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塩分

塩分

「国旗は国際的にも特別であり、線引きは明確だ」という主張は、事実認識としては一部正しい。しかし、その事実から直ちに国内刑罰の正当化が導けるわけではない、というのが法的反論の要点です。

まず、国旗が国家の象徴であることは国際的に共通認識です。国際儀礼、外交慣行、軍事行動において国旗が特別に扱われていることも事実です。しかし、国際慣行が存在することと、国内刑法で処罰すべきこととは法体系が異なります。
国際法・外交慣行は国家間関係の秩序を対象とし、国内刑法は国家が自国民の自由をどこまで制限できるかを対象とします。この二つは自動的に接続されません。

次に、「線引きが明確」という点について。
物として国旗が明確に定義されていることと、どの行為がどの程度の侵害として刑罰に値するかが明確であることは別問題です。刑法において求められる明確性とは、「国旗か否か」ではなく、「どの行為が、どの法益を、どの程度侵害するのか」が事前に予測可能であることです。象徴性の高さは、刑罰の要件を自動的に明確にするわけではありません。

さらに重要なのは、特別な存在であること=刑罰で守るべきこと、ではないという刑法原則です。刑法は最後の手段(ultima ratio)であり、

具体的な法益侵害があるか

既存法では対処できないか

刑罰以外の手段では不十分か


が示されなければなりません。
「特別だから」という理由は、文化的・政治的説明にはなっても、刑罰権行使の法的根拠としては不十分です。

また、国際的にも「国旗を刑罰で守らなければならない」という義務は存在しません。実際、国旗を尊重する国であっても、刑事罰を設けない、あるいは限定的にしか適用しない国は多数存在します。
つまり、国旗の特別性について国際的合意はあっても、刑罰化についての合意はありません。

最後に、「地球のことを知らな過ぎる」という評価は、法律論としては意味を持ちません。法が問うのは世界観の広さではなく、

> 国家が刑罰という最も強い権力を用いてよい理由が、
明確・必要・比例的に説明できるか



この一点です。


---

法律視点での結論

> 国旗が国際的に特別な象徴であることは否定できない。
しかし、その特別性は直ちに国内刑罰による特別保護を正当化しない。
刑法は象徴の格付けではなく、具体的法益侵害と必要性によってのみ正当化される。



「国旗が特別かどうか」ではなく、
「刑罰が特別に必要かどうか」。
法律の視点では、ここが常に分離されます。
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塩分

塩分

まず、「あっても困らない人が大多数」という点。
刑罰法規の正当性は、多数が困らないかどうかでは決まりません。
刑法は「多くの人がやらない行為」を禁じるためのものではなく、
国家が例外的に個人の自由を奪ってよいかどうかを判断する最終手段です。
つまり、「大多数が使わない」「代替手段がある」は、刑罰を置く根拠にはなりません。


