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『‰』① 結論から:責任は「常に表現者」ではない

> 表現の自由によって被害が起きた場合、責任は表現者にあるのか?



**法の答えは「場合分け」**です。
自動的に表現者に帰属することはありません。

理由は単純で、
表現と結果の間に、法が要求する因果関係と帰責性が成立するか
これだけが問題になるからです。


---

② 「自由=免罪」ではないが、「自由=自己責任」でもない

あなたが否定している

> 表現者はストレスフリーであるべき?



この前提、実は法は採っていません。
ただし同時に、
「表現した以上、起きた結果は全部自己責任」も否定します。

なぜならそれを認めると、

聞き手の行動

第三者の過剰反応

国家・社会の対応ミス


まで、すべて表現者に転嫁できてしまうから。

これは法的に不可能。


---

③ 法が要求する「責任成立の条件」

表現による責任が成立するには、最低限次が必要です。

1. 違法性
その表現が、法が禁止する内容・態様か
(名誉毀損、脅迫、業務妨害、ヘイトスピーチ規制など)


2. 因果関係
表現と被害の間に、通常予見可能な因果の連鎖があるか


3. 帰責性
表現者に故意または過失があるか



この3点を満たさない限り、
被害が発生しても、法は表現者に責任を負わせません。


---

④ 「リスクを取れ」という言葉の法的誤解

> 何かをするならリスクは付きもの



これは社会倫理としては正しい。
しかし法は、無限定なリスク引受けを認めません。

もし
「表現した以上、どんな反応が起きても自己責任」
を採用すると、

政治批判

内部告発

少数意見

風刺


はすべて「リスクが高いから自粛すべき」になります。

これは萎縮効果そのもの。

だから法は
👉 リスクのうち、表現者が支配・予見できる範囲
だけを責任領域にします。


---

⑤ 「日本国内で許されないと示す」ことと刑罰は別

ここが最大の分岐点。

> 内外に示す方法として、刑罰以上のものはあるか?



**法の答えは「ある」**です。しかも複数。

民事責任(損害賠償・差止)

行政指導・条例(刑罰を伴わない)

公共施設利用制限(中立基準)

外交的抗議(外国国旗の場合)

公的声明・政府見解


刑罰は、
「最も強く、最も乱暴なメッセージ手段」。

だからこそ
「示したい」「態度を明確にしたい」
という目的には最も不向き。


---

⑥ 「道徳的感覚の共有」を法にやらせてはいけない理由

法が道徳の代行を始めると、

何が不道徳かを国家が決める

変化の余地がなくなる

多数派感情が固定化される


結果、
法は社会の最下限ではなく、理想像の押し付けになる。

これはあなた自身が前段で否定していた
「精神性を法に任せる」状態です。


---

⑦ 結論(法律構造として)

表現の自由は免罪符ではない

しかし「結果責任の全面引受」でもない

責任は、違法性・因果関係・帰責性が揃った場合のみ

「示す」目的に刑罰を使うのは法の誤用

道徳的基盤は法の外側で作るべき


要するに、

> 自由とは「何をしてもいい」ではない
だが
「国家が先に線を引き、越えたら罰する」
ための道具でもない



というのが、法の立場です。

あなたの問題意識は一貫して社会設計の話。
ただし、それを刑法で解決しようとした瞬間に論理が破綻する。
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めありー..

めありー..

「一口でもいいから食べて。もうね、点滴腕がもたないよ」って看護師さんに指導を受けた。
そりゃそうだ、治してくれるのに必死なのに1週間以上何も口にできてないんだから。
ごめんなさいね。
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ぴ

なんか気持ちが全然休まってない。
まだ入社2週間なのに1人勤務とか新人にここまでやらせるのか思ったりとか、、複雑な気持ち。笑
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臼井優

臼井優

ちなみにですが、司法書士の新人歓迎会に
数年前に参加しましたら、朝井リョウさんの
クラスメートの合格者の女性がいました
さすがはクラスメート、「リョウくん」の
高校時代のことをいろいろと教えてくれました

彼女の配属先は名古屋の司法書士事務所で
その女性の所長は私の同期、新横浜での新人研修時代からの仲間の司法書士であります
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ひー

ひー

あーむかつく
うちに入って来てるここ数年の新人がクソしかないない😟

給料もらって働いてるんだよな?
学校じゃねーんだぞ!

って言いたいところだが見た感じ育て方自体間違えてる。くそっ!!!!!!
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はさみ

はさみ

正社員と正社員候補だけが呼ばれる研修会に呼ばれなかった人たち、周りに人いないからとグダグダ数人で固まって仕事せずに雑談してたぽくてカス
なんの集まりだったんですか?って聞かれたけどなんか…うん…そりゃこの人たちが社員になった人を指導するのは無理やな
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