愚痴でも構いません。
ルールを守れない人は
1回目→注意
2回目→追放
という措置を取らせていただきます。
また、出会い目的は即刻追放とさせていただきます。
合わないユーザーには即刻ブロックかましましょう!!!!
ブロックされた側も文句はいわない!!
もちろん、共感できる場合はコメントをしていただいて交流していただいて大丈夫です。
それでは、末筆ですがこの惑星が誰かの息抜きの場になることを願って……
居場所ない人
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🪐ここは、居場所がない!と感じる人のあつまる惑星です。
物理的にひとりぼっち、というよりは、
家族や仕事、学校などコミュニティに属しているけれど、なんだかそこは自分の場所じゃない!
って感じてしまう人の一時的な着地点です。
グラビティやこの惑星を居場所にする!
って思わなくてもオッケーです。
おんなじように感じている方、
ときどきそんな思いを誰かに受け止めてほしいな
思う方はぜひ、ご登録ください。
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塩分
Ⅰ 「外形的・個別的・帰属可能」=法益化可能、ではない
ご指摘の通り、国旗損壊は
物理的対象に対する可視的行為であり、行為者・対象の特定も可能である。
この点だけを見れば、「外形性・個別性・帰属可能性」は形式的には充足される。
しかし、刑法理論上の争点は
行為の外形ではなく、保護される法益の性質にある。
刑法において「外形的・個別的・帰属可能」が要求されるのは、
行為態様ではなく、侵害される法益である。
名誉・信用・業務の円滑性などが法益として成立するのは、
社会的評価の低下
信用秩序の毀損
業務活動の阻害
といった結果概念が、行為とは別に構造化可能だからである。
これに対し、国旗損壊において想定される「国家象徴秩序」「公共的尊重対象」は、
何が侵害されたのか
侵害の程度は何によって測られるのか
侵害と行為との間にどのような結果概念が存在するのか
が、行為の意味評価を離れて自立しない。
すなわち、
国旗損壊における法益は「行為が何を意味したか」という解釈を前提にしなければ成立せず、
行為とは独立した被害構造を持たない。
この点で、名誉毀損・信用毀損との同一視は、法益構造の次元で成立しない。
---
Ⅱ 「意味を扱う犯罪類型は既に存在する」ことの射程
刑法が意味・評価・文脈を扱う犯罪類型を含むことは正しい。
しかし、これらはすべて次の特徴を共有する。
行為の社会的効果が法益侵害として切り出される
違法性判断が「意味」だけで完結しない
評価が恣意に流れた場合、結果概念によって修正されうる
たとえば名誉毀損罪においても、
> 社会的評価を低下させる事実の摘示
という結果要素が中核にあり、
「不快」「不敬」といった感情それ自体は法益ではない。
これに対し、国旗損壊では、
社会的評価の低下
機能的秩序の破壊
権利侵害
といった結果を、意味評価から切り離して構成することが困難である。
したがって問題は
「意味が入るか否か」ではなく、
👉 意味評価が違法性判断の中核を占拠してしまうか否か
であり、
国旗損壊は後者に該当する。
これは立法技術の問題というより、
刑法が結果概念によって恣意を制御してきた構造との不整合である。
---
Ⅲ 外国国旗損壊罪との非対称性は依然として残る
外国国旗損壊罪が結果要件を要しない点はその通りである。
しかし、このことは自国国旗損壊との構造的差異を消さない。
外国国旗損壊罪は、
国際慣行に基づく対外的配慮
国家の外交主体としての行為統一
という国家行為の自己拘束を国内法で表現したものである。
ここで保護されるのは、
国民の内心
国内の敬意秩序
ではなく、
国家が国際社会で予測可能に振る舞うことである。
そのため、
実際の外交悪化が生じなくとも、
「国家がそう振る舞わない」という規範違反自体が問題となる。
自国国旗損壊において同様の構造を立てようとすると、
国家が自国民に対し
象徴への敬意表明を
刑罰で強制する
という構図が不可避となり、
ここで刑法は国家の価値判断を直接国民に帰属させる装置になる。
この転換点は、
結果要件の有無ではなく、
刑罰が向けられる規範の方向性にある。
---
Ⅳ 「不可能ではない」と「刑法構造に適合する」は別概念である
国旗損壊を
行為態様で限定し
正当行為を組み込み
恣意運用を抑制する
ことが理論上不可能ではない、という点は否定しない。
しかし刑法理論上重要なのは、
👉 それが「できるか」ではなく
👉 刑法が自らの統制原理を保ったまま扱えるか
である。
刑法は歴史的に、
内心の評価
象徴への態度
敬意・不敬の裁定
を、意図的に刑罰の外に置いてきた。
国旗損壊罪は、
どれほど技術的に洗練させても、
行為の物理性より
行為の意味付けが違法性を左右する
という構造から完全には離脱できない。
この点で問題は、
「刑法では扱えない」
ではなく、
👉 刑法が自らの抑制原理を緩めてまで扱うべき対象か
にある。
---
Ⅴ 結論(刑法理論上の最終整理)
国旗損壊を刑罰で規律することは、論理的に不可能ではない
しかし、法益が行為の意味評価から自立しない点で、刑法の伝統的構造と緊張関係に立つ
問題は「象徴を守るか否か」ではなく
👉 刑法が意味の裁定者となることを許容するか否かにある
したがって争点は、
「刑法で扱えるか/扱えないか」という二分法ではなく、
👉 刑法がどこまで自らの役割を拡張することを是とするか
という、刑法理論内部の選択問題である。

夏至夏至夏至夏至夏至夏至夏至夏至夏至夏至
申し訳ないけど特に嗅覚炭治郎には公害やねん
精神病とかでお風呂入るのキツいとかはとてもとてもよく分かるけど、、
だからといって「周りに迷惑かけても仕方がない」とか、頭ごなしに「理解してください」はめちゃくちゃお門違い…🫠
こういう意見でワーキャー騒ぐ人って、世界の中で自分は確固たる被害者側って認識なんだろうなぁ
自分が見てる世界はクソで苦しいってのも分かるけど、自分が加害者になってる可能性を考えられないのは単なる性格の問題よ
あと、普通に風呂入らない奴はさっさと入れ

パチ
群馬県 有名なアイスの工場がある

オセラ
3位 木曜日の飲み会
理由:明日も仕事なのに飲んでしまう背徳感がたまらない。注意点としては、今日が木曜日だと気づかないこと。明日も仕事か…っていう気持ちで飲むのはモチベーションダウンに繋がるのでダメ。
2位 フェス、ライブでのお酒
理由:好きな音楽を聴きながら飲むお酒が一番うめぇから
1位 定時で帰宅時、くそ寒い中コンビニでファミチキと缶チューハイを買い、帰り道で飲み食いしながら歩く
理由:今がそれやから。ここ最近で一番幸せなので1位。2.3位と違い、冬場なら毎日実施可能なのも高評価。
最高。

あ
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