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臼井優

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法的争点:
被告人に患者に対する作為義務(現代医学的治療を受けさせる義務)があったか。
Aさんの死と被告人の不作為の間に因果関係(救命できた可能性)が認められるか。
被告人に殺意(未必の故意)があったか。
不作為犯としての殺人罪(間接正犯、共謀共同正犯)の成立。
判決と意義
東京高裁(平成30年)、最高裁(令和2年)で、被告人に殺人罪(間接正犯)や保護責任者遺棄致死罪の共同正犯(保護義務者である両親と共謀)が成立すると認定され、有罪が確定。
「シャクティ治療」というオカルト的行為を理由に、適切な医療を受けさせなかった行為が、不作為による殺人罪として処罰された点で、刑法学上の重要な判例とされています。
「シャクティ」とは?
元々はインドの概念で、エネルギー、力、神聖な力を意味します。オウム真理教が弟子にエネルギーを注入する儀式(イニシエーション)にも使われましたが、この事件では「手でエネルギーを送る自己治癒力向上療法」として利用されました。
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臼井優

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「シャクティ・パット事件」とは、成田ミイラ化遺体事件(1999年)を指し、オカルト的な「シャクティ治療(手でエネルギーを送る治療)」を信じる被告人が、脳内出血で入院中の重篤な患者を病院から連れ出し、必要な医療措置を受けさせずに放置して死亡させた事件で、不作為犯としての殺人罪(不真正不作為犯)が成立したことで刑法学上非常に有名な判例です。被告人は患者の親族に「シャクティ治療」を施す能力があるとして信奉させ、保護責任者遺棄致死罪や殺人罪(間接正犯、共謀共同正犯)が問われました。
事件の概要
発端: 脳内出血で入院していた患者(Aさん)の容体が悪化。家族が「シャクティ治療」の能力を持つ被告人を信じ、Aさんを病院から連れ出すよう依頼。
被告人の行為: 被告人は「シャクティ治療」を施す能力を自称し、Aさんを病院から連れ出させ、適切な医療措置(痰の除去、水分補給など)を受けさせずに放置。
結果: Aさんは痰による窒息死(気道閉塞)で死亡。被告人は「Aさんが死んでもやむを得ない」と考え、適切な医療を受けさせなかったことが殺意につながるとされた。
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臼井優

臼井優

法律の「理論と実務」とは、法学の抽象的な知識(条文、判例、学説など)を、実際の裁判や交渉、企業法務などの具体的な場面でいかに応用・適用するかという、両者の架け橋となる概念で、実務家(弁護士、裁判官、検察官)には理論的裏付けと現場の対応力が求められ、書籍もその両面を解説するものが多数存在します。実務では、裁判官の「中立公正義務」と弁護士の「誠実・忠実義務」といった役割の違いから生じる義務の解釈(「真実義務」など)も、理論と実務が交錯する重要なポイントです。
理論と実務の関連性
法学の基礎と応用: 法律の条文や判例の背後にある「なぜそうなるのか」という理論的背景(学説など)を理解することが、複雑な事案を解決する実務の土台となります。
実務における理論の深化: 実際の訴訟や交渉で、理論だけでは解決できない問題に直面し、それが新たな学説や判例を生み出すこともあります(例:共謀共同正犯判例の変遷)。
実務家としての役割: 裁判官は中立性を、弁護士は依頼者の利益を最大化する義務(誠実・忠実義務)を負い、この役割の違いが、実務における理論の解釈に影響します(例:弁護士は真実を全て開示する義務はない)。
具体的な例
民事執行関係訴訟: 執行手続きの「理論」(権利実現のメカニズム)と「実務」(具体的な訴訟の進め方、裁判例への対応)の両面から解説される専門書があります。
刑事弁護: 刑事訴訟法や刑法の理論(証拠法、共謀の解釈など)を、弁護士が「依頼者の利益を守る」という実務的使命の中でどう適用するか(例:黙秘権の行使、真実義務の範囲)が問われます。
企業法務: 契約書の作成(理論)からトラブル対応(実務)、コンプライアンス(理論と実務の融合)まで、企業活動全般を法律の視点から支えます。
まとめ
法律の学習や実務では、「理想としての法(理論)」と「現実の適用(実務)」のギャップを理解し、その両方を高いレベルで使いこなすことが重要であり、これが法律家としての専門性となります。
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臼井優

