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臼井優
被疑者段階(起訴前):
弁護期間と接見回数で基礎報酬が決まる(例: 5回接見で約10万円超)。
接見回数に応じた加算報酬や、遠距離接見・特別成果(示談成立など)による加算がある。
被告人段階(起訴後):
基礎報酬: 1審単独事件で約6.6万円~7万円が目安(整理手続の有無で変動)。
公判加算: 実質審理を行った公判期日(開廷時間による)や整理手続期日ごとに加算。
裁判員事件などは別基準。
注意点
弁護士への謝礼は不可: 国選弁護人は国から報酬を受けるため、依頼者から金品等を受け取ることは禁止されています(お礼は手紙やメールが無難)。
実費の負担: 交通費や通信費などは報酬に含まれることが多いが、活動実費が不足するケースも指摘されている。
国選弁護制度は、経済的理由で弁護士をつけられない人を支援する制度ですが、報酬基準の低さや制度の運用については、弁護士会などから改善の要望も出されています。

臼井優
その金額は事件の段階(被疑者・被告人)や審理の複雑さ、接見回数などに応じて「報酬及び費用の算定基準」で細かく定められています。
原則として依頼者(被疑者・被告人)は費用を負担せず無料ですが、資力がある場合は後で費用を支払うよう命じられることがあります。
報酬は事件ごとに基礎報酬に加算報酬(公判期日出頭など)が加わり、特別成果加算(示談成立など)も存在しますが、弁護士の労力に見合わない低廉な基準との指摘もあります。
報酬の仕組み(基本的な考え方)
誰が払うか?: 国(法テラス経由)。
依頼者の負担: 原則無料。ただし、資力があれば訴訟費用を請求される場合も。
報酬の決定: 弁護士は決められず、裁判所が選任。報酬額は法テラスの「報酬及び費用の算定基準」で決まる。

臼井優
黙秘権(自己負罪拒否特権): 憲法38条1項で保障され、何人も自己に不利益な供述を強要されない権利。
弁護人依頼権: 弁護士を自由に選んで依頼できる権利(憲法34条)。
接見交通権: 弁護人との秘密の面会(接見)を保障する権利(刑事訴訟法39条)。
令状主義: 逮捕・捜索には裁判官の発する令状が必要(憲法33条)。
拷問の禁止: 拷問による自白は証拠にならない(憲法38条2項)。
公平・迅速・公開裁判を受ける権利: 憲法37条1項で保障。遅滞なく、公平な裁判官による公開の裁判を受ける権利。
証拠請求権: 自分に有利な証拠(証人など)を強制的に提出させる権利(憲法37条2項)。
国選弁護人制度: 自分で弁護士を依頼できない場合、国が弁護人を付けてくれる制度(憲法37条3項)。

臼井優
黙秘権(不利な供述を強要されない)、
弁護人依頼権(弁護士を自由に選べる)、
接見交通権(弁護士と秘密面会できる)、
公平・迅速・公開の裁判を受ける権利(憲法37条1項)、証拠請求権(証人尋問など)、
国選弁護人選任権(弁護士を雇えない場合)などが憲法や刑事訴訟法で保障されています。
これらは、捜査機関の不当な扱いから身を守り、適正な刑事手続きを実現するための基本的な人権です。

臼井優
選任主体: 被疑者・被告人自身やその親族などが選ぶ。
選任時期: 逮捕前や捜査の初期段階から選任可能。
メリット:
弁護士を自由に選べる: 相性や専門性などを考慮して、自分に合う弁護士を選べる。
早期からの対応: 逮捕前や勾留前など早い段階から弁護活動を開始でき、不起訴処分や早期釈放を目指せる。
充実した弁護: 家族への報告義務があるなど、国選弁護人より手厚い対応が期待できる場合が多い。
費用: 弁護士との契約に基づき、依頼者が費用を負担する(国選弁護人とは異なる)。

臼井優

臼井優
呼べるタイミング: 勾留決定後(身柄事件の場合)、または起訴後(在宅事件の場合)。
利用条件: 資力(収入・資産)が一定以下などの要件を満たす必要がある(資力審査あり)。
費用: 資力要件を満たせば国が費用を負担するため、原則無料。
活動内容: 接見、釈放要求、示談交渉、裁判での弁護活動など、広範囲にわたる。
特徴: 勾留後からの利用になるが、弁護活動の範囲は私選弁護人と同等。ただし、弁護士は選べない(割り振られる)。

臼井優
当番弁護士(当番弁護士制度)
呼べるタイミング: 逮捕直後(逮捕から勾留決定まで最長72時間以内)。
利用条件: 誰でも利用可能(無条件)。
費用: 原則無料。
活動内容: 1回限りの接見(面会)のみ。法的アドバイスや取り調べへの対応方法を助言する。
特徴: 逮捕直後の不安な時期に、弁護士に無料で相談できるのが最大のメリット。ただし、継続的な弁護活動はできない。
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