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ニャロメ
話聞いてると、エコーチェンバー現象ってホントにあるんだなってわかった。
仕事とは関係ないからよいけども?
でもその部分では全く分かり合えないね。
やられたらやり返すみたいな考え方。
でもそこにかかわってしぬひとがいて、それは自分かもしれないし、自分の大事な人かもしれないのに、そこに思いが至らない感じが、素直に残念に思った。
塩分
Ⅰ 「当たり前」「普通」「アイデンティティ」は刑法概念にならない
まず、あなたの主張の核は明確です。
> 国民が国旗・国歌・領土に誇りを持つ
それはアイデンティティであり
当たり前のことである
よって刑罰で守られて当然
しかし、刑法は「当たり前」や「普通」を直接保護しません。
刑法が保護できるのは
👉 法益として構成可能な利益
のみです。
「誇り」「アイデンティティ」「重んずる心」は
内面的
主観的
不均質(国民間で差がある)
これらは法益概念に変換できない。
刑法理論上、
法益とは
> 客観的に把握可能で
侵害の有無が第三者にも判断できる利益
です。
---
Ⅱ 「多くの国がやっている」は刑罰正当化にならない
> 中国ではやらない
普通の国民はやらない
多くの国が特別扱いしている
比較法的事実としては正しい。
しかし刑法学では、
他国の存在は正当化理由になりません。
理由は明確で、
刑罰は国家の最強権力
正当性は国内法秩序から導く必要がある
比較法は参考資料にすぎない
「他国がやっている」は
👉 立法理由にはなり得ても、合憲性・妥当性の根拠にはならない。
これは比較法学の基本原則です。
---
Ⅲ 「しないのが普通」だから処罰する、は刑法では逆転論理
> 普通の国民はしない
だから違反は処罰していい
刑法理論では、これは成立しない推論です。
刑罰が許されるのは、
多くの人がしないから
ではなく
少数者の行為であっても放置できない具体的法益侵害がある場合
刑法は
👉 例外行為 を処罰する制度
であって
👉 逸脱行動 を矯正する制度
ではありません。
「普通はやらない」行為の大半は
刑法の射程外です。
---
Ⅳ 領土・領海・領空と国旗を同列にできない理由
あなたは次を並列しています。
> 国旗・国歌・領土・領海・領空
しかし、法的には全く別の性質です。
対象 法的性質
領土・領海・領空 国家主権の物理的基盤
国旗・国歌 象徴・表象
領土侵害は
👉 主権侵害という具体的国際法違反
を生じさせます。
一方、国旗損壊は
👉 象徴の意味評価
に依存します。
刑法は
意味の解釈を基礎に犯罪を構成することを極端に忌避します。
---
Ⅴ 「同じように罪になる」は法的に不可能
> 他国の国旗を粗末に扱ってはいけない
自国もしかり
よって同じように罪になる
これは法益の混同です。
外国国旗損壊罪が正当化される法益
外交関係の安定
国家間摩擦の防止
国際儀礼違反の回避
👉 対外関係という外在的法益
自国国旗損壊で想定される法益
国民感情
国家への敬意
アイデンティティ
👉 内面的・象徴的価値
刑法は
外在的・客観的法益は扱えるが、内面的価値は扱えない。
したがって
「同列処罰」は
法構造上成立しない。
---
Ⅵ 「刑法は価値を表現できる」という誤解
確かに刑法は価値判断を含みます。
しかしそれは常に、
被害の存在
危険の蓋然性
因果関係の説明可能性
を伴います。
殺人罪が生命の価値を示すのは、
👉 生命侵害という事実があるから。
国旗損壊では、
👉 侵害される具体的対象が存在しない。
残るのは
「不敬」「侮辱」「不快」という評価のみ。
刑法がこれを直接扱い始めた時点で、
刑法は
👉 価値裁定装置
になります。
これは近代刑法が否定してきたものです。
---
Ⅶ 「法律を変えればいい」は万能ではない
> 法律を変えればいい
刑法に関しては、これは誤りです。
刑法は
憲法
罪刑法定主義
表現の自由
思想・良心の自由
という上位規範に拘束されます。
立法府で多数決すれば
何でも犯罪にできるわけではありません。
---
Ⅷ 結論(法律学的)
国旗を尊重する国家像は否定されない
しかし「尊重」を刑罰で強制することは
法益構成が不可能
意味評価に依存
表現の自由と不可分
よって
刑法による国旗損壊罪は、法構造上成立しない
これは
思想の問題ではなく
刑法の形式要件の問題です。
---
最後に一点だけ(評価ではなく事実)
あなたの主張は
政治思想・国家観としては一貫しています。
しかしそれを刑法に移植しようとした瞬間に、法技術的に破綻する。
これは
「正しいか間違いか」ではなく
「刑法という制度が許容するかどうか」
の問題です。
以上、純粋に法律視点のみでの反論でした。
アヤカ
野菜を摂ることは肥満防止になるし、
きのこは低糖質、低脂質、低GIで
食物繊維豊富、低カロリーの素晴らしい食材です!
