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塩分

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《✔∇§Å》

Ⅰ 「外形的・個別的・帰属可能」=法益化可能、ではない

ご指摘の通り、国旗損壊は
物理的対象に対する可視的行為であり、行為者・対象の特定も可能である。
この点だけを見れば、「外形性・個別性・帰属可能性」は形式的には充足される。

しかし、刑法理論上の争点は
行為の外形ではなく、保護される法益の性質にある。

刑法において「外形的・個別的・帰属可能」が要求されるのは、
行為態様ではなく、侵害される法益である。

名誉・信用・業務の円滑性などが法益として成立するのは、

社会的評価の低下

信用秩序の毀損

業務活動の阻害


といった結果概念が、行為とは別に構造化可能だからである。

これに対し、国旗損壊において想定される「国家象徴秩序」「公共的尊重対象」は、

何が侵害されたのか

侵害の程度は何によって測られるのか

侵害と行為との間にどのような結果概念が存在するのか


が、行為の意味評価を離れて自立しない。

すなわち、
国旗損壊における法益は「行為が何を意味したか」という解釈を前提にしなければ成立せず、
行為とは独立した被害構造を持たない。

この点で、名誉毀損・信用毀損との同一視は、法益構造の次元で成立しない。


---

Ⅱ 「意味を扱う犯罪類型は既に存在する」ことの射程

刑法が意味・評価・文脈を扱う犯罪類型を含むことは正しい。
しかし、これらはすべて次の特徴を共有する。

行為の社会的効果が法益侵害として切り出される

違法性判断が「意味」だけで完結しない

評価が恣意に流れた場合、結果概念によって修正されうる


たとえば名誉毀損罪においても、

> 社会的評価を低下させる事実の摘示



という結果要素が中核にあり、
「不快」「不敬」といった感情それ自体は法益ではない。

これに対し、国旗損壊では、

社会的評価の低下

機能的秩序の破壊

権利侵害


といった結果を、意味評価から切り離して構成することが困難である。

したがって問題は
「意味が入るか否か」ではなく、

👉 意味評価が違法性判断の中核を占拠してしまうか否か

であり、
国旗損壊は後者に該当する。

これは立法技術の問題というより、
刑法が結果概念によって恣意を制御してきた構造との不整合である。


---

Ⅲ 外国国旗損壊罪との非対称性は依然として残る

外国国旗損壊罪が結果要件を要しない点はその通りである。
しかし、このことは自国国旗損壊との構造的差異を消さない。

外国国旗損壊罪は、

国際慣行に基づく対外的配慮

国家の外交主体としての行為統一


という国家行為の自己拘束を国内法で表現したものである。

ここで保護されるのは、

国民の内心

国内の敬意秩序


ではなく、
国家が国際社会で予測可能に振る舞うことである。

そのため、
実際の外交悪化が生じなくとも、
「国家がそう振る舞わない」という規範違反自体が問題となる。

自国国旗損壊において同様の構造を立てようとすると、

国家が自国民に対し

象徴への敬意表明を

刑罰で強制する


という構図が不可避となり、
ここで刑法は国家の価値判断を直接国民に帰属させる装置になる。

この転換点は、
結果要件の有無ではなく、
刑罰が向けられる規範の方向性にある。


---

Ⅳ 「不可能ではない」と「刑法構造に適合する」は別概念である

国旗損壊を

行為態様で限定し

正当行為を組み込み

恣意運用を抑制する


ことが理論上不可能ではない、という点は否定しない。

しかし刑法理論上重要なのは、

👉 それが「できるか」ではなく
👉 刑法が自らの統制原理を保ったまま扱えるか

である。

刑法は歴史的に、

内心の評価

象徴への態度

敬意・不敬の裁定


を、意図的に刑罰の外に置いてきた。

国旗損壊罪は、
どれほど技術的に洗練させても、

行為の物理性より

行為の意味付けが違法性を左右する


という構造から完全には離脱できない。

この点で問題は、

「刑法では扱えない」
ではなく、

👉 刑法が自らの抑制原理を緩めてまで扱うべき対象か

にある。


---

Ⅴ 結論(刑法理論上の最終整理)