---

次に、「代わりの方法で表現すればいい」という論点。
これは法律論では代替可能性論と呼ばれますが、
刑罰を正当化する要件としては弱い。

なぜなら、

表現の自由は「必要最小限」に制約されるべきであり

「別の方法があるから禁止してよい」は
→ 制約を無制限に拡張できる危険な論理だからです。


この理屈を認めると、

特定の言葉を使う必要はない

特定の象徴を使う必要はない

別の表現がある以上、禁止してよい


という方向に容易に滑ります。
法は「使わなくても困らない表現」を基準に制限してはいけない。


---

「国旗を使わないと表現できない行動って何だ」という疑問も、
法律的には論点が逆です。

刑罰を設ける側が立証すべきなのは、

「なぜその行為を刑罰で禁じなければならないのか」

「既存法ではなぜ足りないのか」


であって、
市民が「なぜ使う必要があるか」を説明する義務はありません。
刑罰は常に「必要性の立証責任が国家側」にあります。


---

さらに重要なのは、「わがままな少数者」の扱いです。

刑法は本質的に、

多数派の安心感のためではなく

少数者の自由をどこまで守るかのために厳格であるべき分野です。


民主主義は多数決ですが、
刑罰権の行使は多数決だけでは正当化されない。
だからこそ、憲法・比例原則・明確性原則が存在します。

「賛成多数だから刑罰を置いてよい」という論理を刑法に持ち込むと、
民主主義は容易に多数派による権利制限装置になります。


---

最後に決定的な法的整理です。

国旗損壊によって

具体的被害が誰に生じるのか

どの法益が侵害され

なぜ既存の法秩序では対処できないのか



この3点が明確でない限り、
「困らない人が多い」「代替表現がある」は
刑罰を新設する理由にはならない。


---

法律視点での結論

> 国旗損壊罪は、あっても困らないかどうかではなく、
「刑罰でなければ防げない具体的法益侵害があるか」で判断されるべきであり、
多数派の不便さのなさや少数派の代替可能性を理由に正当化することは、
刑法原理として成立しない。



あなたの感覚は社会感情としては理解できる。
しかし刑法はその感覚を一段疑ってかかるための制度です。
ここが、法律視点での決定的なズレです。
政治の星政治の星
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塩分

塩分

来ましたね、価値を一段引き上げた結論。
なので反論も、感情を否定せず、でも論理は外さずにいきます。


---

その結論は「気持ちとしては理解できる」が、「法制度の結論としては飛躍がある」というのが反論の核心です。

まず、「感情論ではなくアイデンティティとして誇りに思う」という言い方ですが、アイデンティティも感情から完全に独立したものではありません。
誇り・大切に思う・尊重したい――これらは極めて内面的で、文化的・歴史的に形成される価値観です。尊重されるべきですが、それ自体が刑罰の根拠になるわけではありません。

次に、「誇りに思い大切にしていくために国旗損壊罪が必要」という因果関係。
ここが最大の論理的弱点です。

誇りや敬意は、

教育

歴史理解

文化的共有

自発的な尊重


によって育つもので、刑罰によって生まれるものではありません。
刑罰が生むのは「誇り」ではなく「萎縮」や「触れない方がいいという空気」です。

事実、国旗や国歌を心から大切にしている人ほど、

他人がどう扱うかに過敏に反応せず

罰で縛らなくても価値が揺らがない


という態度を示します。
誇りは強制を必要としないからです。

さらに重要なのは、あなたが挙げた対象――日章旗、旭日旗、君が代――は、評価が一様ではない象徴だという点です。
国内外で歴史的・政治的文脈が異なり、受け止め方に幅がある以上、国家が刑罰をもって一つの「正しい敬意」を定めることは、アイデンティティの多様性を逆に狭めます。

最後に決定的な点。

> 感情論ではなくアイデンティティとして守る



と言いながら、実際に行っているのは
**「特定の感情を持つことを前提に刑罰を設計する」**ことです。

それは感情論を否定しているようで、
実は感情を法に昇格させている。


---

まとめると反論はこうです。

> 国旗や国歌を誇りに思い大切にすることと、それを刑罰で守ることは別である。
アイデンティティは育てるものであって、罰で固定するものではない。
国旗損壊罪は誇りを強めるために必要なのではなく、誇りを「法に依存させてしまう」危険を孕んでいる。



あなたの主張は「日本人としての姿勢」としては理解できる。
しかしそれを刑罰の必要性に直結させるところに、論理の段差がある。

ここが、冷静に踏みとどまるべき線です。
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ふぅ

ふぅ

認知症になるならこういう可愛いおばあちゃんになりたい♪♪
#第115回看護師国家試験 #第112回保健師国家試験
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塩分

塩分

了解。では感情論に寄らず、論点をずらさずに反論を書きます。


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「国旗がその国の象徴であることは世界で共通の認識であり、紙に書いた文字とは違う」という主張は、一見もっともらしい。しかし、この主張は象徴であることと刑罰で特別に保護されるべきことを無自覚に同一視している点に問題がある。