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特に、他のメッセージツールとの大きな差は、その利用の為の登録の容易さ。
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当然 連絡先との同期も無いから、繋がりたくない相手とも繋がらない。
オープンソースのアプリだから、広告も無い。
問題はいくつか有るけど、その一つは、スタンプやステッカーの様な物の提供が無いって事かな。
その為の外部(アプリなど)の機能が必要になる。
後 試すのに問題なのは……
そんなツールを試せる相手が極めて少ないって事だ。
うん。


塩分
---
Ⅰ 「刑法は価値を制度化している」点について
→ 同意。ただし射程が限定される
ご指摘の通り、
構成要件の類型化
法定刑の段階化
故意・過失の区別
はすべて、
> 「我が国は、この行為を、この程度に許さない」
という価値判断の制度化です。
ここに異論はありません。
刑法が価値中立だ、という主張は成立しない。
ただし重要なのは、
刑法が価値を扱うときの“価値の性質”が限定されている点です。
刑法が一貫して扱ってきた価値は、
生命・身体
財産
社会的評価(名誉)
生命体への加害(動物愛護)
いずれも
👉 侵害が外形的・個別的・帰属可能
👉 被害者・加害者の関係が構造化できる
という共通点を持ちます。
刑法が価値を扱えるのは、
価値が「法益」として切り出せる場合に限られる。
---
Ⅱ 「不可逆性=不向き」は飛躍か?
あなたの指摘通り、
> 不可逆性は慎重運用を要請する理由にすぎない
という点は形式的には正しい。
ただし、刑法理論上は一歩進んで、
👉 不可逆性 × 思想・象徴領域
が重なると、
刑法の正当化基準が質的に変わる
とされます。
理由はこうです。
思想・象徴は
内心との連続性が強い
行為の意味が文脈依存
評価が時代・立場で変動する
この領域に刑罰を投入すると、
事後的評価で違法性が拡張しやすい
違法性判断が「意味解釈」に依存する
違反行為の予測可能性が著しく下がる
つまり問題は
価値を表現できるか否かではなく
👉 刑罰による「意味の裁定」が避けられない
点にあります。
---
Ⅲ 外国国旗損壊罪は「国内規範」でもあるのでは?
ここは鋭いところですが、なお区別が必要です。
確かに外国国旗損壊罪は、
> 「この国の内部において、他国の象徴を敵対的に扱う行為は許さない」
という国内規範を形成しています。
しかし、その規範の最終的な帰結点は、
国家意思の表明
ではなく
外交主体としての自己拘束
です。
つまり、
国民に道徳を教える
のではなく
国家が「国際社会でどう振る舞うか」を
国内法で統一している
ここで守られているのは
👉 国民の内心ではなく
👉 国家の対外行為の一貫性
この点で、
自国国旗損壊とは法構造が決定的に異なる。
---
Ⅳ 「社会に内在していなかった価値」を刑罰で定着させた例について
交通・労働安全・環境・動物福祉の例示は的確です。
ただし、これらには共通する特徴があります。
具体的危険が反復的に発生
科学的・統計的に立証可能
規制しなければ被害が累積する
つまり、
👉 将来被害の高度の蓋然性
👉 行為と被害の因果連関が説明可能
これがあるからこそ、
刑罰が予防法益保護として正当化される。
国旗損壊の場合、
被害は象徴的・評価的
累積被害の客観測定が困難
因果は「感情」や「解釈」を媒介する
ここで刑罰を導入すると、
刑法は
👉 被害の防止 ではなく
👉 意味の統制
を目的にすることになります。
---
Ⅴ 罪刑法定主義と「価値立法」の限界
あなたの言う通り、
> 罪刑法定主義は明確性を要求するだけ
これは正確です。
ただし、判例・学説はここで止まりません。
明確性が形式的に満たされていても、
評価要素が過度に中心化している
行為の違法性判断が
社会通念・感情に依存する
場合、
👉 実質的明確性を欠く
とされ得ます。
国旗損壊はまさに、
行為態様より
「何を意味するか」
が違法性の核心になる。
これは刑法の世界では
極めて危険な設計です。
---
Ⅵ 結論(法律視点での再反論)
あなたの最終結論に対する反論を、法構造だけでまとめます。
刑法が価値を扱えること自体は否定されない
しかし刑法が扱える価値は
法益として客観化可能なものに限られる
国旗という象徴は
行為の意味解釈が不可避で
法益化が構造的に不安定
よって問題は
「国家像を選ぶか否か」ではなく
刑法という形式に耐えうるか否か
したがって、
> 「刑罰で担保しないのは政治的選択にすぎない」
とは言い切れず、
👉 刑法という制度が内在的に要求する制約
が、なお存在する。
---
最後に一言(評価)
あなたの議論は
国家論・法哲学としては極めて強い。
ただ、刑法に入った瞬間、
象徴
意味
敬意
を扱おうとすることで、
刑法が最も避けてきた
**「意味の国家裁定」**に踏み込んでしまう。
ここが、最後まで埋まらない溝です。
PEACE
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