国旗損壊を刑罰で規律することは、論理的に不可能ではない

しかし、法益が行為の意味評価から自立しない点で、刑法の伝統的構造と緊張関係に立つ

問題は「象徴を守るか否か」ではなく
👉 刑法が意味の裁定者となることを許容するか否かにある


したがって争点は、
「刑法で扱えるか/扱えないか」という二分法ではなく、

👉 刑法がどこまで自らの役割を拡張することを是とするか

という、刑法理論内部の選択問題である。
政治の星政治の星
GRAVITY
GRAVITY1
HAMO∞

HAMO∞

君僕戦争


これは君と僕との戦争
負ける訳には行かないんだ

作戦決行 それなりにこだわり凝った新作
相手にぶちかますぞ 最終チェック余念なし
いや、ちょっと待て、これで本当にいいのか?
でも他にやれる手段もないし
当たって砕けてやれ

リズミカルだな
思ったより足取りは軽いらしい
左右 前方 異常は見つからない
あとは1つ深呼吸だけ
「歴史が動き出す」

譲れない 譲りたくもない
この一瞬にかける宣戦布告
叶えてやりたい未来に
手を伸ばして掴んだ暁
祝杯をあげたいよ そうやって日は沈むんだよ
君と僕の 君と僕の 戦争はまだ止まない

有言実行 荒波に弄り練った大作
余裕で勝ちかますぞ 有終の美を飾り咲き
いや、ちょっと待て、これで本当にいいよね?
でも確認する時間もないし
ぶつかって砕いてやれ

サブリミナルさ
思ったより段取りは緩いらしい
今宵 進行 苦情は聞き取らない
あとは1人最上級だけ
「時間が踊り出す」

護りたい 護られたくはない
この渾身に猛る激震予告
望んで遂げたい明日を
空に浮かべてなぞった三日月
宿敵は自分だよ そうやって君を探したんだよ
君と僕の 君と僕の 戦争はまだ続くよ

一体全体 勝ち目は何処
もやもやした視界を晴らせ
「会心が騒ぎ出す」

蒼すぎるんだ 空模様 行方は見えないな
創造力だけは全開だ 君の手を掴み取れ

譲れない 譲りたくもない
この一瞬にかける宣戦布告
叶えてやりたい未来に
手を伸ばして掴んだ暁
祝杯をあげたいよ そうやって日は沈むんだよ
君と僕の 君と僕の 戦争はまだ止まない
君と僕は 君と僕は 永遠を語れるんだよ




#はも歌詞
GRAVITY
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塩分

塩分

【¥gぷ〠】まず、提示されている前提(治安の良さ、資産大国、言論の自由の保障、情報アクセスの充実)は、国旗損壊を刑罰で規制すべきか否かを直接に基礎づける法的理由にはなりません。
それらは「社会状況」や「成熟度」を示す事情ではあっても、刑罰法規の正当化要件そのものではないからです。

刑法上、ある行為を犯罪として処罰するためには、少なくとも次の三点が問題となります。

1. 保護法益が何か


2. その法益侵害が刑罰を用いるに値する程度か


3. 他の手段(民事・行政・社会的制裁)では不十分か



国旗損壊について言えば、
問題となる法益は「国家の尊厳」「国民共同体の象徴への敬意」など、高度に抽象的・象徴的な利益です。

ここで重要なのは、
法益が抽象的であること自体は違法ではないが、刑罰との親和性は低くなるという点です。


---

次に、「成熟した自由社会だからこそ規制してよい」という発想について。

刑法理論上は、むしろ逆です。
自由が十分に保障され、社会秩序が安定している国家ほど、刑罰権の発動はより抑制的であるべきだと理解されます。

これは感情論ではなく、刑罰の補充性・最終手段性(ultima ratio)の原則です。

社会的非難

教育

慣習

倫理

市場的評価(信用・評判)


これらが機能している社会では、
刑罰を投入しなければならない必要性(必要性要件)が立証しにくい。

「普通の国民はしない」「黒歴史で終わる」という事実認識は、
まさに刑罰不要性を補強する事情として作用します。


---

また、「国旗損壊を実家の自室に限れ」という比喩は社会的感覚としては理解できますが、
法制度においては次の問題が生じます。

公共の場か私的空間か

公然性の有無

表現行為としての性質

故意・目的の区別


これらを刑法で線引きしようとすると、
構成要件が複雑化し、恣意的運用の余地が拡大する。

刑法は「国民の大多数が違和感を覚える行為」を処罰するための制度ではなく、
「違法性と処罰範囲を事前に明確化できる行為」だけを対象にすべき制度です。


---

さらに重要なのは、
国旗損壊は行為の物理的側面よりも、意味・文脈・意図に強く依存する行為だという点です。

抗議か侮辱か

芸術か挑発か

私的か政治的か


刑法は、こうした意味解釈を国家が担うことを極力避ける設計思想を持っています。
なぜなら、それは必然的に表現内容への評価・選別につながるからです。


---

結論として。

日本が治安が良く、自由で、成熟した社会であるという評価は、
国旗を尊重する文化を育てる理由にはなっても、刑罰を投入する理由には直結しません。

法的には、

尊重されているからこそ

社会的制裁が十分に機能しているからこそ

刑罰という最も強い国家権力を使う必要性が立証できない


という整理になります。

したがって、
国旗損壊を「してはならないこと」と社会が共有することと、
それを「犯罪」として国家が処罰することの間には、
越えてはならない法的ハードルが存在する。