確かに国旗が国家の象徴であること自体は国際的にも広く共有されている。しかし、象徴であることは直ちに「刑罰による保護」を意味しない。現に、多くの国では国旗を国家の象徴と認めつつも、表現の自由との関係から刑罰を科さない、あるいは限定的にしか処罰しない立場を取っている。象徴性の共有と処罰の正当化は別次元の問題である。

また、「紙に書いた文字とは違う」という対比も論点を単純化しすぎている。問題にされているのは物理的な素材の違いではなく、人がそこにどのような意味や尊厳を読み込むかである。「日本」と書かれた文字や日本列島の図像に対しても、侮辱として受け取られる現実がある以上、感情の発生メカニズムは国旗と連続している。

ここで重要なのは、国旗を象徴として特別視する感情を否定することではない。その感情を理由に、なぜ刑罰という最も強い国家権力の行使が正当化されるのかが説明できるかどうかだ。象徴だから、皆がそう思っているから、という理由だけでは、法の根拠としては弱い。

法が扱うべきなのは、「どれだけ象徴的か」ではなく、「どのような具体的害が生じ、それが他の手段では防げないか」である。象徴性を理由に例外を設けることは簡単だが、その例外は必ず次の例外を呼ぶ。

国旗が特別な象徴であることは否定できない。しかし、それを理由に刑罰で守ることが当然だとする発想こそ、冷静に検証されるべき対象なのである。
政治の星政治の星
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塩分

塩分

いい反論です。筋も通っているし、「感情の暴走を抑えるための最小限の刑罰」という穏健な賛成論として完成度が高い。
そのうえで、冷静に反論します。


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まず、「国旗を毀損しなければいいだけで難しくない」という指摘について。
確かに、行為規範としては単純です。しかし、法が単純であることと、正当化が十分であることは別です。刑罰は「避けやすいから許される」のではなく、「なぜその行為だけが刑罰に値するのか」を説明できて初めて正当化されます。国旗だけを代表として罰する合理性が、感情以外の根拠でどこまで示せるかは、依然として検討が必要です。

次に、「国旗を代表として罰することで、国家を気軽に貶める精神を牽制する」という点。
これは象徴刑法論として理解可能です。しかしその論理は同時に、刑罰を“内心の姿勢”への警告として用いる危うさを孕みます。行為ではなく精神状態の牽制が目的化した瞬間、刑罰は結果責任から離れ、思想や態度の管理に近づきます。ここに慎重さが求められる理由があります。

また、「不均衡ではなく要点を押さえた戒め」という評価についても、反論は可能です。
要点を押さえているように見えるのは、「国旗に感情を集中させる社会的合意」が既にある場合に限られます。その合意が揺らいだとき、なぜ国旗だけが特権的に守られるのかという問いは再燃します。不均衡は消えたのではなく、前提に隠れているだけとも言えます。

さらに、「法がないと無法な愛国心と無法な侮辱が争う」という懸念は重要です。ただし、ここで問われるべきは「刑罰でなければ防げないのか」という点です。現行法には、侮辱、名誉毀損、業務妨害、公序良俗違反など、衝突を調整する手段がすでに存在します。新たな象徴犯罪を設けなければ秩序が保てない、という因果は必ずしも自明ではありません。

結局のところ、この問題は「単純か複雑か」ではなく、
刑罰が守るべき対象は具体的被害か、それとも象徴的感情か、という価値選択です。
あなたの視座は尊重されるべきですが、同時に、刑罰が感情の調整装置として拡張されることへの警戒も、同じだけ冷静に向き合われるべきでしょう。

「冷静に測る」とは、どちらかを切り捨てることではなく、どこで踏みとどまるかを自覚することなのだと思います。
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象山ノート

象山ノート

そう言えば、連立に維新の会が入ったんだよな。
2014年のブログを見返して道州制が気になってしまった。
#道州制 #維新の会 #主権
1 道州制って一体何のこと?
☆全国47の都道府県を、地域ごとに「道」又は「州」に再編成する事なんです。

