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臼井優

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間接反証(かんせつはんしょう)とは、民事訴訟において、相手方が主張する「主要事実(権利の発生原因など)」を推認させる「間接事実(状況証拠となる事実)」に対し、
 その間接事実と両立する別個の事実を立証し、相手方の主要事実の推認力を弱め、裁判官の心証(事実認定)を妨げる証拠活動のこと。

特徴と解説:
構造: 原告が「Aという間接事実があるから、主要事実Bが言える」と主張したのに対し、被告が「Aはあるが、別の原因C(間接事実)も両立する」と立証する。

否認との違い: 相手の主張を全面的に否定する「否認」や、法律効果を打ち消す「抗弁」とは異なる。間接事実は認めた上で、その証拠価値を下げる手法。

目的: 直接、主要事実の存在を否定する反証とは異なり、推認の過程に疑いを差し挟む。

法律上の扱い: 学説上は認められているが、一部の著名な民訴法学者(高橋宏志教授ら)からは不要論も唱えられるなど、実務・学説で議論がある。

例えば、売買契約の有無が争点(主要事実)で、「被告の印影が契約書にある」という間接事実に対し、「実は契約書は白紙に押印させられたものだ」という別個の事情(間接事実)を立証し、契約締結の推認力を弱める行為が間接反証に当たる。
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臼井優

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市民オンブズマンとは
 市民が主体となり、行政の税金の無駄遣いや不正、違法行為などを市民の立場から監視・追及し、是正を求める市民活動団体で、独立性を保つため行政や企業からの補助金を受けず会費や寄付で運営され、
 全国に組織(全国市民オンブズマン連絡会議)があり、情報公開請求や住民監査請求などを通じて行政監視を行う、スウェーデン語の「護民官」が語源の制度です。

主な役割と活動
行政監視・不正追及: 税金の無駄遣い(公共事業のチェックなど)や談合、違法な補助金支出などを調査・告発します。

情報公開請求: 行政機関に対し、情報の公開を求め、透明な行政運営を促します。

住民監査請求・訴訟: 住民監査請求や住民訴訟を通じて、行政の不正や違法行為の是正を求めます。

専門家との連携: 弁護士や公認会計士などの専門家も参加し、専門知識で活動を支えます。

全国的な連携: 「全国市民オンブズマン連絡会議」を中心に、全国の団体が連携し、調査結果の共有や全国大会を開催しています。

特徴
任意団体: 法令に基づくものではなく、市民が自発的に結成した任意団体です。

資金の独立: 行政や企業からの補助金・助成金を一切受けず、会費やカンパで運営し、独立性を維持しています。

参加の自由: 団体に加入すれば、誰でも市民オンブズマンとして活動に参加できます。

設立の背景
1990年に川崎市で初めて行政全般を対象とした制度が設置され、その後全国に広がりました。

市民の権利利益を守り、行政の監視を通じて民主主義を推進する役割を担っています。
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こあら

こあら

少し早いけど
1/19−4時間43分+今日の残りの時間
不登法記述、民法、民訴法

オートマ民法がやっと届いたので、
明日からは民法中心に民訴と合わせて
理解していく期間。
バイト入って余分な金が出来次第、
オートマとでるとこを揃えていく。
R7年9月までは択一の勉強で基礎をひたすら固め、10月から4月まで記述メインでやり込む。
5,6月はひたすら過去問とでるとこと
リアリスティックを回して試験に備える。
また、試験と同じ時間で勉強して
リズムを体に覚えさせる。
試験前2週間は二桁時間の勉強は避け、
体の調子をしっかり整える。

法律用語クソむずいし意味わからんけど、
間違いの解説部分を自分で考えられるバフを
上手く使って択一も記述もやり切る。
期間の暗記と記述の雛形が覚えづらくて
鬼門になりそう。

憲法、民執は程々に。
刑法、民保、供託法は100%に仕上げる。
主要4科目と民訴、司法書士法は9割目標に。

残り128週しかないからひたすらやる。
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こあら

こあら

民法・・・全部の基礎なのでテキスト10周目安に
商法、会社法・・・どちらも登記法の基礎なのでテキスト10周目安に
不動産登記法・・・テキスト8周目標
商業登記法・・・テキスト8周目標
民訴、民保・・・民訴は要点をテキスト周回で覚える。民保は50条程なので暗記する。
民事執行法・・・コスパ悪すぎるので捨てる
司書、供託・・・司法書士法は口述でも問われるのでしっかり覚える。供託法は民訴等との繋がりが強いので繋げて覚える。
刑法、憲法・・・刑法はのめり込み過ぎないように。憲法は外殻をしっかり捉える。
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シコルスキー

シコルスキー

←刑法、刑訴やってる時

          民訴やってる時→
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臼井優

臼井優

私の自慢話
 昨日、恩師の行政法の教授(ちなみに行政書士試験試験委員も歴任)とのエピソードを
お話ししましたが、その続きを
実は彼が小立野の民家にいたときに、現民訴の教授の先輩、親友の限税理士、元婚約者(旧帝現教授)、私が招かれて焼き肉パーティーをしました いろいろと貴重なお話を聞かせていただきましたが、最高の自慢話
→稲葉浩志さんの高校時代の卒アルを
見せてもらいました
 なぜなら津山高校で同級生だったから
彼は「浩ちゃん」と呼んでました
ヘヘン😁
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シコルスキー

シコルスキー

伊◯塾の録画、民訴改正前のやつなのマジか。
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臼井優

臼井優

行政訴訟とは、国や地方公共団体などの行政機関の処分や行為が違法・不当である場合に、裁判所を通じてその是正を求め、個人の権利利益を救済するための訴訟制度です。主に「抗告訴訟」「当事者訴訟」「民衆訴訟」「機関訴訟」の4種類があり、営業停止処分への不服や公共事業の差し止め請求など、行政相手の紛争を裁判で解決する仕組みで、行政事件訴訟法に基づき運営されます。
行政訴訟の主な種類
抗告訴訟(こうこつしょけん): 行政庁の「公権力の行使」に対する不服を争うもので、最も一般的です。
処分の取消訴訟: 許認可の取消し、営業停止処分など、不利益な処分を取り消す訴え。
不作為の違法確認訴訟: 行政庁が処分すべきなのにしない(不作為)ことの違法性を確認する訴え。
当事者訴訟(とうじしゃそしょう): 国や自治体との間で、公法上の法律関係(税金など)の存否や効力を争う訴訟。
民衆訴訟(みんしゅうそしょう): 国民が、自己の利益ではなく、客観的な法秩序の維持のために提起する訴訟(例:住民訴訟など)。
機関訴訟(きかんそしょう): 国や地方公共団体などの行政機関相互間の権限の有無や行使について争う訴訟。
特徴と目的
目的: 国民の権利利益の救済と、行政の違法・不当な行為の是正による法秩序の維持。
被告: 原則として、処分を行った行政庁が所属する国や地方公共団体。
判断基準: 違法性の判断が中心で(不当性は原則対象外)、行政不服審査制度(行政内部での審査)より厳格で専門的な判断がなされる。
手続き: 訴訟提起には出訴期間(例:処分を知ってから6ヶ月以内など)があり、書面審査中心の行政不服審査と異なり、口頭審理が行われる。
具体例
「飲食店営業停止処分を取り消してほしい」。
「障害年金の不支給決定を覆したい」。
「公共事業が違法なので差し止めてほしい」。
行政訴訟は、一般の民事訴訟とは異なり、行政の行為という特殊性を扱うため、専門知識が必要となることが多いです。
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