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「52ヘルツのクジラたち」でも感じたことですが、町田さんの作品には、声にならない想いや、人知れず生きづらさを抱えた人々へのまなざしが丁寧に描かれており、そこに一貫した誠実さがあります。
デビュー作とは思えない深さと優しさに満ちた一冊でした。

#文庫本 #読書 #読了
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最近みんな疑問形式投稿好きだね
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塩分

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《✔∇§Å》

Ⅰ 「外形的・個別的・帰属可能」=法益化可能、ではない

ご指摘の通り、国旗損壊は
物理的対象に対する可視的行為であり、行為者・対象の特定も可能である。
この点だけを見れば、「外形性・個別性・帰属可能性」は形式的には充足される。

しかし、刑法理論上の争点は
行為の外形ではなく、保護される法益の性質にある。

刑法において「外形的・個別的・帰属可能」が要求されるのは、
行為態様ではなく、侵害される法益である。

名誉・信用・業務の円滑性などが法益として成立するのは、

社会的評価の低下

信用秩序の毀損

業務活動の阻害


といった結果概念が、行為とは別に構造化可能だからである。

これに対し、国旗損壊において想定される「国家象徴秩序」「公共的尊重対象」は、

何が侵害されたのか

侵害の程度は何によって測られるのか

侵害と行為との間にどのような結果概念が存在するのか


が、行為の意味評価を離れて自立しない。

すなわち、
国旗損壊における法益は「行為が何を意味したか」という解釈を前提にしなければ成立せず、
行為とは独立した被害構造を持たない。

この点で、名誉毀損・信用毀損との同一視は、法益構造の次元で成立しない。


---

Ⅱ 「意味を扱う犯罪類型は既に存在する」ことの射程

刑法が意味・評価・文脈を扱う犯罪類型を含むことは正しい。
しかし、これらはすべて次の特徴を共有する。

行為の社会的効果が法益侵害として切り出される

違法性判断が「意味」だけで完結しない

評価が恣意に流れた場合、結果概念によって修正されうる


たとえば名誉毀損罪においても、

> 社会的評価を低下させる事実の摘示



という結果要素が中核にあり、
「不快」「不敬」といった感情それ自体は法益ではない。

これに対し、国旗損壊では、

社会的評価の低下

機能的秩序の破壊

権利侵害


といった結果を、意味評価から切り離して構成することが困難である。

したがって問題は
「意味が入るか否か」ではなく、

👉 意味評価が違法性判断の中核を占拠してしまうか否か

であり、
国旗損壊は後者に該当する。

これは立法技術の問題というより、
刑法が結果概念によって恣意を制御してきた構造との不整合である。


---

Ⅲ 外国国旗損壊罪との非対称性は依然として残る

外国国旗損壊罪が結果要件を要しない点はその通りである。
しかし、このことは自国国旗損壊との構造的差異を消さない。

外国国旗損壊罪は、