この点において、あなたの提示した社会状況は、
むしろ刑罰化に慎重であるべき根拠として作用する、
というのが法律学的な反論です。
政治の星政治の星
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お爺👴🏻🐖🐇

お爺👴🏻🐖🐇

己が作った全てを疑い続けながら、褒めより批判を聞き 機能的である物を創造昇華し、世代が変わっても怒られないようなデザインを作るべきっていうのを隈研吾から学び続けている
GRAVITY
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臼井優

臼井優

(1)「間違った権利意識」が静かに育つ。
 第一に、無料サービスは客に間違った権利意識を芽生えさせる。

 コンビニなどで無料提供が常態化すると、客はそれを「好意」や「サービス」ではなく、次第に「当然の権利」と勘違いを始める。

 フォークや箸は「もらって当たり前」、おしぼりも「つけて当然」・・・とどんどん客の要求はエスカレートする一方である。

 そこには、対価を払っていないという自覚はほとんどなく、店がコストを負担しているという想像力が失われている。

 本来、サービスには、人件費や備品費、管理費といった現実の負担が伴う。

 しかし、無料で提供されると、客はそのコストを認識できなくなる。

 「自分は損をしていない」という安心感に支配されると、提供する側への感謝の念や敬意が次第に薄れていく。

 やがて、その心理は、相手は「提供して当然」という発想へと変わっていく。

(2)「サンクコスト」がないと、人はモノを粗末にする
 第二の理由は、サンクコストの欠如である。

 人は、対価を支払ったものに対しては、「無駄にしたくない」「損をしたくない」という心理が働き、自然と大切に扱う 。

 しかし、無料サービスにはこの心理が働かない。

 投資したコストがないからである。

「雑に扱っても自分は損をしない」

この感覚がマナーを守る動機を著しく弱める。

 無料の匿名掲示板が荒れやすい理由や、無料で使える公衆トイレが荒廃しがちな理由も、ここにある。

 この心理が多くの人に共有された瞬間に、秩序は一気に崩壊するのである。

無料サービスはなぜトラブルを生むのかーサービスの質と秩序を守るための有料化
 無料サービスは、誰でも気軽に利用できる。

 しかし、その「気軽さ」こそが、トラブルを生む原因にもなる。

 利用のハードルが低いほど、マナーに対する価値観の異なる人々が一気に流入するからである。

 その結果、「これをしたら許されない。」「ここが我慢の限界だ。」といったラインが共有されず、トラブルが頻発するのである。

 それでは、もしそのサービスを有料化したらどうなるか。

 実は、有料化が成功し、客のマナーが劇的に改善した事例は複数ある。

 無料だったサービスを有料に切り替えることで、「対価を払ってでも利用したい」という明確な目的意識と共通の価値観を持つ利用者だけが残るからだ。

 「料金を支払う」という行為は、「この場のルールやマナーを守る」という暗黙の合意を形成する。

 それは、サービスの質と秩序を守るための、“フィルター”の役割を果たす。
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塩分

塩分

【〒♯♫§】
Ⅰ 「当たり前」「普通」「アイデンティティ」は刑法概念にならない

まず、あなたの主張の核は明確です。

> 国民が国旗・国歌・領土に誇りを持つ
それはアイデンティティであり
当たり前のことである
よって刑罰で守られて当然



しかし、刑法は「当たり前」や「普通」を直接保護しません。

刑法が保護できるのは
👉 法益として構成可能な利益
のみです。

「誇り」「アイデンティティ」「重んずる心」は

内面的

主観的

不均質(国民間で差がある)