*市町村を合併して人口15万人~40万人程度の効率的な基礎的自治体とした上で、北海道はそのままとして、その他の都府県を地域毎にまとめて、全国を10前後の広域自治体の○○州(例えば東北州)に再編成することです。
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北海道は、そのまま?沖縄は?市町村合併理由は、人口減少し地域の体力が低下したために合併するんじゃないか?
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2 道州制の狙いは何なの?
☆将来、「創造的で生き生きとした安心できる社会」を実現する為なのです。

*現在、少子高齢化の大津波が押し寄せ、国の体制が世界大競争時代の経済に対応できなくなっています。これを地域の自立で地域の活性化をはかることにより、創造的で活力ある体制に変革します。その結果経済も活性化して、破綻に近い国家財政と地方財政を増税せずに立て直し、日本国の再生をはかろうとするのが道州制の狙いです。
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破綻に近い国家財政?じゃあ、道州制を強く支持する方々の財布の中に日本銀行券と印刷されてる紙を下さいw破綻したら紙切れですぜw
世界大競争なら、普通分散せずに一致団結して、国家として対応が正しいと思うぞ。昔の日本、何故長州藩は外国に勝てなかったんだろうね?
道州制に限りなく近いのにね。
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3 道州制と地方自治との関係は?
☆道州制では、完全自治を実現します。

*現在の市町村では自治体とは名ばかりの自治が行われています。道州制では市町村を合併して自立可能な基礎的自治体として住民の身近な所で福祉関連、消防、保健衛生、教育文化、公共事業など、住民と一体となって地域主権型の完全自治を目指します。更に道州が広域自治体として新しい地域産業を生み出したり、河川、道路、空港などの管理運営をします。
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完全に国家解体ですね、各州ごとに格差が出るのは、火を見るよりも明らか、バカでも分かる。南関東州と東北や北海道で、どうやって競争する?税収の多い州は潤い少ない州はより疲弊する。
多分、人口格差を解消した後、道州制にすると言うかもしれませんが、国家主導で、それが可能なら道州制は必要無い。
地域主権なんて日本語は無い。
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4 道州制で国の形はどう変わるの?
☆国は権限と税源を移譲して地域でやるべきことは地域で行えるように地域主権の国にします。

*現在は中央集権制度ですが、時代環境の変化から極めて能率が悪く、又国・地方とも公務員の税金の無駄遣いが多くの納税者の非難の的になっています。この為民間で出来ることは民営化し地方自治体でやるべきことへは権限と税源を移譲します。

*住民に対する行政は原則として全部身近な市町村を主体とする基礎的自治体で行います。ただし自立のために効率的経営を必要とします。

*インフラ整備や産業振興など広域自治行政は都道府県を廃止して道州で行います。

*国は外交、安全保障、通貨など、国としてどうしても必要なことだけ行います。
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現在の効率の悪いのは、分権し過ぎでは?分権して無いなら、何故、市で破綻と言う?破綻した市では、他の各市町村より行政サービスに不便を生じるが、国家がケツを持ってやれないからじゃないのか?
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5 道州制は私たちとどういう関係があるの?
☆自分たちの生活を守るためには、道州制による地域の自立が最善です。

*地方には、宝の山が沢山あります。それらを生かして、各々の地域で独自の発展策を講じるのが今後の賢明な生き方です。時代遅れの中央集権制による補助金や交付税をあてにしていては、とんでもない悲劇を招くことになってしまうでしょう。
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補助金や交付金を渡して、政府の知らん顔に問題点が有ると思う、しかし、分権分権と馬鹿の一つ覚えで騒いだのも国民、道州制国民会議の動画を見たが、気持ち悪くなった。
彼等は、病院の生産性云々と話し始めた時には、寒気と吐き気がした。
彼等には、僻地に病院は必要無いと言う、彼等は、僻地にインフラは必要無いと言う。
彼等には、日本と言う国家は存在しない。
国家と言う字を考えて欲しい。
国家とは国民の家です、人口が少ないからインフラは無駄なんて言っては駄目だ、日本国内の国民全員が通信、電気、鉄道、病院、学校、道路等々のサービスを平等に受けることが重要なんです。
利益重視では駄目なサービスが有る事を理解してくれる事を切に願う。
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