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臼井優
根拠条文: 民法第715条第1項に規定されています。
適用場面:
社用車での交通事故: 従業員が業務で運転中に事故を起こした場合。
パワハラ・セクハラ: 上司が部下に行ったハラスメント行為。
業務上のミス: 業務遂行中の過失による損害。
責任の範囲: 従業員が「事業の執行について」行った行為が対象で、会社の指揮監督下にある限り、直接の雇用関係がなくても認められることがあります(実質的な指揮監督関係)。
会社の責任: 従業員本人が賠償責任を負うのに加え、会社も被害者に対して損害賠償義務を負います(連帯責任)。
免責(責任を免れること): 会社が従業員の選任や監督に相当な注意を払っていたとしても、免責されることは非常に稀で、会社が責任を負うケースがほとんどです。

ハピネ

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臼井優
会社の営業車での事故、医療過誤、労災、
ありとあらゆる雇用関係に基づく
インシデントの賠償根拠条文
以前、消化器内科医が初めて
専門家専用保険を知ったと言ってましたが
こちらからすれば、当たり前でしかなかった
です 医療過誤では天文学的な賠償額、かつ刑事責任、免許剥奪など、珍しくもなんとも
ないので 民事訴訟法224条4項を使えば
カルテや個人の医療情報すら全て開示し、証拠となります😊(-ω☆)キラリ

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ハピネ
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