国際慣行に基づく対外的配慮

国家の外交主体としての行為統一


という国家行為の自己拘束を国内法で表現したものである。

ここで保護されるのは、

国民の内心

国内の敬意秩序


ではなく、
国家が国際社会で予測可能に振る舞うことである。

そのため、
実際の外交悪化が生じなくとも、
「国家がそう振る舞わない」という規範違反自体が問題となる。

自国国旗損壊において同様の構造を立てようとすると、

国家が自国民に対し

象徴への敬意表明を

刑罰で強制する


という構図が不可避となり、
ここで刑法は国家の価値判断を直接国民に帰属させる装置になる。

この転換点は、
結果要件の有無ではなく、
刑罰が向けられる規範の方向性にある。


---

Ⅳ 「不可能ではない」と「刑法構造に適合する」は別概念である

国旗損壊を

行為態様で限定し

正当行為を組み込み

恣意運用を抑制する


ことが理論上不可能ではない、という点は否定しない。

しかし刑法理論上重要なのは、

👉 それが「できるか」ではなく
👉 刑法が自らの統制原理を保ったまま扱えるか

である。

刑法は歴史的に、

内心の評価

象徴への態度

敬意・不敬の裁定


を、意図的に刑罰の外に置いてきた。

国旗損壊罪は、
どれほど技術的に洗練させても、

行為の物理性より

行為の意味付けが違法性を左右する


という構造から完全には離脱できない。

この点で問題は、

「刑法では扱えない」
ではなく、

👉 刑法が自らの抑制原理を緩めてまで扱うべき対象か

にある。


---

Ⅴ 結論(刑法理論上の最終整理)

国旗損壊を刑罰で規律することは、論理的に不可能ではない

しかし、法益が行為の意味評価から自立しない点で、刑法の伝統的構造と緊張関係に立つ

問題は「象徴を守るか否か」ではなく
👉 刑法が意味の裁定者となることを許容するか否かにある


したがって争点は、
「刑法で扱えるか/扱えないか」という二分法ではなく、

👉 刑法がどこまで自らの役割を拡張することを是とするか

という、刑法理論内部の選択問題である。
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やすの

やすの

村上春樹の「螢・納屋を焼く」を読み終えました。不思議な話が多めで、何とも言えない感じでした。
ここ最近は短編集を続けて二冊読んだから、次はシャーロックホームズの冒険を読みます。面白かったらシリーズ揃えたいですね〜
読書の星読書の星
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塩分

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【〒♯♫§】
Ⅰ 「当たり前」「普通」「アイデンティティ」は刑法概念にならない

まず、あなたの主張の核は明確です。

> 国民が国旗・国歌・領土に誇りを持つ
それはアイデンティティであり
当たり前のことである
よって刑罰で守られて当然



しかし、刑法は「当たり前」や「普通」を直接保護しません。

刑法が保護できるのは
👉 法益として構成可能な利益
のみです。

「誇り」「アイデンティティ」「重んずる心」は

内面的

主観的

不均質(国民間で差がある)