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「原因において自由な行為」とは
行為者が自ら故意または過失によって責任能力のない状態(心神喪失・耗弱など)を作り出し、その無能力状態で犯罪行為に及んだ場合に、その行為を処罰する法理です。

本来、刑法では「行為時と責任能力の同時存在」が原則ですが、これを例外的に認めないために、自らを無能力にした原因行為の時点(責任能力があった時点)で、犯罪行為の実行行為が開始されたとみなすことで責任を問う、という考え方です。例えば、暴力を振るうためにわざと泥酔して人を殴った場合などが典型例です。

具体例
飲酒酩酊と殺人:殺意を持って相手を殺すために、わざと大量に飲酒して泥酔状態になり(原因行為)、その状態で相手を殺害した(結果行為)。この場合、泥酔状態での殺害行為も処罰されます。

薬物使用と傷害:暴れる癖がある人が、その癖を利用して薬物を注射して自らを興奮状態にし(原因行為)、その状態で他人を傷つけた(結果行為)。この場合も責任が問われます。

重要なポイント
同時存在の原則の例外:責任能力と実行行為は同時に存在する必要があるという原則に反しますが、不合理な不処罰を避けるために認められます。

実行行為の遡及(そきゅう):責任能力があった「原因行為」の時点に、実行行為(犯罪行為の開始)を遡って(さかのぼって)捉えます。
適用:刑法39条(心神喪失・耗弱による責任の軽減・免除)の適用を否定し、完全な責任を問うことが可能になります。

関連用語
actio libera in causa:ラテン語で「原因において自由な行為」を意味する言葉です。
間接正犯:責任能力のある者が、無能力者を道具として利用して犯罪を実行させる場合に成立しますが、原因において自由な行為は、この間接正犯の考え方を応用・準用する形で説明されることもあります(間接正犯準用説)。
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臼井優

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レッド・パージ
→日本の法曹界にも大きな影響を及ぼしました。特に、戦前の治安維持法下で不当な判決を下した裁判官が戦後も地位を維持した一方、戦後のレッド・パージでは一部の裁判官、検察官、弁護士が追放の対象となったり、活動が制限されたりしました。

法曹界への実際の影響
最高裁判所判事への影響: 戦前の治安維持法事件で中心的な役割を果たした人物(例:思想検事の元締め的役割を果たした池田克)が、戦後、最高裁判所判事に登用されるなど、司法界の中枢に残りました。これは、戦前の責任が問われなかったことを示しています。

弁護士の活動制限と追放:
日本共産党員やその同調者とみなされた弁護士が、公職やその他の職から追放されました。
レッド・パージは公務員や民間企業を中心に約3万人が追放された思想弾圧事件であり、その中
には弁護士も含まれていました。
追放された弁護士や被害者は、その後、名誉回復や国家賠償を求めて長年にわたり訴訟を起こしてきましたが、多くの裁判例では厳しい判断が下され、司法による十分な救済は得られていません。
しかし、日本弁護士連合会(日弁連)や各地の弁護士会は、レッド・パージが憲法やポツダム宣言に違反する明白な人権侵害であると断じ、国に対して被害者の名誉回復や補償を求める勧告を行っています。

司法の役割: レッド・パージにおいて、日本政府や最高裁は、GHQの指示の単なる実行者ではなく、積極的に加担・推進した「共同正犯」であったとする指摘もあります。当時の司法は、この思想弾圧に対して十分に機能せず、被害者の救済において役割を果たしてこなかったと批判されています。

影響の長期化: レッド・パージによる被害は甚大で、被害者やその家族は計り知れない精神的・物質的損害を被り、その影響は現在も職場における思想差別などの形で残っていると指摘されています。

このように、レッド・パージは法曹界においても人権侵害を伴う形で実行され、その影響は深く長期にわたるものでした。
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最近はオタクのとりあえずキモくて過激なこと言っとけばイケてるみたいな雰囲気が単なる正犯罪者予備軍として炎上する方向に動いていて気持ちが良い
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