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キラ
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し"ゃが

ひかり
M.H

し"ゃが

かすみ草
争点がわかりにくいな、、、

両面ガ
ちゃん付けが争点なのか笑
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アンフェヒキニート

臼井優
その間接事実と両立する別個の事実を立証し、相手方の主要事実の推認力を弱め、裁判官の心証(事実認定)を妨げる証拠活動のこと。
特徴と解説:
構造: 原告が「Aという間接事実があるから、主要事実Bが言える」と主張したのに対し、被告が「Aはあるが、別の原因C(間接事実)も両立する」と立証する。
否認との違い: 相手の主張を全面的に否定する「否認」や、法律効果を打ち消す「抗弁」とは異なる。間接事実は認めた上で、その証拠価値を下げる手法。
目的: 直接、主要事実の存在を否定する反証とは異なり、推認の過程に疑いを差し挟む。
法律上の扱い: 学説上は認められているが、一部の著名な民訴法学者(高橋宏志教授ら)からは不要論も唱えられるなど、実務・学説で議論がある。
例えば、売買契約の有無が争点(主要事実)で、「被告の印影が契約書にある」という間接事実に対し、「実は契約書は白紙に押印させられたものだ」という別個の事情(間接事実)を立証し、契約締結の推認力を弱める行為が間接反証に当たる。

六兵衛
何が争点になってる?
公約等で与野党共に何も大きな騒ぎになって無いと思うのだが...。
塩分
Ⅰ 「外形的・個別的・帰属可能」=法益化可能、ではない
ご指摘の通り、国旗損壊は
物理的対象に対する可視的行為であり、行為者・対象の特定も可能である。
この点だけを見れば、「外形性・個別性・帰属可能性」は形式的には充足される。
しかし、刑法理論上の争点は
行為の外形ではなく、保護される法益の性質にある。
刑法において「外形的・個別的・帰属可能」が要求されるのは、
行為態様ではなく、侵害される法益である。
名誉・信用・業務の円滑性などが法益として成立するのは、
社会的評価の低下
信用秩序の毀損
業務活動の阻害
といった結果概念が、行為とは別に構造化可能だからである。
これに対し、国旗損壊において想定される「国家象徴秩序」「公共的尊重対象」は、
何が侵害されたのか
侵害の程度は何によって測られるのか
侵害と行為との間にどのような結果概念が存在するのか
が、行為の意味評価を離れて自立しない。
すなわち、
国旗損壊における法益は「行為が何を意味したか」という解釈を前提にしなければ成立せず、
行為とは独立した被害構造を持たない。
この点で、名誉毀損・信用毀損との同一視は、法益構造の次元で成立しない。
---
Ⅱ 「意味を扱う犯罪類型は既に存在する」ことの射程
刑法が意味・評価・文脈を扱う犯罪類型を含むことは正しい。
しかし、これらはすべて次の特徴を共有する。
行為の社会的効果が法益侵害として切り出される
違法性判断が「意味」だけで完結しない
評価が恣意に流れた場合、結果概念によって修正されうる
たとえば名誉毀損罪においても、
> 社会的評価を低下させる事実の摘示
という結果要素が中核にあり、
「不快」「不敬」といった感情それ自体は法益ではない。
これに対し、国旗損壊では、
社会的評価の低下
機能的秩序の破壊
権利侵害
といった結果を、意味評価から切り離して構成することが困難である。
したがって問題は
「意味が入るか否か」ではなく、
👉 意味評価が違法性判断の中核を占拠してしまうか否か
であり、
国旗損壊は後者に該当する。
これは立法技術の問題というより、
刑法が結果概念によって恣意を制御してきた構造との不整合である。
---
Ⅲ 外国国旗損壊罪との非対称性は依然として残る
外国国旗損壊罪が結果要件を要しない点はその通りである。
しかし、このことは自国国旗損壊との構造的差異を消さない。
外国国旗損壊罪は、
国際慣行に基づく対外的配慮
国家の外交主体としての行為統一
という国家行為の自己拘束を国内法で表現したものである。
ここで保護されるのは、
国民の内心
国内の敬意秩序
ではなく、
国家が国際社会で予測可能に振る舞うことである。
そのため、
実際の外交悪化が生じなくとも、
「国家がそう振る舞わない」という規範違反自体が問題となる。
自国国旗損壊において同様の構造を立てようとすると、
国家が自国民に対し
象徴への敬意表明を
刑罰で強制する
という構図が不可避となり、
ここで刑法は国家の価値判断を直接国民に帰属させる装置になる。
この転換点は、
結果要件の有無ではなく、
刑罰が向けられる規範の方向性にある。
---
Ⅳ 「不可能ではない」と「刑法構造に適合する」は別概念である
国旗損壊を
行為態様で限定し
正当行為を組み込み
恣意運用を抑制する
ことが理論上不可能ではない、という点は否定しない。
しかし刑法理論上重要なのは、
👉 それが「できるか」ではなく
👉 刑法が自らの統制原理を保ったまま扱えるか
である。
刑法は歴史的に、
内心の評価
象徴への態度
敬意・不敬の裁定
を、意図的に刑罰の外に置いてきた。
国旗損壊罪は、
どれほど技術的に洗練させても、
行為の物理性より
行為の意味付けが違法性を左右する
という構造から完全には離脱できない。
この点で問題は、
「刑法では扱えない」
ではなく、
👉 刑法が自らの抑制原理を緩めてまで扱うべき対象か
にある。
---
Ⅴ 結論(刑法理論上の最終整理)
国旗損壊を刑罰で規律することは、論理的に不可能ではない
しかし、法益が行為の意味評価から自立しない点で、刑法の伝統的構造と緊張関係に立つ
問題は「象徴を守るか否か」ではなく
👉 刑法が意味の裁定者となることを許容するか否かにある
したがって争点は、
「刑法で扱えるか/扱えないか」という二分法ではなく、
👉 刑法がどこまで自らの役割を拡張することを是とするか
という、刑法理論内部の選択問題である。

houmonsya
いま争点になっている消費税の食料品0%では飲食店は皆例外なく増税になりやはり大企業だけが儲かる構造だと言う
湯水の様に無駄遣いしているのだから財源ならいくらでもあるはずなのに食料品だけに限定して主張していたのにも実は深い訳があった
皆本当に騙されてはいけないですね!!
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M.H
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