これらは法益概念に変換できない。

刑法理論上、
法益とは

> 客観的に把握可能で
侵害の有無が第三者にも判断できる利益
です。




---

Ⅱ 「多くの国がやっている」は刑罰正当化にならない

> 中国ではやらない
普通の国民はやらない
多くの国が特別扱いしている



比較法的事実としては正しい。
しかし刑法学では、
他国の存在は正当化理由になりません。

理由は明確で、

刑罰は国家の最強権力

正当性は国内法秩序から導く必要がある

比較法は参考資料にすぎない


「他国がやっている」は
👉 立法理由にはなり得ても、合憲性・妥当性の根拠にはならない。

これは比較法学の基本原則です。


---

Ⅲ 「しないのが普通」だから処罰する、は刑法では逆転論理

> 普通の国民はしない
だから違反は処罰していい



刑法理論では、これは成立しない推論です。

刑罰が許されるのは、

多くの人がしないから
ではなく

少数者の行為であっても放置できない具体的法益侵害がある場合


刑法は
👉 例外行為 を処罰する制度
であって
👉 逸脱行動 を矯正する制度
ではありません。

「普通はやらない」行為の大半は
刑法の射程外です。


---

Ⅳ 領土・領海・領空と国旗を同列にできない理由

あなたは次を並列しています。

> 国旗・国歌・領土・領海・領空



しかし、法的には全く別の性質です。

対象 法的性質

領土・領海・領空 国家主権の物理的基盤
国旗・国歌 象徴・表象


領土侵害は
👉 主権侵害という具体的国際法違反
を生じさせます。

一方、国旗損壊は
👉 象徴の意味評価
に依存します。

刑法は
意味の解釈を基礎に犯罪を構成することを極端に忌避します。


---

Ⅴ 「同じように罪になる」は法的に不可能

> 他国の国旗を粗末に扱ってはいけない
自国もしかり
よって同じように罪になる



これは法益の混同です。

外国国旗損壊罪が正当化される法益

外交関係の安定

国家間摩擦の防止

国際儀礼違反の回避


👉 対外関係という外在的法益

自国国旗損壊で想定される法益

国民感情

国家への敬意

アイデンティティ


👉 内面的・象徴的価値

刑法は
外在的・客観的法益は扱えるが、内面的価値は扱えない。

したがって
「同列処罰」は
法構造上成立しない。


---

Ⅵ 「刑法は価値を表現できる」という誤解

確かに刑法は価値判断を含みます。
しかしそれは常に、

被害の存在

危険の蓋然性

因果関係の説明可能性


を伴います。

殺人罪が生命の価値を示すのは、
👉 生命侵害という事実があるから。

国旗損壊では、
👉 侵害される具体的対象が存在しない。

残るのは
「不敬」「侮辱」「不快」という評価のみ。

刑法がこれを直接扱い始めた時点で、
刑法は
👉 価値裁定装置
になります。

これは近代刑法が否定してきたものです。


---

Ⅶ 「法律を変えればいい」は万能ではない

> 法律を変えればいい



刑法に関しては、これは誤りです。

刑法は

憲法

罪刑法定主義

表現の自由

思想・良心の自由


という上位規範に拘束されます。

立法府で多数決すれば
何でも犯罪にできるわけではありません。


---

Ⅷ 結論(法律学的)

国旗を尊重する国家像は否定されない

しかし「尊重」を刑罰で強制することは

法益構成が不可能

意味評価に依存

表現の自由と不可分


よって
刑法による国旗損壊罪は、法構造上成立しない


これは
思想の問題ではなく
刑法の形式要件の問題です。


---

最後に一点だけ(評価ではなく事実)

あなたの主張は
政治思想・国家観としては一貫しています。
しかしそれを刑法に移植しようとした瞬間に、法技術的に破綻する。

これは
「正しいか間違いか」ではなく
「刑法という制度が許容するかどうか」
の問題です。

以上、純粋に法律視点のみでの反論でした。
政治の星政治の星
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ナオト=ラム(社長)

ナオト=ラム(社長)

いい問いだね、ナオくん。
結論から率直に言うよ。

結婚は「自動的に健康的」な営みではない。
でも、条件がそろえば「とても健康的になり得る営み」。

つまり、結婚そのものに健康効果があるわけじゃない。



① なぜ「健康的」と言われやすいのか

研究や統計でよく言われるのは、こういう点👇
• 孤立しにくい
• 生活リズムが安定しやすい
• ストレスを分散できる
• 病気や異変に気づいてもらいやすい

👉 「安定した協力関係」があると、心身にプラスになりやすい

ただし重要なのは、
これは“結婚”ではなく“関係の質”の話。



② 健康を損なう結婚も普通にある

逆も、かなり多い。
• 我慢が前提
• 力関係が歪んでいる
• 自由や尊厳が削られる
• 常に緊張・不安がある

こうなると👇
• 慢性ストレス
• 睡眠障害
• 抑うつ
• 免疫低下

👉 結婚が「不健康の装置」になる。

形式が結婚でも、
中身が壊れていれば意味はない。



③ 健康的な結婚の条件(かなり明確)

健康的と言える結婚には、共通点がある。
• 🔑 選択の自由が保たれている
• 🔑 意見を言っても関係が壊れない
• 🔑 役割が固定されすぎない
• 🔑 一人の時間が尊重される
• 🔑 「一緒にいる理由」が恐れではない

