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2円…2円…(´;ω;`)

ア゜
ゆうた
基本手当っての,イメージは
雇用保険法の離職した後に、公共職業安定所に行いって、求職の申し込み+受給資格者票を提出して失業の認定を受ける。そこには、
辞めた日から算定対象期間2年間に遡って
賃金支払基礎日数「11日以上」を1ヶ月として
算定基礎日数が1年間
自己都合退職、会社倒産によっては
勤めていた年数によっては
90.120.150 90〜320.360日
所定給付日数が違ってくる。
「貰える期間」
失業の認定が決定すれば、「28日ごとに行って支給してもらう」「そこには活動報告、求職活動を2回した、場合によっては1回、3回もある」
求職活動は「会社に申し込み、筆記試験、面接試験」確認方法は失業認定申告書
そうなると、年金との調整っていけるのか?
年金は、2月.4月,6月、8月.10月.12月
偶数月に前月分を支給する。年単位で見てるけど
基本手当は28日毎に支給なら、月単位でみてる
そうなると。
以上の事から止めすぎてしまう事が発生する。
ならどうするか。、
例10ヶ月基本手当を受給してた人がいる
合計255日分の基本手当の支給を受けた。
1月は30日=10×30=300日
300日−255=45日分多く止めすぎた
約1月とちょっと
年金単位で直す255÷30=8.5「1ヶ月以下は1月に切り上げ」9ヶ月
10−9=1ヶ月
事後精算という形で1ヶ月分返金する。
ゆうた
総報酬月額相当額+基本月額−支給停止調整額
×2分の1
総報酬月額相当額は標準報酬月額+標準賞与額
「前月1年間を÷12」イメージは
給料+1ヶ月分のボーナスって感じ
61万円基本月額は年金13万円
支給停止調整額は年度によって違う令和7年は51万円、令和8年は62万円
74万円−62万円×2分の1=6万円
基本月額13−6=7万円支給になる
61万円+7万円=68万円
いもけんぴ
もしかして、知らない間に国から支給されてたの?
ゆうた
そういえば、老齢厚生年金の支給繰下げ
には受給権を取得してから1年を経過する前に
他の年金がない事そこには「老齢基礎年金、付加年金、障害基礎年金は除く」つまりこれらの年金が発生しても、支給繰下げは出来る。
じゃあ、「障害基礎年金のみ」か
違う、その考えではない。
9月1日「基準日」でてこない、つまり
在職定時改定や喪失したって事はない退職時改定は考えなくていい✖️金額でてこない、在老の部分✖️そうなると基本手当✖️高年齢雇用継続給付✖️
老齢、障害、遺族の額✖️
標準報酬月額✖️定時改定、資格取得時改定
随時改定、産前産後休業時終了時改定、育児休業終了時改定✖️保険料は出てこない、産前産後、
育児休業免除✖️一部免除✖️離婚の話なし3号分割、合意分割✖️、業務上なし労災給付✖️、
死亡に関する話なし遺族年金✖️そうなると
中高齢寡婦加算✖️経過的寡婦加算✖️30歳前の妻の失権✖️
2以上の種別話なし✖️、支給繰上げ✖️、配偶者でない、配偶者加給年金額✖️特別加算✖️子加算✖️生年月日なし、60歳前の老齢厚生年金定額部分、報酬比例、定額部分✖️振替加算✖️外国人でない脱退一時金✖️経過的加算✖️国庫負担✖️延滞金✖️
喪失話ないから被保険者期間✖️
保険料翌月末✖️徴収前月、退職日はその月と前月✖️70歳以上高齢任意加入被保険者✖️+適用事業
適用事業所以外✖️4分の3未満✖️端数処理✖️
法廷17業種✖️強制適用事業✖️任意適用事業✖️
船舶✖️届出✖️
障害基礎年金と障害厚生年金
支給要件の事を考えるのが正解だった。
ただ、国民年金の事も思い出すのも大事だった。
ゆうた
老齢基礎年金、老齢厚生年金の繰下げ待ちを
してる受給権者、この度障害認定日の時に障害等級3級と認定された。この場合どの障害年金の受給権が発生けるか?保険料納付済とする。
シンプルに考えよう。
障害年金って事は、障害基礎年金か障害厚生年金
だ。受給権って事は、支給要件を考える。
障害基礎年金も障害厚生年金も
初診日要件、障害認定日要件、保険料納付済要件
初診日要件では、障害基礎年金と障害厚生年金では「被保険者」1つのみは障厚
「被保険者」、「被保険者であったもので日本国内住所を有していて、60歳以上65歳未満」
2つのみが障基
次に、障害認定日要件を考える
初診日から起算して1年6ヶ月か治った日のいずれか遅い日障害等級1級又は2級→障基
1級、2級、「3級」まで含めていいのが3級
最後に保険料納付要件を見る
3分の2
令和18年1年間に滞納期間がない、65歳未満に限る。
これでは、まだ辿り着けない。
国民年金被保険者の1号、2号、3号
1号、3号 20歳以上60歳未満「年齢要件あり」
2号は年齢要件なし‘65歳以上の場合は老齢、退職に関する年金を有してる場合はこの限りでない。
なるほどなぁ。
第2号被保険者にはなれない
何故なら65歳後に老齢に関する年金がある。
「被保険者であったものになるから60歳以上65歳未満」障害基礎年金は満たさない。
厚生年金の被保険者は「被保険者」障害厚生年金は満たす。つまり障害厚生年金のみ受給権が発生
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