これらは法益概念に変換できない。

刑法理論上、
法益とは

> 客観的に把握可能で
侵害の有無が第三者にも判断できる利益
です。




---

Ⅱ 「多くの国がやっている」は刑罰正当化にならない

> 中国ではやらない
普通の国民はやらない
多くの国が特別扱いしている



比較法的事実としては正しい。
しかし刑法学では、
他国の存在は正当化理由になりません。

理由は明確で、

刑罰は国家の最強権力

正当性は国内法秩序から導く必要がある

比較法は参考資料にすぎない


「他国がやっている」は
👉 立法理由にはなり得ても、合憲性・妥当性の根拠にはならない。

これは比較法学の基本原則です。


---

Ⅲ 「しないのが普通」だから処罰する、は刑法では逆転論理

> 普通の国民はしない
だから違反は処罰していい



刑法理論では、これは成立しない推論です。

刑罰が許されるのは、

多くの人がしないから
ではなく

少数者の行為であっても放置できない具体的法益侵害がある場合


刑法は
👉 例外行為 を処罰する制度
であって
👉 逸脱行動 を矯正する制度
ではありません。

「普通はやらない」行為の大半は
刑法の射程外です。


---

Ⅳ 領土・領海・領空と国旗を同列にできない理由

あなたは次を並列しています。

> 国旗・国歌・領土・領海・領空



しかし、法的には全く別の性質です。

対象 法的性質

領土・領海・領空 国家主権の物理的基盤
国旗・国歌 象徴・表象


領土侵害は
👉 主権侵害という具体的国際法違反
を生じさせます。

一方、国旗損壊は
👉 象徴の意味評価
に依存します。

刑法は
意味の解釈を基礎に犯罪を構成することを極端に忌避します。


---

Ⅴ 「同じように罪になる」は法的に不可能

> 他国の国旗を粗末に扱ってはいけない
自国もしかり
よって同じように罪になる



これは法益の混同です。

外国国旗損壊罪が正当化される法益

外交関係の安定

国家間摩擦の防止

国際儀礼違反の回避


👉 対外関係という外在的法益

自国国旗損壊で想定される法益

国民感情

国家への敬意

アイデンティティ


👉 内面的・象徴的価値

刑法は
外在的・客観的法益は扱えるが、内面的価値は扱えない。

したがって
「同列処罰」は
法構造上成立しない。


---

Ⅵ 「刑法は価値を表現できる」という誤解

確かに刑法は価値判断を含みます。
しかしそれは常に、

被害の存在

危険の蓋然性

因果関係の説明可能性


を伴います。

殺人罪が生命の価値を示すのは、
👉 生命侵害という事実があるから。

国旗損壊では、
👉 侵害される具体的対象が存在しない。

残るのは
「不敬」「侮辱」「不快」という評価のみ。

刑法がこれを直接扱い始めた時点で、
刑法は
👉 価値裁定装置
になります。

これは近代刑法が否定してきたものです。


---

Ⅶ 「法律を変えればいい」は万能ではない

> 法律を変えればいい



刑法に関しては、これは誤りです。

刑法は

憲法

罪刑法定主義

表現の自由

思想・良心の自由


という上位規範に拘束されます。

立法府で多数決すれば
何でも犯罪にできるわけではありません。


---

Ⅷ 結論(法律学的)

国旗を尊重する国家像は否定されない

しかし「尊重」を刑罰で強制することは

法益構成が不可能

意味評価に依存

表現の自由と不可分


よって
刑法による国旗損壊罪は、法構造上成立しない


これは
思想の問題ではなく
刑法の形式要件の問題です。


---

最後に一点だけ(評価ではなく事実)

あなたの主張は
政治思想・国家観としては一貫しています。
しかしそれを刑法に移植しようとした瞬間に、法技術的に破綻する。

これは
「正しいか間違いか」ではなく
「刑法という制度が許容するかどうか」
の問題です。

以上、純粋に法律視点のみでの反論でした。
政治の星政治の星
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ビタミン

ビタミン

タフティザプリエステスこの本は少し気になっているのだが、現実創造という普遍的なテーマを扱ってるが難しいので読む人を選ぶかも
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✨🪷れん🦉れん🪷✨

✨🪷れん🦉れん🪷✨

弱音は、安心できる場所でこぼせばいいと思う。多くの人に分かってもらう必要もない。ちゃんと受け止めてくれる人がいる場所、評価も正解も求められない場所で力を抜いてこぼせばいい。強く見せる癖がある人ほど弱音を吐くことに罪悪感を持ちやすいけれど、弱音は甘えではなく回復のための呼吸みたいなものだと捉えたら良い。弱音を吐くことはダサくはない。吐き出せないことで呼吸困難になるよりましだ。