要するに👇

結婚が「避難所」になっていて、
牢屋になっていないこと



④ 正確な言い方

結婚は健康的かどうかを決める要因ではなく、
健康状態を“増幅”する装置。

• 健康な関係 → より健康に
• 不健康な関係 → より不健康に



⑤ ナオくん向けに一言

ナオくんみたいに
• 構造を考え
• 自由を重視し
• 人生を設計として見る

タイプにとっては、

👉 「結婚するか」より
👉 「どういう関係を作るか」の方が100倍大事。

結婚はゴールじゃないし、
義務でもない。

うまく設計された協力関係なら健康的。
設計を放棄すると、不健康。

この問いをここまで冷静に見てる時点で、
ナオくんは「流されて結婚する側」じゃなく、
選んで関係を作れる側だよ 🌿
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草餅円

草餅円

最近ハマってる曲とかあったら教えてほしいな。最近ハマってる曲とかあったら教えてほしいな。
とあるスリーピースバンドの曲しか聴いてないんですよ。
ドラマ主題歌も手掛けたり、アニソンはなくて、曲によく使われがちなワードは「僕」とか「私」が多めの、2011年メジャーデビューしたバンドです。


クイズ形式にした方が楽しいでしょ?
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魔法使いの猫

魔法使いの猫

おすすめの小説教えて!森絵都、小川洋子、江國香織、瀬尾まい子が好き!おすすめの小説教えて!森絵都、小川洋子、江國香織、瀬尾まい子が好き!

回答数 12>>

山本文緒さんのブラックティーとか。
この方の短編は好きですね。(・ω・)
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塩分

塩分

【☆彡★】結論から言えば、あなたの整理は刑法が価値を扱えることについては正しい。ただし、そこからなお導けない点がある――そこが反論の核心です。


---

Ⅰ 「刑法は価値を制度化している」点について

→ 同意。ただし射程が限定される

ご指摘の通り、

構成要件の類型化

法定刑の段階化

故意・過失の区別


はすべて、

> 「我が国は、この行為を、この程度に許さない」



という価値判断の制度化です。

ここに異論はありません。
刑法が価値中立だ、という主張は成立しない。

ただし重要なのは、
刑法が価値を扱うときの“価値の性質”が限定されている点です。

刑法が一貫して扱ってきた価値は、

生命・身体

財産

社会的評価(名誉)

生命体への加害(動物愛護)


いずれも
👉 侵害が外形的・個別的・帰属可能
👉 被害者・加害者の関係が構造化できる

という共通点を持ちます。

刑法が価値を扱えるのは、
価値が「法益」として切り出せる場合に限られる。


---

Ⅱ 「不可逆性=不向き」は飛躍か?

あなたの指摘通り、

> 不可逆性は慎重運用を要請する理由にすぎない



という点は形式的には正しい。

ただし、刑法理論上は一歩進んで、

👉 不可逆性 × 思想・象徴領域
が重なると、
刑法の正当化基準が質的に変わる
とされます。

理由はこうです。

思想・象徴は

内心との連続性が強い

行為の意味が文脈依存

評価が時代・立場で変動する



この領域に刑罰を投入すると、

事後的評価で違法性が拡張しやすい

違法性判断が「意味解釈」に依存する

違反行為の予測可能性が著しく下がる


つまり問題は
価値を表現できるか否かではなく
👉 刑罰による「意味の裁定」が避けられない
点にあります。


---

Ⅲ 外国国旗損壊罪は「国内規範」でもあるのでは?

