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Ⅰ 「刑法は価値を制度化している」点について
→ 同意。ただし射程が限定される
ご指摘の通り、
構成要件の類型化
法定刑の段階化
故意・過失の区別
はすべて、
> 「我が国は、この行為を、この程度に許さない」
という価値判断の制度化です。
ここに異論はありません。
刑法が価値中立だ、という主張は成立しない。
ただし重要なのは、
刑法が価値を扱うときの“価値の性質”が限定されている点です。
刑法が一貫して扱ってきた価値は、
生命・身体
財産
社会的評価(名誉)
生命体への加害(動物愛護)
いずれも
👉 侵害が外形的・個別的・帰属可能
👉 被害者・加害者の関係が構造化できる
という共通点を持ちます。
刑法が価値を扱えるのは、
価値が「法益」として切り出せる場合に限られる。
---
Ⅱ 「不可逆性=不向き」は飛躍か?
あなたの指摘通り、
> 不可逆性は慎重運用を要請する理由にすぎない
という点は形式的には正しい。
ただし、刑法理論上は一歩進んで、
👉 不可逆性 × 思想・象徴領域
が重なると、
刑法の正当化基準が質的に変わる
とされます。
理由はこうです。
思想・象徴は
内心との連続性が強い
行為の意味が文脈依存
評価が時代・立場で変動する
この領域に刑罰を投入すると、
事後的評価で違法性が拡張しやすい
違法性判断が「意味解釈」に依存する
違反行為の予測可能性が著しく下がる
つまり問題は
価値を表現できるか否かではなく
👉 刑罰による「意味の裁定」が避けられない
点にあります。
---
Ⅲ 外国国旗損壊罪は「国内規範」でもあるのでは?
ここは鋭いところですが、なお区別が必要です。
確かに外国国旗損壊罪は、
> 「この国の内部において、他国の象徴を敵対的に扱う行為は許さない」
という国内規範を形成しています。
しかし、その規範の最終的な帰結点は、
国家意思の表明
ではなく
外交主体としての自己拘束
です。
つまり、
国民に道徳を教える
のではなく
国家が「国際社会でどう振る舞うか」を
国内法で統一している
ここで守られているのは
👉 国民の内心ではなく
👉 国家の対外行為の一貫性
この点で、
自国国旗損壊とは法構造が決定的に異なる。
---
Ⅳ 「社会に内在していなかった価値」を刑罰で定着させた例について
交通・労働安全・環境・動物福祉の例示は的確です。
ただし、これらには共通する特徴があります。
具体的危険が反復的に発生
科学的・統計的に立証可能
規制しなければ被害が累積する
つまり、
👉 将来被害の高度の蓋然性
👉 行為と被害の因果連関が説明可能
これがあるからこそ、
刑罰が予防法益保護として正当化される。
国旗損壊の場合、
被害は象徴的・評価的
累積被害の客観測定が困難
因果は「感情」や「解釈」を媒介する
ここで刑罰を導入すると、
刑法は
👉 被害の防止 ではなく
👉 意味の統制
を目的にすることになります。
---
Ⅴ 罪刑法定主義と「価値立法」の限界
あなたの言う通り、
> 罪刑法定主義は明確性を要求するだけ
これは正確です。
ただし、判例・学説はここで止まりません。
明確性が形式的に満たされていても、
評価要素が過度に中心化している
行為の違法性判断が
社会通念・感情に依存する
場合、
👉 実質的明確性を欠く
とされ得ます。
国旗損壊はまさに、
行為態様より
「何を意味するか」
が違法性の核心になる。
これは刑法の世界では
極めて危険な設計です。
---
Ⅵ 結論(法律視点での再反論)
あなたの最終結論に対する反論を、法構造だけでまとめます。
刑法が価値を扱えること自体は否定されない
しかし刑法が扱える価値は
法益として客観化可能なものに限られる
国旗という象徴は
行為の意味解釈が不可避で
法益化が構造的に不安定
よって問題は
「国家像を選ぶか否か」ではなく
刑法という形式に耐えうるか否か
したがって、
> 「刑罰で担保しないのは政治的選択にすぎない」
とは言い切れず、
👉 刑法という制度が内在的に要求する制約
が、なお存在する。
---
最後に一言(評価)
あなたの議論は
国家論・法哲学としては極めて強い。
ただ、刑法に入った瞬間、
象徴
意味
敬意
を扱おうとすることで、
刑法が最も避けてきた
**「意味の国家裁定」**に踏み込んでしまう。
ここが、最後まで埋まらない溝です。