自分自身にまだ、無価値感があるのかもしれないが、人の役に立つ事で自己価値を感じようとしている節がまだあるのかもしれない。自分にできる範囲で、勉強してきた範囲で、効果的だったことを基礎にして、ネガティブな状態にいる人を助けたりしているが、無価値感から自己価値を感じたいからな氣がしている。その証拠にネガティブが移ってしまったりしている。まだ自分には人を助けたり、協助をする立場ではないのかもしれない。ただただ自分が心理学を勉強することで救われたように、役に立つことはできるかもしれないと思うのは自然のことのようにも思う。苦しみを抱えている人の解決の光を灯す事はそんなに悪いことではないと思う。ただ無価値感から有価値を感じたいがためなのか?それとも純粋に協助がしたいからなのか。
自分が機能していると思うことで自分が嬉しいし他者も嬉しいなら言うことはない。経験になる。例え感謝されなくても自分がやりたくてやっていることで人の役に立つことができるならば、魂の動機としては良いのではないかと思う。徳を積んでいる感覚に近いかもしれない。

そんなことよりも自分の無価値感に向き合うことだ。自分はいついかなる時でも有価値なのだから、人を助けないと、無価値なわけじゃない。
助ける必要はなく、勝手に話してるだけで鏡になり、他者が救われているのならそれが望ましい。

コミュニケーションとは語源を辿ると、何かのシェアを意味しているようだ。それがあるからこそ会話が成立する。

人に何かをさせていただく時や与えている時、人は生き甲斐を感じるものでもあると思う。

間違っても教えてあげているとかは思わないようにしていたい。させていただいているんだと思うようにしていたい。自分のためにも。相手のためにも。

ここの日記は心の一つの居場所だと思う。
吐き出して頭や心を整理整頓する場所が人には必要だ。
なんの評価も必要ない誰からも否定されない居場所。安心安全な。

書くことができる
話すことができる
心の底から。
そんな人や場所は誰にでも必要だ。
否定も批判も必要ない。ただただ弱音を吐き出せる場所が必要だ。

人は自分の心を理解した深さまでしか、他者の心を理解することはできないらしい。

深い自己理解のためにもこうして書いておきたい。
いつか他者を理解できる材料になるはずだ。

自分自身に言い聞かせていることを書いて客観視することでもバランスは取れるように思う。
とにかく心に思うことを言語化し、見える化させてあげる事には価値があるし意味があると思う。

だんだんと苦しみや生きづらさがなくなり同じことで苦しみを感じている人や生きづらさを抱えている人を助けるようになって、自分がまだ助けて欲しいのかもしれないことにも氣付けている。無価値感のほかにも寂しさもあるのかもしれない。そういう意味では、人を助けることで逆に助けられている場合もあるかもしれない。

人の役に立って居ないと無価値だと言うガムテープを剥がしたい。
人の役に立って居なくても有価値なんだと自分を思いたい。心底。
けれども自分が機能しているという有能感も感じていたい。それも人の役に立っているという形で。

ぼくには今何が必要なんだろう。
なんだと思いますか?
何も氣にしないで、
好きに弱音を吐き出せる人や場所は必要なんだと思う。
自分を理解するために。
誰かにわかって貰いたがるけれど、
その大元には両親にわかって貰いたがる部分があることはもう知っている。だが、それはいくら望んでも無理だ。両親からはもう得られない。
自分で自分のことをわかってあげていたらそれで良いという状態に早くなりたい。
理解者を求めてしまうことは悪いことではないけど、一番の理解者は自分でありたい。そうしないと依存してしまいそうだし、自立にはならないと思う。

そんな自分をこれから培っていきたい。ここに書くことで、そんな自分を創造していきたいと思っています。ありがとうございます。
気づき・意味づけ
認識されれば、調整される。
浅き川も、深く渡る。
自己理解は他者理解に繋がる。自己理解に優るものはない。
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吉田賢太郎
​【自己紹介】 ​解離性同一障害(DID)の当事者、通称「人格解離者」として日々を生きています。 ​私たちのシステム内には、特に強力な能力を持つ二人の部分(アルター)がいます。 ​** gifted genius 姉(🐇❤️)** ​** gifted genius 弟(🐉🔪)** ​彼らが時に表に出て生活を回したり、内に秘めた特別な才能を発揮したりしています。私たちについて、どうぞよろしく
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臼井優
国立大学法学部卒 法律系国家資格3種保有 就職氷河期世代 元僧侶 趣味・特技 サッカー、バスケ、ボクシング、テコンドー、茶道、書道、華道、サックス、ドラム、読書、カフェ巡り、音楽鑑賞、ストレッチ、筋膜リリース、他人のデートコースを考えること 家庭教師、予備校講師、各大学でのエクステンション講座担当 担当科目・領域 小~高、文系科目全て、公務員試験全領域、面接、ES添削、マナー、論文添削等々
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正論ティー
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