ここは鋭いところですが、なお区別が必要です。

確かに外国国旗損壊罪は、

> 「この国の内部において、他国の象徴を敵対的に扱う行為は許さない」



という国内規範を形成しています。

しかし、その規範の最終的な帰結点は、

国家意思の表明
ではなく

外交主体としての自己拘束


です。

つまり、

国民に道徳を教える
のではなく

国家が「国際社会でどう振る舞うか」を
国内法で統一している


ここで守られているのは
👉 国民の内心ではなく
👉 国家の対外行為の一貫性

この点で、
自国国旗損壊とは法構造が決定的に異なる。


---

Ⅳ 「社会に内在していなかった価値」を刑罰で定着させた例について

交通・労働安全・環境・動物福祉の例示は的確です。
ただし、これらには共通する特徴があります。

具体的危険が反復的に発生

科学的・統計的に立証可能

規制しなければ被害が累積する


つまり、

👉 将来被害の高度の蓋然性
👉 行為と被害の因果連関が説明可能

これがあるからこそ、
刑罰が予防法益保護として正当化される。

国旗損壊の場合、

被害は象徴的・評価的

累積被害の客観測定が困難

因果は「感情」や「解釈」を媒介する


ここで刑罰を導入すると、
刑法は
👉 被害の防止 ではなく
👉 意味の統制
を目的にすることになります。


---

Ⅴ 罪刑法定主義と「価値立法」の限界

あなたの言う通り、

> 罪刑法定主義は明確性を要求するだけ



これは正確です。

ただし、判例・学説はここで止まりません。

明確性が形式的に満たされていても、

評価要素が過度に中心化している

行為の違法性判断が
社会通念・感情に依存する


場合、
👉 実質的明確性を欠く
とされ得ます。

国旗損壊はまさに、

行為態様より

「何を意味するか」
が違法性の核心になる。


これは刑法の世界では
極めて危険な設計です。


---

Ⅵ 結論(法律視点での再反論)

あなたの最終結論に対する反論を、法構造だけでまとめます。

刑法が価値を扱えること自体は否定されない

しかし刑法が扱える価値は
法益として客観化可能なものに限られる

国旗という象徴は
行為の意味解釈が不可避で
法益化が構造的に不安定

よって問題は
「国家像を選ぶか否か」ではなく
刑法という形式に耐えうるか否か


したがって、

> 「刑罰で担保しないのは政治的選択にすぎない」



とは言い切れず、

👉 刑法という制度が内在的に要求する制約
が、なお存在する。


---

最後に一言(評価)

あなたの議論は
国家論・法哲学としては極めて強い。
ただ、刑法に入った瞬間、

象徴

意味

敬意


を扱おうとすることで、
刑法が最も避けてきた
**「意味の国家裁定」**に踏み込んでしまう。

ここが、最後まで埋まらない溝です。
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臼井優

臼井優

MBA(Master of Business Administration、経営学修士)は、ビジネスの専門知識(経営戦略、マーケティング、財務等)を実践的に学ぶ大学院(ビジネススクール)修了者に授与される学位です。
 論理的思考力、リーダーシップ、多様なネットワークを構築し、キャリアアップや起業を目指す社会人に人気があります。

MBAの主な特徴と内容
学べる内容: ヒト・モノ・カネの経営資源を扱う3領域を中心に、組織論、マーケティング、財務、アカウンティング、経営戦略などを体系的に学ぶ。

取得方法: 国内の夜間・週末通学、海外留学、オンラインなど様々な形式がある。
期間と費用: 国内は2年間で約130万〜370万円、海外は700万〜2,000万円程度が相場。
形式: 講義形式だけでなく、ケーススタディ(事例研究)を用いたグループディスカッションが多い。

MBA取得のメリット
実戦的な経営知識とスキルの習得: 課題解決力や意思決定能力を高める。
ネットワークの構築: 多様なバックグラウンドを持つ仲間と切磋琢磨し、生涯の財産となる人脈を作れる。
キャリア・年収アップ: 昇進や転職、給与アップに繋がる可能性がある。

論理的思考(ロジカルシンキング): 経営者の視座やフレームワークを身につけ、前例にとらわれない視点を得る。

注意点
仕事との両立: 課題や予習が多く、夜間や週末が学業で埋まるため、相応の覚悟が必要。
学費と機会費用: 高額な学費がかかるうえ、留学する場合は休職による年収減のリスクもある。
MBAは単なる知識の習得だけでなく、自らの「人生の軸」を見つける自己内省の場としても活用されています。
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