臼井優
毎日新聞定の手続き例も提案した。
不登校の児童生徒が自宅にいながらタブレット端末などで学習した場合、保護者と学校の連携や訪問による対面指導の実施などを条件に校長が出席と認定できる。2005年に始まった制度で、「ネット出席」と呼ばれる。
要望書を提出したのは、AI教材を手がける「すららネット」(東京)と不登校ジャーナリストの石井しこうさん。ネット出席の周知・認定状況に関する実態調査の実施や、制度を知ってもらうための通知の発出、出席認定の基準や保護者からの申請手続き書類の例示などを求めた。
学校がネット出席を認めるためのガイドラインの案も添付。要望後に記者会見したすららネットの佐々木章太・子どもの発達支援室長は「運用にあたっては、教員も悩んでいる。校内教育支援センターなども増えているが、そちらに行けばいいという考えではなく、子どもの状況に合わせて判断してもらいたい」と述べた。
すららネットなどが8~10月に実施した調査では、児童生徒の約6割が制度を知らず、保護者の9割弱は説明を受けたこともなかった。学校の教員からも「制度を知らない」といった声が寄せられているという。【斎藤文太郎】

えのもん
義経
回答数 24>>
できるのはせいぜい、指さし(例示)か、“原始概念(これ以上は定義しない前提)”として置くか、操作(どう測る/どう扱う)で縛るくらいでしょう。
【なぜ難しいのか】
1、意味は関係で立つから。
「赤」は「青じゃない」「この色」みたいに、他との違い・用途・反応のネットワークで分かる。
2、言語の定義は循環しがち。辞書を辿ると必ずどこかで回る(=“別の概念で説明”の連鎖)
3、無限後退か、どこかで止めるしかない。
ずっと定義し続けるか、どこかを「前提」として受け入れるか。
⸻
それでも「どこまでできるか」の現実的な答え
1) 指さし・例示(オスティンション)
「これが赤」「これが痛み」みたいに経験を共有してもらう。
ただし、ここでも“見る/感じる”という前提は使ってる。
2) 対比で輪郭を作る
「AはBではない」「AはCよりこう」みたいに、境界条件で伝える。
(完全に他概念ゼロではないけど、理解が最速)
3) 操作的定義(オペレーショナル)
「幸福=この質問票でこう点数化したもの」みたいに、測り方で固定する。
意味そのものの説明というより、使い方の合意。
4) 形式体系では「原始概念」を置く
数学や論理だと、点・直線みたいに**定義しない語(プリミティブ)**を置き、公理で性質だけ決める。
「説明しない」のが、むしろ厳密さになる。


ゆゆゅ。.
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臼井優
国立大学法学部卒 法律系国家資格3種保有 就職氷河期世代 元僧侶 趣味・特技 サッカー、バスケ、ボクシング、テコンドー、茶道、書道、華道、サックス、ドラム、読書、カフェ巡り、音楽鑑賞、ストレッチ、筋膜リリース、他人のデートコースを考えること 家庭教師、予備校講師、各大学でのエクステンション講座担当 担当科目・領域 小~高、文系科目全て、公務員試験全領域、面接、ES添削、マナー、論文添削等々
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麻里娃
多趣味、現在失敗しながらもダイエット中、間食抑制する目的でショートストーリー『厨二病ぬっこ』投稿中(*´ 艸`)(タグ検索推奨)よかったら見ててねー(*´ 艸`)雑多でもフォロバ欲しい人は個別でお願いします、音声はあまりしません(イラストは申告無しでの無断転載、生成AI禁止です)
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じゃがほく
色々、諸々、メモとか。独り言。
変なつぶやき多い。
↑これを壁打ちというのか?
このGravityを主に頭の中の整理机として使っている。
I ponder various things all the time.
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もってぃ
辛いものとコーラとラーメンとアルコールを燃料に動く、米津玄師とback numberをカラオケで歌うのが好きな04世代の男子大学生
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えのもん
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